相談の広場
ご指導お願い致します。
会社創業者者(常勤役員)に役員退職金を支払ったあとで、非常勤役員になったとしても、登記簿謄本に記載があっても良いのでしょうか? もちろん創業者ですので会社株式も議決権があるだけ現状持っています。
役員退職金が退職金として見なされるかが知りたいです。
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> ご指導お願い致します。
> 会社創業者者(常勤役員)に役員退職金を支払ったあとで、非常勤役員になったとしても、登記簿謄本に記載があっても良いのでしょうか? もちろん創業者ですので会社株式も議決権があるだけ現状持っています。
> 役員退職金が退職金として見なされるかが知りたいです。
こんばんは。私見ですが…
役員であることと株主であることは同義ではありません。
役員退任後は株主になるだけです。
今回常勤から非常勤への職責変更に伴い退職金を支給したとしていいでしょうか。
下記情報があります。
常勤役員が非常勤役員となった場合の退職金ですが、原則は経営に関与しているかどうかで判断します
社長や会長を退いても、経営に関与していれば、まだ役員の地位にあると判断されるので、退職金を支給しても損金にすることはできません。
相談役や顧問が名誉職的な意昧合いで、当人が経営からきれいさっぱりと身を引いていれば、退職金を支給しても損金に算入できます。
たとえぱ、実力社長が相談役に退いて、常勤ではなくなったとします。しかし、その後も取締役会には必ず出席して経営上の意思決定に大きな影響があるとすると、実質的経営に関与し続けているので、役員を退任したとは認められません。
したがって、退職金を支給したとしても、損金には算入できないことになります。
現状経営関与がどのようになっているかご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > ご指導お願い致します。
> > 会社創業者者(常勤役員)に役員退職金を支払ったあとで、非常勤役員になったとしても、登記簿謄本に記載があっても良いのでしょうか? もちろん創業者ですので会社株式も議決権があるだけ現状持っています。
> > 役員退職金が退職金として見なされるかが知りたいです。
>
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> こんばんは。私見ですが…
> 役員であることと株主であることは同義ではありません。
> 役員退任後は株主になるだけです。
> 今回常勤から非常勤への職責変更に伴い退職金を支給したとしていいでしょうか。
> 下記情報があります。
>
> 常勤役員が非常勤役員となった場合の退職金ですが、原則は経営に関与しているかどうかで判断します
>
> 社長や会長を退いても、経営に関与していれば、まだ役員の地位にあると判断されるので、退職金を支給しても損金にすることはできません。
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> 相談役や顧問が名誉職的な意昧合いで、当人が経営からきれいさっぱりと身を引いていれば、退職金を支給しても損金に算入できます。
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> たとえぱ、実力社長が相談役に退いて、常勤ではなくなったとします。しかし、その後も取締役会には必ず出席して経営上の意思決定に大きな影響があるとすると、実質的経営に関与し続けているので、役員を退任したとは認められません。
>
> したがって、退職金を支給したとしても、損金には算入できないことになります。
>
> 現状経営関与がどのようになっているかご確認ください。
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> とりあえず。
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丁寧な説明ありがとうございます。
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