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労務管理

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雇用契約の解除に関して

著者 あいび さん

最終更新日:2021年11月16日 17:22

こんにちは。
1年契約雇用している人がいます。
平成28年1月~契約しているので、契約書は毎年かわすものの、
無期契約と同じ扱いになるかと思います。
最新の契約は、2021年4月1日~2022年3月31日までとなっています。

この方は年齢と共に、ミスが多くなり現場で問題が多発しており、
周囲の人にも迷惑をかけている状態になり、
2年ほど前から、様々な改善策を講じて来ました。
(議事録や業務日報が残っています。)

今年4月に、本人に継続の意思を確認したところ、65歳までは努めたいと思っているというので、そうであるならば、こちらが要望する最低限の業務はきちんとやって頂きたい旨をお話し、改善の見込みがない場合は、更新は難しいと思いますと、本人に伝えました。
危機感を持って業務に取り組んでほしいという意図もありましたし、
こちらとしても、出来れば改善して長く務めて頂きたいという事で、
双方良い結果になるよう、試行錯誤してきましたが、暖簾に腕押し状態で、
何一つも改善されず、周囲がストレスで疲弊しています。
視力や記憶力も低下しており、また、先日は自分の足て自分の指を踏むという、事故を起こして、これ以上は難しいとの判断になりました。

これから、契約更新をしない方向で、進めていくのですが、
会社都合退職にならない進め方はあるのでしょうか?
会社都合になると助成金がでなくなるとも聞いたので、
自分から納得して、自主退職してもらえる方法があればと思っています。

本人の合意が得られず、契約を更新しない場合は、
会社都合になるのでしょうが、
数年かけて改善しても、全く改善されなかった経緯があっても、
ひとくくりに会社都合扱いになるのは、腑に落ちません。

良いアドバイスがあれば教えてください。
宜しくお願いします。





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Re: 雇用契約の解除に関して

著者ぴぃちんさん

2021年11月17日 00:32

こんばんは。

> 自分から納得して、自主退職してもらえる方法があればと思っています。

実質無期契約であれば,会社都合でない方法としては,本人の自主的退職以外の方法はないと考えます。
ただ,現在の年齢がわかりませんが,
> 65歳までは努めたいと思っている
ということであれば,65歳になるまでは自主的な退職は期待できないと思います。

これまで継続的に契約を更新してきた状況から,雇い止めをおこなうのであれば,業務を遂行する能力が十分ではない,と客観的にも判断できるのかどうかでしょう。記載の内容であれば,2年前から更新を重ねているので,その主張は弱いのではないでしょうか。無期転換申込できるとも思いますし。

状況としてはどうしても辞めてもらいたいのであれば,解雇でなく退職を求めるのであれば退職勧奨が方法になるのかなと思いますが,その場合であれば会社都合になります。



> こんにちは。
> 1年契約雇用している人がいます。
> 平成28年1月~契約しているので、契約書は毎年かわすものの、
> 無期契約と同じ扱いになるかと思います。
> 最新の契約は、2021年4月1日~2022年3月31日までとなっています。
>
> この方は年齢と共に、ミスが多くなり現場で問題が多発しており、
> 周囲の人にも迷惑をかけている状態になり、
> 2年ほど前から、様々な改善策を講じて来ました。
> (議事録や業務日報が残っています。)
>
> 今年4月に、本人に継続の意思を確認したところ、65歳までは努めたいと思っているというので、そうであるならば、こちらが要望する最低限の業務はきちんとやって頂きたい旨をお話し、改善の見込みがない場合は、更新は難しいと思いますと、本人に伝えました。
> 危機感を持って業務に取り組んでほしいという意図もありましたし、
> こちらとしても、出来れば改善して長く務めて頂きたいという事で、
> 双方良い結果になるよう、試行錯誤してきましたが、暖簾に腕押し状態で、
> 何一つも改善されず、周囲がストレスで疲弊しています。
> 視力や記憶力も低下しており、また、先日は自分の足て自分の指を踏むという、事故を起こして、これ以上は難しいとの判断になりました。
>
> これから、契約更新をしない方向で、進めていくのですが、
> 会社都合退職にならない進め方はあるのでしょうか?
> 会社都合になると助成金がでなくなるとも聞いたので、
> 自分から納得して、自主退職してもらえる方法があればと思っています。
>
> 本人の合意が得られず、契約を更新しない場合は、
> 会社都合になるのでしょうが、
> 数年かけて改善しても、全く改善されなかった経緯があっても、
> ひとくくりに会社都合扱いになるのは、腑に落ちません。
>
> 良いアドバイスがあれば教えてください。
> 宜しくお願いします。
>

