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無議決権株式の権利

著者 SK総務 さん

最終更新日:2021年11月15日 21:14

無議決権株式の保有者へは株主総会招集通知の発送は省略出来るみたいなのですが、
招集通知の発送が不要という事は、いつ何処で開催されるか知らされないという事なので、株主総会自体に出席する権利が無いという解釈でよろしいでしょうか。

ご教示いただきたくよろしくお願いします。

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Re: 無議決権株式の権利

著者いつかいりさん

2021年11月17日 17:51

> 無議決権株式の保有者へは株主総会招集通知の発送は省略出来るみたいなのですが、
> 招集通知の発送が不要という事は、いつ何処で開催されるか知らされないという事なので、株主総会自体に出席する権利が無いという解釈でよろしいでしょうか。
>
> ご教示いただきたくよろしくお願いします。


よく優先株式で無配当なら、議決権が発生するというシナリオを見聞きします。実際のところ種類株式としてどうするのかは定款に定めるとありますので、いくらでも制度設計しようがあるのではと考えます。

Re: 無議決権株式の権利

著者SK総務さん

2021年11月17日 19:41

> > 無議決権株式の保有者へは株主総会招集通知の発送は省略出来るみたいなのですが、
> > 招集通知の発送が不要という事は、いつ何処で開催されるか知らされないという事なので、株主総会自体に出席する権利が無いという解釈でよろしいでしょうか。
> >
> > ご教示いただきたくよろしくお願いします。
>
>
> よく優先株式で無配当なら、議決権が発生するというシナリオを見聞きします。実際のところ種類株式としてどうするのかは定款に定めるとありますので、いくらでも制度設計しようがあるのではと考えます。
>

Re: 無議決権株式の権利

著者SK総務さん

2021年11月17日 19:46

ご教示ありがとうございます。
定款にが議決権がない旨は明記していますが、総会自体の出席の可否は明記していません。

Re: 無議決権株式の権利

著者いつかいりさん

2021年11月18日 14:40

> ご教示ありがとうございます。
> 現定款にが議決権がない旨は明記していますが、総会自体の出席の可否は明記していません。
>

種類株式での運用経験があるかたからのアドバイスをお待ちください。これは想像ですが、配当のある年は総会決議のお知らせとして配信していることで済ませているのではないでしょうか。

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