> > 無議決権株式の保有者へは株主総会招集通知の発送は省略出来るみたいなのですが、
> > 招集通知の発送が不要という事は、いつ何処で開催されるか知らされないという事なので、株主総会自体に出席する権利が無いという解釈でよろしいでしょうか。
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> > ご教示いただきたくよろしくお願いします。
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> よく優先株式で無配当なら、議決権が発生するというシナリオを見聞きします。実際のところ種類株式としてどうするのかは定款に定めるとありますので、いくらでも制度設計しようがあるのではと考えます。
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