相談の広場
はじめまして。お世話になります。
とある営業事務所にてひとり事務員として従事しているものです。
就業時間が9:00~17:30、土日祝日休みのパートタイム雇用です。
普段は「当該営業所にかかる関係業務全般の管理及び一般事務等」という労働契約内容で、文字通り事務や庶務関連、また従業員の勤怠管理など、様々な業務に携わっております。
面接の際に「どうしても人手が足りないときは清掃員としてお手伝いに行ってもらうかもしれない」「土曜日出勤をお願いするかもしれない」と伝えられており、こちらも多少なら、と受け入れました。
最近、現場でまったく人手が足りず、週2回ほど現場に行っています(日によっては休憩なしです)。
以上、現状の説明です。
上記の状態が続いている中、ふと「多少の範囲を超え始めているが労働契約内容は大丈夫だろうか」と気になりました。
もし、雇用者側も多少のお手伝い程度の頻度しか想定しておらず、契約内容が事務関連のみの記載だった場合、違法に当たってしまうと本部が困ると考えたためです。
契約内容を再確認いたしましたところ、「派遣従事の同意」という項目があり、どうやら普段は事務員としての契約だが必要に応じて派遣社員として清掃をしに行く、という扱いにしたいのだと思います。
ですが、業務内容項には清掃派遣業務員として現場応援に行く旨の記載がありません。もし派遣社員という名目で事務員以外の作業を行うのであれば、その業務内容の詳細を明記するべきでしょうか。
もしくは、既に記載済みの内容に含まれる「営業所にかかる関係業務全般」や「等」という文言により現場での派遣清掃業務を認められたことになるでしょうか。
また、少し話は変わりますが
・契約書では12:00~13:00までの1h休憩と記載
・状況によっては休憩時間を変更する旨も同時に記載
・現場仕事から帰ってくると15:30ごろであり、実働時間で計算するならばそこから休憩をとると業務終了後に休憩をくっつけた状態になる(普段こうなった場合は休憩をとらずに退勤しています)
・30分のみ休憩の日もある
このような場合、労働途中という条件を満たさなくても休憩時間をとるために一時間拘束されてから退勤するべきでしょうか。労働基準法で定められた休憩時間は45分かと思いますが、契約上1時間の場合はどちらに合わせるのがよろしいでしょうか。
他にも疑問点は多々ありますが、かなりの長文になってしまったのでこれらの点をお伺いしたいです。
また、もしカテゴリ違いだった場合申し訳ございません。
どなたかお教えくださりますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
いつかいり 様
> 派遣事業者にお勤めという前提で回答します。派遣にだすときは、派遣内容を網羅した「派遣明示書」なるものを前もって手交せねばなりません。派遣専業として雇入れたときは「雇入れ通知書」に併記可能ですが、質問者さんの場合は、別途書面交付が必要でしょう。
>
> 休憩時間については、派遣就業先でとれなかったのであれば、帰社してから通常の休憩時間帯を経過しているなら、少なくとも先に休憩を使用者は与える義務がありますね。
ご回答ありがとうございます。
弊社は、派遣業務を行う資格?権限?はあるものの、普段はそういった業務を一切行っておりません(なので、派遣に関する知識を全く持ち合わせておらず、このような質問をさせていただきました。)
派遣明示書というものの存在も初めて知りました。
後ほど調べたうえで、上司に相談してみようと思います。
休憩時間ですが、そもそも現場へ派遣される日に関しては出勤時間が8:00と、契約上の出勤時間よりも早出になる状態です。
なので、その前に休憩をとることも不可能です。現場でもぶっ通しで作業のため、休憩時間は取れません。
帰社すると実働時間が7.5hで退勤時間なので、やはり先ほど挙げたように、退勤後に休憩をくっつける(休憩後にすぐ退勤)になってしまいます。
もしくは、往復で2時間かかっている移動時間を休憩とする、という方法を思いつきましたが、これはこれで休憩中の行動が制限され違法になりますか?
投稿した直後ですが追記です。
普段現場仕事が出勤扱いになっているかもしれないことを思い出しました(出張作業伝票に記載し提出の義務があるため)。
契約内容的には臨時の派遣扱い(?)のような書き方なのでそちらに関しては上司に確認します。なので、それはさておき。
業務内容にはどのみち清掃員としての作業がある旨明記されておりません。
一般事務及び庶務としての契約内容で、それ以外の業務を行ってもよろしいのでしょうか。それとも、もう少し詳細を書くべきでしょうか。
長々と申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
横から失礼します。
>休憩時間ですが、そもそも現場へ派遣される日に関しては出勤時間が8:00と、
契約上の出勤時間よりも早出になる状態です。
なので、その前に休憩をとることも不可能です。現場でもぶっ通しで作業のため、
休憩時間は取れません。
帰社すると実働時間が7.5hで退勤時間なので、やはり先ほど挙げたように、
退勤後に休憩をくっつける(休憩後にすぐ退勤)になってしまいます。
→休憩は「途中付与の原則」により、労働開始前・後に与えることはできません。
また、休憩(1時間としているので、1時間)を与えないこともダメです。
>往復で2時間かかっている移動時間を休憩とする、という方法を思いつき
ましたが、これはこれで休憩中の行動が制限され違法になりますか?
→記載からすると、営業事務所を経由して清掃場所に行っているようですので、
その場合、移動時間も労働時間とされるようです。
>普段現場仕事が出「張」扱いになっているかもしれないことを思い出し
ました(出張作業伝票に記載し提出の義務があるため)。
→出張扱いになっていても労働時間は労働時間なので、手当が付くかの
違いはあっても、他は同じだと思います。
あと、
休憩時間をとっていないので、その分の賃金を払っているのか気になりました。
直行させれば、その清掃場所までの通勤は通勤時間となり、その1時間分が
労働時間から減るので、事務所に戻ったら1時間休憩してもらい、その後30分
事務処理ができると思いました。
k2home 様
ご意見ありがとうございます!
> 直行させれば、その清掃場所までの通勤は通勤時間となり、その1時間分が
> 労働時間から減るので、事務所に戻ったら1時間休憩してもらい、その後30分
> 事務処理ができると思いました。
こちらですが、わたしが車の運転をできないため、事務所からの送迎がないと現場へ向かえないのです。
交通機関もないような場所です。
なので、出勤時事務所へ行くのは必須となります。
また、本来業務外であるはずの派遣?出張?現場仕事をしているのにいつもよりも拘束時間が長くなるのは…ちょっと不満ですね…。
休憩時間に関しては「休憩無し」として、実働時間で計算されています。
なので、賃金はちゃんとお支払いいただいております!
ご意見ありがとうございます。
> 良く見ていなかったので、ぺりあさんが雇用者側だと思って記載していました。
>
> いつからその事務所で働かれているかは分かりませんが、
> 休憩なしを続けていると、心身が疲弊していくと思うので、
> 労基署へ相談されたり、転職も視野に入れておいた方が良いと思いました。
まだ4カ月目の新人です。
わたし以外に代務で清掃業務を行っている者の契約書には業務内容項にその旨明記されており、自身の契約内容業務内容が違法だといやだな、と思い、相談いたしました。
新人で、なにもわからないからこそ違和感に気づけたのかなと思っています。
転職も視野に入れてはいますが、色々と問題があり職種を選ばなければならず、なかなか次が見つからないのが現状です…。
労働基準監督署に相談するにも平日しかやっておらず、職場から離れているので現場以外の出勤日の休憩時間中に足を運ぶことも難しいです。
ですが、色々と打開策を考えてみます。
ありがとうございます!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]