相談の広場
確定申告について、ネット記事で下記のような説明の一節がありますが、文中、「150万円以下」の150万円というのはどう意味のある金額ですか。いきなり出てきた感じがするのですが、関連する金額(例えば103万円とか)とどうリンクしているのでしょうか。配偶者特別控除が38万円なのは150万円までですが、まさかこの金額と関連があるとも思えません。「(注)」書きとなっているのも気になるのですが。
よろしくお願いします。
(ネットより)
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
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こんにちは。
これは,所得税法によります。
所得税法(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条
2 ロ (前略)その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
金額が何故にこの金額かは審議内容を把握していないのでわかりませんが,150万円の根拠はこの法律になります。
> 確定申告について、ネット記事で下記のような説明の一節がありますが、文中、「150万円以下」の150万円というのはどう意味のある金額ですか。いきなり出てきた感じがするのですが、関連する金額(例えば103万円とか)とどうリンクしているのでしょうか。配偶者特別控除が38万円なのは150万円までですが、まさかこの金額と関連があるとも思えません。「(注)」書きとなっているのも気になるのですが。
> よろしくお願いします。
>
> (ネットより)
> 3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
> (注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
> 確定申告について、ネット記事で下記のような説明の一節がありますが、文中、「150万円以下」の150万円というのはどう意味のある金額ですか。いきなり出てきた感じがするのですが、関連する金額(例えば103万円とか)とどうリンクしているのでしょうか。配偶者特別控除が38万円なのは150万円までですが、まさかこの金額と関連があるとも思えません。「(注)」書きとなっているのも気になるのですが。
> よろしくお願いします。
>
> (ネットより)
> 3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
> (注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
私見ですが、
フリーターの方だとかでいくつも掛け持ちをしている方がいらっしゃった場合、
主たる事業者は甲欄で、それ以外の事業所で乙欄の源泉徴収していらっしゃった場合、乙欄での税収確保が出来ているので確定申告しなくても良い規定になってると思います。
確定申告しなくても良い前提は、それぞれの事業所で源泉徴収されていると言うことです。
免除規定ですので、根拠はないと思います。(20万円と同様に)
論理ではなく、法律で定められているとしか言えませんが。。
それ以外にも、金額を挙げれば
なぜ、所得にするのかとか、収入ではいけないのかとか、
38万円なのか、40万円ではいけないのか、とか
1/4(生命保険料控除など)にする意味が分からないし、払った額だけで決めれば楽なのに。。とか、
配偶者控除と配偶者特別控除の堺の違いはなぜあるのとか。。。
納得できる、できないという問題ではないように思います。
複雑にして、わからなくさせているのが法律と、思っています。
> ご紹介いただいたのは第百二十一条1項2号ロですね。
> これと上のイとあわせ読んでも全体像が見えないんですよね。
> 「読んだとおりだ」と言われればそれまでなんですが。
> 論理が理解できないと、納得できません。
> どうも、こういう論理って、文章ではなかなか理解しづらいですね。
>
>
横からですが
150万円は、実はそれほど大きくないですよ。
なぜ150万という数字なのかの詳細はわかりませんが、2か所以上から給与を受けていて源泉徴収をされているということは、ほとんどの場合において、確定申告をしないほうが損をするはずです。
乙欄の税率が高いため、そうなります。
