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育児休暇規定改正

著者 おわりなごやか さん

最終更新日:2021年11月13日 10:38

来年4(10)月からの育児介護休業規定例がでましたが、読める人いらっしゃいますでしょうか。システム改築のために年内に読解して就業規則の変更手続きしておかねばなりません。



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/04.pdf



全体版のほうですが、第2条(つづき)2項です。。。


「配偶者が育児・介護休業法第 5 条第 3 (4)項(本項)に基づく休業」と要件をならべずに法律名条数がむきだしになってます。従業員のだれも六法全書見に行けるわけではないです(涙)。

第3条にも「本条1項後段」って何をさしているのでしょうか。おわかりになられる方、よろしく解説お願いします。

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Re: 育児休暇規定改正

著者うみのこさん

2021年11月13日 11:07

素人解釈ですが……
育児・介護休業法第 5 条第 3 項は以下の通りです。

3 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合

ざっくりいうと、子供が1歳になった日(誕生日の前日)に育児休業をしている場合、もしくは1歳になった時には育児休業していないが、育児休業の必要が出てきた場合、1歳6か月まで育児休業をすることができる。

といったところでしょうか。
第3条の本条1項後段は、
なお、育児休業中の有期契約従業員労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
の部分で、有期労働者が申し出を行う場合について定めています。


まずすべきことは、法律で義務化された最低ラインを知ること、そして会社ではどこまで認めるのか決めることです。
そして、その認めた範囲を規定として作り、それに合わせたシステムを作るという流れになるかと思います。
まずは会社でどこまで認めるのか決めないと進まないと思います。

Re: 育児休暇規定改正

著者k2homeさん

2021年11月14日 15:32

> 「配偶者が育児・介護休業法第5条第3項(本項)に基づく休業」と要件を
 ならべずに法律名条数がむきだしになってます。従業員のだれも六法全書見に
 行けるわけではないです(涙)。
→「配偶者が育児・介護休業法第5条第3項(本項)」の最後に「本項」と
 あります。そのため、「第2条(つづき)の3項」を指します。
 他も同じ理屈です。
 何でもそうですが、他の文書等から参照してきた場合、本条、本項など、
 「本~」とは使わないと思います。
 文が「配偶者が本項(育児・介護休業法第5条第3項)に基づく休業」等と
 なっていたら、読みやすいとは思います。

> 第3条にも「本条1項後段」って何をさしているのでしょうか。
→「なお、育児休業中~」を指すようです。
 普通に学校で習った考え方だと、段落が変わっていない(改行1字下げが
 ない)ので、何を指すか分からなくなると思います。
 私も分かりませんでしたが、調べてみると法令では句点までで段を分けて
 いたりするようです。
 例)「①。②。」→①が前段、②が後段
   「①。②。③。」→①が第1段、②が第2段、③が第3段


法令や規定等は難解な言葉、書き方をしているため、読み解くのが難しいです。

ですが、今回は各条(枠で囲われた範囲)毎に「解説」が設けられているので、
それを読みつつ、法令が文に出てきたらネットで調べる等すると、
段々分かっていくと思います。

おわり和やかさんは就業規則等にあまり触れてきていない気がするので、
御社内で他の方に聞いたり、就業規則を素人が作るのは難しいので、
社労士にコンサル等として入ってもらうと良いと思いました。

Re: 育児休暇規定改正

著者プロを目指す卵さん

2021年11月13日 23:03

> 素人解釈ですが……
> 育児・介護休業法第 5 条第 3 項は以下の通りです。
>
> 3 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
> 一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合
> 二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
>
> ざっくりいうと、子供が1歳になった日(誕生日の前日)に育児休業をしている場合、もしくは1歳になった時には育児休業していないが、育児休業の必要が出てきた場合、1歳6か月まで育児休業をすることができる。
>
> といったところでしょうか。


育児・介護休業法第5条第3項についての上記説明は現行法です。

質問者さんが悩まれている規定例は改正法です。
改正された法第5条第3項には第3号として
「3 当該子の1歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合」
という条件が新たに加えられています。

なお、1歳6か月から2歳までの育児休業について定めた改正法第5条第4項にも、
「3 当該子の1歳6か月到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合」
という条件が新たに加えられています。

