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令和3年の扶養控除等(異動)申告書

著者 小雨信濃 さん

最終更新日:2021年11月15日 13:47

子供 平成17年12月18日生まれ 申告書には16歳未満の扶養親族(平成18.1.12以後生)と記載あるのでこちらに記入しました。
令和3年12月末時点では16歳なので令和3年の年末調整では控除対象扶養親族になります。20日締25日払い給与なので、12月の給与では源泉領収税額、扶養親族1人で徴収しないといけないと思います。
なぜ、令和3年12月末時点の年齢なのに、(平成18.1.12以後生)と記載あるのでしょうか?
令和4月の扶養控除申告書と比較して年末調整で処理すれば良いだけのことなのでしょうか?

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Re: 令和3年の扶養控除等(異動)申告書

著者うみのこさん

2021年11月16日 10:43

もう一度、令和3年の扶養控除等申告書の記載を確認してください。
(平成18.1.2以後生)となっているはずです。
なぜ1月2日以降生まれの人が対象なのかというと、年齢計算ニ関スル法律に年齢計算についての定めがあり、
法律上、誕生日の前日の終了時に年をとることになっているからです。
つまり、平成18年1月1日生まれの人は、令和3年12月31日時点で16歳になるので、住民税に関する事項の対象外で、扶養控除対象になるのです。

Re: 令和3年の扶養控除等(異動)申告書

著者小雨信濃さん

2021年11月15日 15:02

> もう一度、令和3年の扶養控除等申告書の記載を確認してください。
> (平成18.1.2以後生)となっているはずです。
> なぜ1月2日以降生まれの人が対象なのかというと、年齢計算ニ関スル法律に年齢計算についての定めがあり、
> 法律上、誕生日の前日の終了時に年をとることになっているからです。
> つまり、平成18年1月1日生まれの人は、令和3年12月31日時点で16歳になるので、対象外となるのです。

回答ありがとうございます。
令和3年12月31日時点では16歳になるので、令和3年の年末調整扶養対象控除対象者になりますよね?

Re: 令和3年の扶養控除等(異動)申告書

著者うみのこさん

2021年11月15日 15:50

そうですね。

また、以前の質問の際にも回答していますが、誕生日が12月だろうが2月だろうが、12月31日時点での年齢で決まりますので、1月支給分の給与から、扶養1名として源泉徴収しておくのが正しいやり方です。
12月支給分から変更するのではありません。

過去の分はもう終わってしまってるので、今後気をつけてください

Re: 令和3年の扶養控除等(異動)申告書

著者tonさん

2021年11月16日 01:19


> > もう一度、令和3年の扶養控除等申告書の記載を確認してください。
> > (平成18.1.2以後生)となっているはずです。
> > なぜ1月2日以降生まれの人が対象なのかというと、年齢計算ニ関スル法律に年齢計算についての定めがあり、
> > 法律上、誕生日の前日の終了時に年をとることになっているからです。
> > つまり、平成18年1月1日生まれの人は、令和3年12月31日時点で16歳になるので、対象外となるのです。
>
> 回答ありがとうございます。
> 令和3年12月31日時点では16歳になるので、令和3年の年末調整扶養対象控除対象者になりますよね?
>子供 平成17年12月18日生まれ 申告書には16歳未満の扶養親族(平成18.1.12以後生)と記載あるのでこちらに記入しました。

こんばんは。横からですが…
そもそも誕生日が平成17年であれば令和3年度の扶養控除申告書に記載する時点で間違っていることになりますが…
B 扶養親族(平成18年1月1日以前生)
住民税 16歳未満 (平成18年1月2日以後生)
と両方に日付が記載されています。
平成17年12月18日誕生であれば最初から扶養親族B欄への記載となります。
平成18年1月1日以前ですから…
前生と後生を勘違いされているような…
前生…記載年月日より古い年度…17年,13年等…
後生…記載年月日より新しい年度…20年,22年等…
単に年齢で判断するのではなく書類の説明記載を確認しましょう。
そうであれば今年最初から扶養数を少なく計算されている可能性があります。
が年調で精算されるでしょう。
扶養控除申告書は記載時点で確認されることをお勧めします。
とりあえず。