単純に考えて、2か所から給与をもらっていて、
①それがほぼ半々の場合
主たる給与を受けるほうで年末調整をして、帰ってくる源泉徴収分と従たる給与で源泉徴収された分を比較すると、おそらく従たる給与で源泉徴収された分が多くなり、確定申告をしたほうが得の場合が多い
②主たる給与がほとんどの場合
通常の年末調整をしている人とほとんど変わらない
こんな考えから、確定申告不要となっているのだと考えます。
論理ではなく、法律で定められているとしか言えませんが。。
>
> それ以外にも、金額を挙げれば
> なぜ、所得にするのかとか、収入ではいけないのかとか、
> 38万円なのか、40万円ではいけないのか、とか
> 1/4(生命保険料控除など)にする意味が分からないし、払った額だけで決めれば楽なのに。。とか、
> 配偶者控除と配偶者特別控除の堺の違いはなぜあるのとか。。。
>
> 納得できる、できないという問題ではないように思います。
> 複雑にして、わからなくさせているのが法律と、思っています。
>
ユキンコクラブ様
ありがとうございます。
達観しておられますねぇ。
近辺で「20万円以内ならいいよ」とか「20万円を超えたらダメよ」とか言っている最中に、「150万円」が現れたものですから、よく出てくる「130万円」でもなく、何じゃこれ、と驚いた次第です。
で、121条の1項2号ロは「イ項に係らず」となっているところが亦ややこしい。なぜ「イ項」だけでは済まないのかがいまいち理解の進まない原因です。ここが分かれば一歩進むような気がしますが、これ以上、なかなか頭が回りませぬ。
> 横からですが
>
> 150万円は、実はそれほど大きくないですよ。
> なぜ150万という数字なのかの詳細はわかりませんが、2か所以上から給与を受けていて源泉徴収をされているということは、ほとんどの場合において、確定申告をしないほうが損をするはずです。
> 乙欄の税率が高いため、そうなります。
>
> 単純に考えて、2か所から給与をもらっていて、
>
> ①それがほぼ半々の場合
> 主たる給与を受けるほうで年末調整をして、帰ってくる源泉徴収分と従たる給与で源泉徴収された分を比較すると、おそらく従たる給与で源泉徴収された分が多くなり、確定申告をしたほうが得の場合が多い
>
> ②主たる給与がほとんどの場合
> 通常の年末調整をしている人とほとんど変わらない
>
> こんな考えから、確定申告不要となっているのだと考えます。
うみのこ様 ありがとうございます。
150万円で対象としているのは、「源泉徴収されている」という条件が付されていませんね。世の中にはいい加減な会社があって、ろくに源泉徴収されていないケースがあるので、それを捕獲しようという趣旨ではないかと。
で、諸々控除して計算しろというのは、まさに自分で年末調整してみろ、といっているようなものですね。最後に基礎控除48万円を差し引け、と。
試算すると、収入150万円の場合、給与所得控除が55万円なので、
課税所得=150-55-48=47万円
所得税は47×0.05105=2.4万円
税務当局は、これは捨ててもよいと考えているともいえます。
他の条文で20万円が出てきますが、こちらは源泉徴収されている前提なので、課税所得20万円に対する所得税の全部を捕獲する意図はないように思えます。それからすると、「150万円」の件は、ちょっとアンバランスで納税者にサービスしすぎのような気もしますが、ただ、すべてがいい加減な会社ではなく、たいていはちゃんと源泉徴収されているという前提に立てば、あながちアンバランスとも言いがたいかも。
ちなみに、125万円だと課税所得は22万円、103万円だと身も蓋もない。
中身にそういう差はあれど、現時点では、なんとなくここらあたりで「150万円」の条文は納得さざるを得ないかな、と考えるに至りました。
確定申告については、自己申告制となっていますので、
申告不要とされている金額にかかわらず、
自分が必要とされていれば、たとえ納税額が0円であっても申告は可能です。
確定申告をしてはいけない、、という条文はどこにも見当たりません。
申告をしなくてもよいという程度になっています。
金額にとらわれるよりも、納税を正しく行いたいと思っているのであれば、また還付をしっかりと受けたいと思うのであれば、どのような額でも確定申告することが可能ですので、
150万円はどこから、、、というより、そういう方法もあるということ、知っていて損はない情報としてとらえています。
> ユキンコクラブ様
