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【年末調整】配偶者の公的年金による所得の記載について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2021年11月18日 13:26

お世話になります。
配偶者が年金受給している場合の扶養控除申告書・基配所の書き方について伺いたいです。
基配所では、
●(1)の給与所得になりますか。それとも(2)給与以外の所得の合計額になりますか。
仮に扶養控除所得の見積額に「50万円(年金)」とあった場合、
(2)給与所得以外の所得の合計金額にも「50万円」とあるのは正しい記載でしょうか。
それとも、(1)給与得の収入金額に「115万円」、所得金額に「50万円」とあるのが正しい記載でしょうか。
提出された書類にどちらのパターンもあるため、困っています。

所得金額が50万円である場合は、
控除対象配偶者(税扶養)としてよいのでしょうか。
●70歳以上であっても区分Ⅱ③、38万円でしょうか。


基本的なことがわかっておらず申し訳ありません。
ざっくりとで構いませんので、なにとぞご回答宜しくお願い致します。

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Re: 【年末調整】配偶者の公的年金による所得の記載について

著者tonさん

2021年11月18日 13:28

> お世話になります。
> 配偶者が年金受給している場合の扶養控除申告書・基配所の書き方について伺いたいです。
> 基配所では、
> ●(1)の給与所得になりますか。それとも(2)給与以外の所得の合計額になりますか。
> 仮に扶養控除所得の見積額に「50万円(年金)」とあった場合、
> (2)給与所得以外の所得の合計金額にも「50万円」とあるのは正しい記載でしょうか。
> それとも、(1)給与得の収入金額に「115万円」、所得金額に「50万円」とあるのが正しい記載でしょうか。
> 提出された書類にどちらのパターンもあるため、困っています。
>
> 所得金額が50万円である場合は、
> ●呼応所対象配偶者としてよいのでしょうか。
> ●70歳以上であっても区分Ⅱ③、38万円でしょうか。
>
>
> 基本的なことがわかっておらず申し訳ありません。
> ざっくりとで構いませんので、なにとぞご回答宜しくお願い致します。


こんにちは。
基・配・所の基礎控除は本人分です。配偶者の収入…年金含む…は関係ありません。
基・配・所の配偶者控除は配偶者の収入…年金含む…を記載する項目になります。
年金は給与以外の収入…所得として判断します。
基・配・所の裏面説明書をご確認ください。
とりあえず。

Re: 【年末調整】配偶者の公的年金による所得の記載について

著者junkooさん

2021年11月18日 13:47

こんにちは

> 配偶者が年金受給している場合の扶養控除申告書・基配所の書き方について伺いたいです。
> 基配所では、
> ●(1)の給与所得になりますか。それとも(2)給与以外の所得の合計額になりますか。
> 仮に扶養控除所得の見積額に「50万円(年金)」とあった場合、
> (2)給与所得以外の所得の合計金額にも「50万円」とあるのは正しい記載でしょうか。
> それとも、(1)給与得の収入金額に「115万円」、所得金額に「50万円」とあるのが正しい記載でしょうか。
> 提出された書類にどちらのパターンもあるため、困っています。

「基・配・所」に所得を書く欄が2つありますが
左側が従業員本人の基礎申告書
右側が配偶者控除申告書です。

質問は右側の配偶者控除についてでよろしいでしょうか?

年金は雑所得ですので、給与所得以外の所得になります。

年金のみで給与収入がないのであれば
年金分を「給与所得以外の所得の合計額」に記載します。

年金を受給、かつ給与収入もあるのであれば
給与分は「給与所得」に、年金分は「給与所得以外の所得の合計額」に記載します。

年金のみなのに
給与収入 115万円 所得金額 55万円
と書かれているとしたら間違っているかなと思いますが
(例えば年金115万円、年金控除60万円で、雑所得55万円のつもりなど)
給与収入があるのかもしれませんので、本人に確認されてください。

Re: 【年末調整】配偶者の公的年金による所得の記載について

著者るるリリーさん

2021年11月18日 14:48

junkoo 様

お世話になります。
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。

右側の配偶者の欄です。
年金は給与以外に含むとのこと承知しました。

扶養の対象は「所得金額が48万円以下」のため、
年金による所得が50万円であれば、税扶養にはならないという理解でよいでしょうか。

源泉控除対象配偶者注意書きには「所得の見積額が95万円以下の人」となっており、よくわかりません。
源泉控除対象配偶者と税扶養は別物なのでしょうか。

判然としない質問で申し訳ありません。

Re: 【年末調整】配偶者の公的年金による所得の記載について

著者tonさん

2021年11月18日 15:02

> junkoo 様
>
> お世話になります。
> ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
>
> 右側の配偶者の欄です。
> 年金は給与以外に含むとのこと承知しました。
>
> 税扶養の対象は「所得金額が48万円以下」のため、
> 年金による所得が50万円であれば、税扶養にはならないという理解でよいでしょうか。
>
> 源泉控除対象配偶者注意書きには「所得の見積額が95万円以下の人」となっており、よくわかりません。
> 源泉控除対象配偶者と税扶養は別物なのでしょうか。
>
> 判然としない質問で申し訳ありません。


こんにちは。横からですが…
源泉控除対象配偶者は配偶者…つまりパートナーのみの判断です。
扶養は配偶者以外にも子供や親も含めて税扶養とみる事があります。
単に税扶養とだけではなくどの立場なのかをはっきりさせることで見えてきます。
パートナーは配偶者控除…税扶養範疇
子・親等は税扶養のみ
とりあえず。

Re: 【年末調整】配偶者の公的年金による所得の記載について

著者junkooさん

2021年11月18日 19:51

こんにちは

> 税扶養の対象は「所得金額が48万円以下」のため、
> 年金による所得が50万円であれば、税扶養にはならないという理解でよいでしょうか。

配偶者の場合は
所得が48万円以下→配偶者控除
所得が48万円超~95万円以下→配偶者特別控除
所得が95万円超~133万円以下→配偶者特別控除
と133万円まで対象になります。
右横にある、判定①~④です。
配偶者控除配偶者特別控除で控除額が異なりますので
「区分II」の表をご確認下さい。

なお源泉控除対象配偶者は別のものです。

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