相談の広場
通勤手段変更時の非課税限度額について相談です。
月途中に通勤手段を
・電車 → 車
へ変更した者がいた場合、
その月の通勤手当では非課税限度額を15万円から距離に応じた非課税限度額へ変更するのでしょうか?
国税庁のホームページには距離が長い方を適用と記載あるのですが、仮に電車の方が距離が遠い場合は15万円を適用ということでよろしいのでしょうか?
スポンサーリンク
こんばんは。
通勤手当は1か月単位で支給される会社もあり,実際は貴社の通勤手当の支給規定によっても判断が異なる部分になります。
貴社が電車→マイカーに変更した際に,変更した日によって支給額を按分する場合には,按分した状況に応じて非課税枠については判断されることになります。
ただ,1か月単位で支給しているときには,その月の1日現在の通勤距離等に基づいた非課税限度額で差し支えないこととしているために,現状,それぞれに判断した際にその月においては,変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額で非課税とすることに差し支えない,とされています。
交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/20.htm
> 通勤手段変更時の非課税限度額について相談です。
>
> 月途中に通勤手段を
> ・電車 → 車
> へ変更した者がいた場合、
> その月の通勤手当では非課税限度額を15万円から距離に応じた非課税限度額へ変更するのでしょうか?
>
> 国税庁のホームページには距離が長い方を適用と記載あるのですが、仮に電車の方が距離が遠い場合は15万円を適用ということでよろしいのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]