相談の広場
旦那様の扶養に入っているパートの方より、
シフトを130万で調整したいとの依頼がありました。
弊社では協会けんぽに加入しているため、交通費を含めての年収としてましたが、その方が言うには交通費を含めないで130万でいいとのこと。
旦那様の会社に問い合わせてもらうと、やはり交通費を含めないと確認。
しかし、その条件で働く場合弊社の社会保険加入条件に満たしてしまうと思うのですが、加入せず扶養のままでいいのでしょうか?
労務関係は初めての為、無知でお恥ずかしいのですが弊社とパートさんの旦那様の扶養とどちらを優先させるべきなのかわからなく困っております。
ぜひ教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
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ご回答ありがとうございます。
一致するものではないのですね。
弊社は30人未満も会社の為、501名以上の条件にはあてはまらないです。
今回のパートさんは7時間の契約ですが時間、出勤ともにシフトのため月によって4分3以上の場合と違う場合があります。しかし、毎月通勤費含めて11万は超えています。
4分の3以上の条件に該当する月にばらつきがあるため扶養から外れないのかもしれないですよね。
> 横からですが。
>
> 見込年収(通勤手当含む)が130万を超えることと、貴社で社会保険に加入しなければならないことは必ずしも一致しません。
> 常時雇用者の4分の3以上の出勤があるかどうかで判断されます。
>
> ただし、貴社の従業員数が501名以上である場合などは別の要件がありますので、ご注意ください。
既に回答がついていますが、、、
少し心配事があるので、別目線から
社会保険は、強制適用、強制加入となっています。
よって、月額、年収うんうんではなく、貴社の労働条件のみで判断します。
そのため、たとえ年収130万円未満でも、
原則として常勤労働者の労働日数および労働時間が3/4を超える労働条件であれば、社会保険資格取得が強制であり、選択の余地はありません。
月に11万程度(非課税分を除く)の給与をもらうことで、貴社における労働条件が、労働時間及び労働日数が常勤労働者の3/4以上となるのであれば、社会保険強制加入ですし、そうでなければ、国保、国年加入となります。
配偶者の扶養に入る入らないの判断には、法律ごと判断する必要があります。
所得税は、その年の課税所得(年収ではない)で判断するため、非課税となる通勤手当等は含まれません。結果のみで判断しますが、配偶者控除、配偶者特別控除の変更があったため、単に給与収入103万円(非課税分を除く)を超えたからと言って控除額に影響が出てこない部分があります。(配偶者特別控除の適用)
健康保険は、ご存じの通り、非課税収入を含めて年収見込み130万円未満となっています。
そのため、非課税とされる通勤手当や、失業給付、遺族年金や障害年金なども年収として被扶養者となるかどうかの判断になります。
社会保険の加入は、貴社の労働条件で、
扶養の条件は、法律事、、、所得税は、年ごとの非課税部分を除いた結果で、
社会保険は、非課税収入を含んだ年収見込みで。
ただし、貴社で社会保険加入であれば、たとえ被扶養者条件に該当しても、貴社の社会保険が強制なり、被扶養者にはなれない。
それぞれ、個別に当てはめてみてください。
そのため、社会保険では被扶養者にはならないが、所得税の扶養控除の対象となる場合やその逆もあります。連動していませんので、ご注意を
> 旦那様の扶養に入っているパートの方より、
> シフトを130万で調整したいとの依頼がありました。
> 弊社では協会けんぽに加入しているため、交通費を含めての年収としてましたが、その方が言うには交通費を含めないで130万でいいとのこと。
> 旦那様の会社に問い合わせてもらうと、やはり交通費を含めないと確認。
>
> しかし、その条件で働く場合弊社の社会保険加入条件に満たしてしまうと思うのですが、加入せず扶養のままでいいのでしょうか?
>
> 労務関係は初めての為、無知でお恥ずかしいのですが弊社とパートさんの旦那様の扶養とどちらを優先させるべきなのかわからなく困っております。
>
> ぜひ教えていただけますと助かります。
> よろしくお願いいたします。
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