Re: 令和3年の扶養控除等(異動)申告書

著者うみのこさん

2021年11月16日 10:44

表現にわかりづらい点があったので、最初の回答を修正しました。

Re: 令和3年の扶養控除等(異動)申告書

著者小雨信濃さん

2021年11月17日 11:02

>
> > > もう一度、令和3年の扶養控除等申告書の記載を確認してください。
> > > (平成18.1.2以後生)となっているはずです。
> > > なぜ1月2日以降生まれの人が対象なのかというと、年齢計算ニ関スル法律に年齢計算についての定めがあり、
> > > 法律上、誕生日の前日の終了時に年をとることになっているからです。
> > > つまり、平成18年1月1日生まれの人は、令和3年12月31日時点で16歳になるので、対象外となるのです。
> >
> > 回答ありがとうございます。
> > 令和3年12月31日時点では16歳になるので、令和3年の年末調整扶養対象控除対象者になりますよね?
> >子供 平成17年12月18日生まれ 申告書には16歳未満の扶養親族(平成18.1.12以後生)と記載あるのでこちらに記入しました。
>
> こんばんは。横からですが…
> そもそも誕生日が平成17年であれば令和3年度の扶養控除申告書に記載する時点で間違っていることになりますが…
> B 扶養親族(平成18年1月1日以前生)
> 住民税 16歳未満 (平成18年1月2日以後生)
> と両方に日付が記載されています。
> 平成17年12月18日誕生であれば最初から扶養親族B欄への記載となります。
> 平成18年1月1日以前ですから…
> 前生と後生を勘違いされているような…
> 前生…記載年月日より古い年度…17年,13年等…
> 後生…記載年月日より新しい年度…20年,22年等…
> 単に年齢で判断するのではなく書類の説明記載を確認しましょう。
> そうであれば今年最初から扶養数を少なく計算されている可能性があります。
> が年調で精算されるでしょう。
> 扶養控除申告書は記載時点で確認されることをお勧めします。
> とりあえず。
>
そうですね。
そもそもが間違っていますね
年末調整で修正すればよいですよね
>

Re: 令和3年の扶養控除等(異動)申告書

著者小雨信濃さん

2021年11月17日 11:02

>
> > > もう一度、令和3年の扶養控除等申告書の記載を確認してください。
> > > (平成18.1.2以後生)となっているはずです。
> > > なぜ1月2日以降生まれの人が対象なのかというと、年齢計算ニ関スル法律に年齢計算についての定めがあり、
> > > 法律上、誕生日の前日の終了時に年をとることになっているからです。
> > > つまり、平成18年1月1日生まれの人は、令和3年12月31日時点で16歳になるので、対象外となるのです。
> >
> > 回答ありがとうございます。
> > 令和3年12月31日時点では16歳になるので、令和3年の年末調整扶養対象控除対象者になりますよね?
> >子供 平成17年12月18日生まれ 申告書には16歳未満の扶養親族(平成18.1.12以後生)と記載あるのでこちらに記入しました。
>
> こんばんは。横からですが…
> そもそも誕生日が平成17年であれば令和3年度の扶養控除申告書に記載する時点で間違っていることになりますが…
> B 扶養親族(平成18年1月1日以前生)
> 住民税 16歳未満 (平成18年1月2日以後生)
> と両方に日付が記載されています。
> 平成17年12月18日誕生であれば最初から扶養親族B欄への記載となります。
> 平成18年1月1日以前ですから…
> 前生と後生を勘違いされているような…
> 前生…記載年月日より古い年度…17年,13年等…
> 後生…記載年月日より新しい年度…20年,22年等…
> 単に年齢で判断するのではなく書類の説明記載を確認しましょう。
> そうであれば今年最初から扶養数を少なく計算されている可能性があります。
> が年調で精算されるでしょう。
> 扶養控除申告書は記載時点で確認されることをお勧めします。
> とりあえず。
>
そうですね。
そもそもが間違っていますね
年末調整で修正すればよいですよね
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