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みなし残業代がある場合の給与計算方法について教えてください。

著者 shoshinsya さん

最終更新日:2021年11月18日 10:08

例として
月平均所定労働時間:160時間
1日の所定労働時間:8時間
基本給:160,000
みなし残業代:25,000(20時間)(1.25倍)
みなし休日出勤代:10,000(1日(8時間)法定外休日として1.25倍)
総支給額:195,000

①1W: 8時間×5日=40時間
2W: 9時間×5日=45時間
3W: 8時間×6日=48時間
4W: 8時間×6日=48時間
5時間法定外 (6,250円)
16時間法定外休日 (20,000円)
A.みなし残業代+みなし休日出勤代(35,000円)>割増賃金合計(26,250円)
みなし部分のほうが大きいため追加での支給が不要

B.それともみなし残業代部分は実残業部分より多いため支給不要ですがみなし休日出勤代より実法定外休日時間が多いため10,000円の追加支給が必要

②1W: 8時間×5日=40時間
2W: 9時間×5日=45時間
3W: 8時間×5日=40時間
4W: 8時間×7日=56時間
5時間法定外 (6,250円)
8時間法定外休日 (10,000円)
8時間法定休日 (10,800円)
A.みなし残業代+みなし休日出勤代(35,000円)>割増賃金合計(27,050円)
①と同様みなし部分が大きいため追加での支給が不要

B.みなし残業代・みなし休日出勤代は実残業部分より多いため不要ですが法定休日分の10,800円は追加支給が必要

どこかでAのように実際にいくらが割増賃金発生か算出しそれがみなし部分で補えない部分を追加支給する。というのを見たのですが、それとは別でみなし部分が1.25倍で算出しているのであれば深夜割増法定休日割増は割増率が異なるため別途支払いが必要。というものも見ました。

実働の割増賃金合計額が毎月支払うみなし割増賃金合計額を超えた場合は別途支払うと明記、説明していれば割増率やみなし項目に関わらず合計額が超えたとき別途支払えばいいのでしょうか?
教えていただきたいです。

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Re: みなし残業代がある場合の給与計算方法について教えてください。

著者ユキンコクラブさん

2021年11月18日 11:05

私見ですが、
固定残業代は、すべての残業の賃金を合算して支給してよいというものではないと思います。

普通残業代固定残業代として20時間分を支給しているのであれば、それを超えた分は追加支給
法定外休日休日出勤代として8時間分を支給しているのであれば、それを超えた分は追加支給。
法定休日に対して、1.35倍の賃金は含まれていないのであれば、その分は別に支給しなければいけないと思われます。

固定賃金の支給に対して、時間外(1.25倍)以外の部分もふくまれるのであれば、その含まれていることを契約書等で記載しておかなければいけないでしょう。
また、固定残業代>実残業代の場合差額支給はしないとするのであれば、そのことも従業員へ周知および契約書等への記載が必要になると思います。
時間外労働に対する賃金が明確にくべつされているのであれば、それぞれで判断し支給されたほうが良いでしょう。

①の例
みなし時間外労働20時間> 実時間外労働5時間 差額支給なし
みなし法定外休日出勤 8時間< 実法定外休日16時間 差額支給あり

充当または合算するのであれば、充当又は合算することが明記されていることが必要になるでしょう。

②の例
法定休日(1.35倍)のみなし残業代の支給がないことから、別途全額支給が必要と思われます。


社労士さんのホームページに詳しく書かれていたので、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/pdf/06-07.pdf
> 例として
> 月平均所定労働時間:160時間
> 1日の所定労働時間:8時間
> 基本給:160,000
> みなし残業代:25,000(20時間)(1.25倍)
> みなし休日出勤代:10,000(1日(8時間)法定外休日として1.25倍)
> 総支給額:195,000
>
> ①1W: 8時間×5日=40時間
> 2W: 9時間×5日=45時間
> 3W: 8時間×6日=48時間
> 4W: 8時間×6日=48時間
> 5時間法定外 (6,250円)
> 16時間法定外休日 (20,000円)
> A.みなし残業代+みなし休日出勤代(35,000円)>割増賃金合計(26,250円)
> みなし部分のほうが大きいため追加での支給が不要
>
> B.それともみなし残業代部分は実残業部分より多いため支給不要ですがみなし休日出勤代より実法定外休日時間が多いため10,000円の追加支給が必要
>
> ②1W: 8時間×5日=40時間
> 2W: 9時間×5日=45時間
> 3W: 8時間×5日=40時間
> 4W: 8時間×7日=56時間
> 5時間法定外 (6,250円)
> 8時間法定外休日 (10,000円)
> 8時間法定休日 (10,800円)
> A.みなし残業代+みなし休日出勤代(35,000円)>割増賃金合計(27,050円)
> ①と同様みなし部分が大きいため追加での支給が不要
>
> B.みなし残業代・みなし休日出勤代は実残業部分より多いため不要ですが法定休日分の10,800円は追加支給が必要
>
> どこかでAのように実際にいくらが割増賃金発生か算出しそれがみなし部分で補えない部分を追加支給する。というのを見たのですが、それとは別でみなし部分が1.25倍で算出しているのであれば深夜割増法定休日割増は割増率が異なるため別途支払いが必要。というものも見ました。
>
> 実働の割増賃金合計額が毎月支払うみなし割増賃金合計額を超えた場合は別途支払うと明記、説明していれば割増率やみなし項目に関わらず合計額が超えたとき別途支払えばいいのでしょうか?
> 教えていただきたいです。