Re: 雇用契約の解除に関して

著者あいびさん

2021年11月17日 13:54

ぴぃちんさん

返信ありがとうございます。
また、情報が不足していて、すみません…
本人は58歳で、今まで5回更新しています。

今までは問題がなかったのですが、2年ほど前からミスなどが目立ち始め、
様々な改善活動を行ってきましたが、全く改善されずで困っていました。

当社は、6月が評価の時期で、その時に面談して、
このまま改善されない場合は、契約更新は難しい旨を伝えました。
また、こちらが希望する改善については書面で渡してあります。
その時に、65歳まで働きたいという本人の意向も確認し、
それでは、その目標を達成するように、一緒に頑張りましょうということで、
定期的な打ち合わせをし、対策案を考えては実践してきましたが、
やはり全く改善されませでした。

本人のやる気や、頑張ってる感じが伝わってくれば、
こちらも報われるのですが、全く感じられず、
打合せの日は忘れる、打ち合わせに持参する資料を忘れる、
何度も同じことを言わせる、約束は守らないの繰り返しが続いてます。

年齢も年齢で覚えるのも難しいと思うので、
最低限の単純な作業をお願いするのですが、それも出来ません。

主な業務内容としては、
納品書の品目、個数通りに、商品をピックアップする業務なのですが、
納品書の個数と、商品の箱に記載されてる個数と指差しで確認し、
ピックアップして下さいとお願いするのですが、
納品書も1行目が100個だとして、2行目も100個だと決めつけたり、
箱の入数が50個のものを、思い込みで100個だと判断したり、
ただ見て、その通りに商品を出すだけができないのです。
声を出していいし、ゆっくり時間をかけていいし、
とにかく、ちゃんと見て下さいと言っても、見てくれません。
ちゃんと見ますと口では言いますが、やってません。

明日から、来なくていいとか、早急に話を進めるつもりはないですし、
自分の能力を自分で分析して、気付いてほしい気持ちなのですが、
それも難しくて…

業務を遂行する能力が十分ではないという事は、
これまでに積み重ねてきた業務日報や、打ち合わせの議事録などで証明できるかとは思っていますが、どうやっても退職勧奨になり、会社都合になるという事は避けられないのですね…。
諸事情によって、免除とかがあれば良いなと思いました。

2022年3月31日が満了日なので、
退職強制にならないで、本人から自主退職を申し出てくれる策を検討したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 雇用契約の解除に関して

あいび さん  こんにちは。

まずは、添付しておきましたが、厚生労働省HPです。
有期雇用契約労働者に関する新しいルールが設定されてますが、ご確認されていますでしょうか。
最近、これらの件で、有期雇用労働者との再雇用に関して多くのトラブル事例が発表されています。
まずは現状の確認を取ることをお勧めします。
なを。最強延長の差し止めとなりますと、30日前までには再雇用差し止めについて会社としての文書発表が必要となります。
ただ昨今の労使問題で話題になるのが、労働者からの意見は、なぜもっと早くとの意見も出てますが。(2~3か月前ぐらいにはと)

厚生労働省HP
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 雇用・労働> 労働基準> 労働契約契約の締結、労働条件の変更、解雇等)> 労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html


有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf

Re: 雇用契約の解除に関して

著者あいびさん

2021年11月17日 18:24

miyajimaさん

返信ありがとうございます。
いろいろとネットで調べてはいたのですが、こちらのHPは見ていなかったです。
再度、確認してみます。

本社からは、契約を更新しない場合は、3ヶ月前に本人に伝えるよう言われていますが、口頭ではなく書面で伝える必要があるということですね。

現時点での本人の気持ちと、本社の意向と、それぞれ改めて確認をして、問題にならないよう、進めたいと思います。

Re: 雇用契約の解除に関して

著者いつかいりさん

2021年11月18日 09:15

miyajima さんへ

> 有期雇用契約労働者に関する新しいルールが設定されてます

初めて見聞きします。新しいルールとは

> 3か月前には再雇用差し止めについて会社としての文書発表が必要

を指してのことと察しますが、紹介いただいたリンク先には、見落としたのでしょうか見いだせませんでした。

見過ごしにできない大変重要な件ですので、直リンクでも結構ですので、ご教示願います。

Re: 雇用契約の解除に関して

> miyajima さんへ
>
> > 有期雇用契約労働者に関する新しいルールが設定されてます
>
> 初めて見聞きします。新しいルールとは
>
> > 3か月前には再雇用差し止めについて会社としての文書発表が必要
>
> を指してのことと察しますが、紹介いただいたリンク先には、見落としたのでしょうか見いだせませんでした。
>
> 見過ごしにできない大変重要な件ですので、直リンクでも結構ですので、ご教示願います。
>

大変失礼しました、私の文書入力ミスです。
修正しておきました。
ただ、昨今、自身が中小企業の関係者と話し合う際、事業の縮小などともなう時、経営者からの話として、30日前などの申告では労使間のトラブルが多々発生している現状です・
有期雇用契約者の雇用管理は、ほとんどの経営者からの意見では2~3か月前には話すことが必要だとのことです。この地域、自動車産業、機械製造メーカーなどの中小企業が多いですからね。

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