相談の広場
営業時間の短縮により、会社は所定内賃金の控除を行っています。これはノーワーク・ノーペイの原則に当てはまるのでしょうか? 自治体からの要請に会社が応じた措置なのに納得出来ず、法的に問題ないか、また会社にどのように話をすれば良いかアドバイスをお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
営業時間の短縮が使用者の責任であった場合には,休業手当の支払が必要になります。
ただし,影響時間を短縮した日において短縮された日の労働賃金の額が休業手当の額を上回っているのであれば,それ以上の賃金を支払う必要性はない,ともいえます。
自治体からの要請が何であるのかわかりませんが,それによって営業時間の短縮が生じているのであれば,使用者は休業手当の支払う必要はないこともありますので,それに該当しているのであれば,短縮された時間分の労働賃金を支払ったことで問題がないケースもあります。
> 営業時間の短縮により、会社は所定内賃金の控除を行っています。これはノーワーク・ノーペイの原則に当てはまるのでしょうか? 自治体からの要請に会社が応じた措置なのに納得出来ず、法的に問題ないか、また会社にどのように話をすれば良いかアドバイスをお願いします。
> こんにちは。
>
> 営業時間の短縮が使用者の責任であった場合には,休業手当の支払が必要になります。
> ただし,影響時間を短縮した日において短縮された日の労働賃金の額が休業手当の額を上回っているのであれば,それ以上の賃金を支払う必要性はない,ともいえます。
> 自治体からの要請が何であるのかわかりませんが,それによって営業時間の短縮が生じているのであれば,使用者は休業手当の支払う必要はないこともありますので,それに該当しているのであれば,短縮された時間分の労働賃金を支払ったことで問題がないケースもあります。
>
ぴぃちんさん、こんにちは。アドバイス有難うございます。とても参考になりました。早速、明細を調べてみようと思います。
大変、有難うございました!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]