Re: 育児休暇規定改正

著者プロを目指す卵さん

2021年11月13日 23:46

> 第3条にも「本条1項後段」って何をさしているのでしょうか。おわかりになられる方、よろしく解説お願いします。


また他の方の回答と同じになってしまいますが、第3条第1項の部分、4行目の真中から少し右寄りの「なお、・・・」以下のことです。

本第2項では、1歳までの育児休業は2回までとしています。ただし、1行目の中間に、「次のいずれかに該当する場合を除き、」とありますから、「次のいずれかに該当する場合」には、3回以上休業申出ができることになります。
その1つが、(1)号で、第1項の「なお、・・」以下の申出をする場合なのです。
要は、有期契約労働者は、申出時点の契約が満了する日までしか育児休業の申出をすることができないからです。
10月1日生まれの子について、3か月更新の有期契約が12月末で満了する場合、子が1歳になるまで休業し得るとしても、12月末より先の契約育児休業申出時点で確定していなければ、当面は12月末までしか育児休業は取れません。
1月から3月末までの契約が確定したら1月から3月末までの育児休業を申し出ることができます。4月から6月末まで、7月から9月末までも同じです。結果として、この有期は子が1歳になるまで4回申出ができるのです。
1か月とか2か月の有期契約だと当然もっと回数は多くなります。
往々にして、契約を締結していないのに、子が1歳になるまでの期間について育児休業を了解してしまう事業所がありますが間違いです。契約していない期間(雇用が確定していない)について休業を申出ることはできません。退職後の期間について年次有給休暇を請求できないのと同じです。

Re: 育児休暇規定改正

著者いつかいりさん

2021年11月14日 09:34

みなさん読めてるのですね、、、、

改正法5条3項は、1歳から1歳6カ月の育児休業、4項は1歳半から2歳に達するまでの育児休業

で、3項は次の全部に該当するなら休業可
1)1歳到達日に育休している(本人または配偶者)
2)1歳到達日後休業継続を必要とする事情がある
3)1歳到達日後この項の休業をしたことがない(ようするに初めて)

特別な事情ありは2)のみ該当で休業可

3項にはただし書きがあって、有期雇用者で1歳半までに契約満了者は申し出できない。

パラレルな4項は、1歳半から2歳のですが、まず有期のただし書きがない

1)1歳6カ月に達する日…
2)1歳6カ月到達日後…
3)1歳6カ月到達日後…

全部該当と、特別事情2)のみは同じ。

で規定例にいう(本項)って何を指すのでしょうかね。

もしかして、法のほうでなく規定例2条3項自身(=本項)の休業を配偶者が先行して誕生日から休業している場合は、自社従業員は、誕生日開始に限らず、配偶者とかわりばんこで休業(重複可)できるということなのか??? ついでに特別事情でした1歳途中(誕生日後)開始の育休も同様か???

こんな回りくどい構成にするならいっそうの事回数制限だけ残して全面解禁してしまえ(笑)と思います。


次に規定例3条2(3、4)項の「本条第1項後段」はほんとに何を指すのでしょうか。プロを目指す卵さん説明の有期のことなら、文頭の「なお書き」でしょう。

まず2項は、1歳未満の休業(2条1項)の回数は2回まで。ただし次のいずれかは制限なし?

1)1歳未満の休業した者が「問題1項後段」の休業申し出
2)配偶者死亡等の特別事情

1項にもどって、1歳未満休業:開始1か月前申し出、1歳&1歳半から休業:2週間前。「後段」申出は、1歳未満にひきつづき、1歳半まで(2歳まで)の申し出とすなおに読めばいいのでは? 後段と大上段にふりかぶってくるからなにを指すのかわからなくなります。

3項(1歳半までの)4項(2歳までの)もパラレルな構造になってます。あれれ、やはりプロを目指す卵さんのいうように、有期雇用の更新するたびの始期開始申し出ですかね。後段とは「なお書き」ということで。

Re: 育児休暇規定改正

著者うみのこさん

2021年11月14日 17:46

改正法を見に行ったつもりが現行法のほうを見ていたようです……
プロを目指す卵様、訂正ありがとうございます。

三 当該子の一歳到達日後の期間において、この項の規定による申出により育児休業をしたことがない場合
改正法だとこの一文が追加になっているのですね。

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