Re: みなし残業代がある場合の給与計算方法について教えてください。

著者shoshinsyaさん

2021年11月18日 10:58

ユキンコクラブさま

早速のご回答ありがとうございます。
それぞれの項目(割増率)についてそれぞれ計算し別途支給が必要ということですね。
ありがとうございます。
URL拝見させていただこうと思ったのですが年末調整についてのサイトでした。
こちらも私にとってはためになりますのでブックマークしておきました。
本件についての詳しいサイトあればご教示頂ければ幸いです。


> 私見ですが、
> 固定残業代は、すべての残業の賃金を合算して支給してよいというものではないと思います。
>
> 普通残業代固定残業代として20時間分を支給しているのであれば、それを超えた分は追加支給
> 法定外休日休日出勤代として8時間分を支給しているのであれば、それを超えた分は追加支給。
> 法定休日に対して、1.35倍の賃金は含まれていないのであれば、その分は別に支給しなければいけないと思われます。
>
> 固定賃金の支給に対して、時間外(1.25倍)以外の部分もふくまれるのであれば、その含まれていることを契約書等で記載しておかなければいけないでしょう。
> また、固定残業代>実残業代の場合差額支給はしないとするのであれば、そのことも従業員へ周知および契約書等への記載が必要になると思います。
> 時間外労働に対する賃金が明確にくべつされているのであれば、それぞれで判断し支給されたほうが良いでしょう。
>
> ①の例
> みなし時間外労働20時間> 実時間外労働5時間 差額支給なし
> みなし法定外休日出勤 8時間< 実法定外休日16時間 差額支給あり
>
> 充当または合算するのであれば、充当又は合算することが明記されていることが必要になるでしょう。
>
> ②の例
> 法定休日(1.35倍)のみなし残業代の支給がないことから、別途全額支給が必要と思われます。
>
>
> 社労士さんのホームページに詳しく書かれていたので、参考にしてください。
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2021/pdf/06-07.pdf
> > 例として
> > 月平均所定労働時間:160時間
> > 1日の所定労働時間:8時間
> > 基本給:160,000
> > みなし残業代:25,000(20時間)(1.25倍)
> > みなし休日出勤代:10,000(1日(8時間)法定外休日として1.25倍)
> > 総支給額:195,000
> >
> > ①1W: 8時間×5日=40時間
> > 2W: 9時間×5日=45時間
> > 3W: 8時間×6日=48時間
> > 4W: 8時間×6日=48時間
> > 5時間法定外 (6,250円)
> > 16時間法定外休日 (20,000円)
> > A.みなし残業代+みなし休日出勤代(35,000円)>割増賃金合計(26,250円)
> > みなし部分のほうが大きいため追加での支給が不要
> >
> > B.それともみなし残業代部分は実残業部分より多いため支給不要ですがみなし休日出勤代より実法定外休日時間が多いため10,000円の追加支給が必要
> >
> > ②1W: 8時間×5日=40時間
> > 2W: 9時間×5日=45時間
> > 3W: 8時間×5日=40時間
> > 4W: 8時間×7日=56時間
> > 5時間法定外 (6,250円)
> > 8時間法定外休日 (10,000円)
> > 8時間法定休日 (10,800円)
> > A.みなし残業代+みなし休日出勤代(35,000円)>割増賃金合計(27,050円)
> > ①と同様みなし部分が大きいため追加での支給が不要
> >
> > B.みなし残業代・みなし休日出勤代は実残業部分より多いため不要ですが法定休日分の10,800円は追加支給が必要
> >
> > どこかでAのように実際にいくらが割増賃金発生か算出しそれがみなし部分で補えない部分を追加支給する。というのを見たのですが、それとは別でみなし部分が1.25倍で算出しているのであれば深夜割増法定休日割増は割増率が異なるため別途支払いが必要。というものも見ました。
> >
> > 実働の割増賃金合計額が毎月支払うみなし割増賃金合計額を超えた場合は別途支払うと明記、説明していれば割増率やみなし項目に関わらず合計額が超えたとき別途支払えばいいのでしょうか?
> > 教えていただきたいです。

Re: みなし残業代がある場合の給与計算方法について教えてください。

著者ユキンコクラブさん

2021年11月18日 11:08

> ユキンコクラブさま
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
> それぞれの項目(割増率)についてそれぞれ計算し別途支給が必要ということですね。
> ありがとうございます。
> URL拝見させていただこうと思ったのですが年末調整についてのサイトでした。

大変失礼いたしました。
https://www.tokai-sr.jp/colum/labor-regulations/fixedovertime
こちらでご確認ください。

Re: みなし残業代がある場合の給与計算方法について教えてください。

著者shoshinsyaさん

2021年11月30日 14:03

ユキンコクラブさま

ありがとうございました。
確認が遅くなり申し訳ありませんでした。

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(5件中)

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