> ありがとうございます。
> 達観しておられますねぇ。
>
> 近辺で「20万円以内ならいいよ」とか「20万円を超えたらダメよ」とか言っている最中に、「150万円」が現れたものですから、よく出てくる「130万円」でもなく、何じゃこれ、と驚いた次第です。
> で、121条の1項2号ロは「イ項に係らず」となっているところが亦ややこしい。なぜ「イ項」だけでは済まないのかがいまいち理解の進まない原因です。ここが分かれば一歩進むような気がしますが、これ以上、なかなか頭が回りませぬ。
>
>
うみのこ様
読み間違いでした。
そもそも121条1項2号ロが何故必要なのか、なにを意図しているのか、分からなくなりました。例えば、シリーズで2社に雇用され、いずれも甲欄適用で、年末には無職である人、などですかね。150万円でなく青天井にすると何がまずいのか。分からなくなりました。
> 条文をちゃんと読んでください。
> 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
>
> なので、源泉徴収はされている前提です。
> 源泉徴収もしないような違法な会社の話は別として、法に則っている場合、大抵の場合において、源泉徴収額が納付すべき税額を超えます。
> なので、仰っているような、低額の給与所得に対する税収を捨てているような意図は私には見えません。
おはようございます。
条文のできた理由については、その条文のできた当時の審議された内容をみてみないと条文をみただけではわからない、としかいえないです。
税法については財務省のホームページには直近の改正の概要については記載がありますので、もしかすると条文ができた当時の国会の審議内容等が入手できれば条文の根拠がみえてくるかもしれませんね。
>
> ご紹介いただいたのは第百二十一条1項2号ロですね。
> これと上のイとあわせ読んでも全体像が見えないんですよね。
> 「読んだとおりだ」と言われればそれまでなんですが。
> 論理が理解できないと、納得できません。
> どうも、こういう論理って、文章ではなかなか理解しづらいですね。
ぴぃちん様
ありがとうございます。
大概のルールは、「あぁそうか。」で終わるのですが、これだけは唐突に見慣れない金額(150万円)が出てきたように思います。
これと関連しそうなルールが見当たらないので、「イ項もあるのに、なんでやねん」と疑問の思った次第です。
> おはようございます。
>
> 条文のできた理由については、その条文のできた当時の審議された内容をみてみないと条文をみただけではわからない、としかいえないです。
> 税法については財務省のホームページには直近の改正の概要については記載がありますので、もしかすると条文ができた当時の国会の審議内容等が入手できれば条文の根拠がみえてくるかもしれませんね。
>
>
>
> >
> > ご紹介いただいたのは第百二十一条1項2号ロですね。
> > これと上のイとあわせ読んでも全体像が見えないんですよね。
> > 「読んだとおりだ」と言われればそれまでなんですが。
> > 論理が理解できないと、納得できません。
> > どうも、こういう論理って、文章ではなかなか理解しづらいですね。
>
珍説!
皆様、一生懸命お付き合いくださいましてありがとうございました。
この辺で締めたいと思います。
最後に、私なりの考えを述べさせていただきます。
(珍説なので、返答・回答・反論。非難等は無用でお願いします)
そもそも確定申告を不要とする意味は、原則として年末調整をすることになっているサラリーマンが多少の原稿料収入や講演収入があっても、そのためだけにわざわざ申告しなくてもよいではないか、という考えかと思います。但し、無制限というわけにはいかないので、20万円くらいでどうかな、ということでしょう。20万円とする論理的な根拠があるかも知れませんが、ゴミみたいな額なので、その根拠に興味はありません。
そこで改めてくだんの「ロ項」ですが、ダブルワークに対しては、片方が「20万円以内」という条件だけしかないのは片手落ちではないか。本業と副業という区分けではなく、両方とも本業という認識に立つべきではないか、という動機から、では何をもって制限するかと考えたとき、「給与収入の合計」というパタメータを思いついたのではないか、と想像しました。
では何故150万円なのかということについて、検証というとおこがましいのですが、所得控除は社会保険料控除(収入の14%で試算)と扶養関連だけとして、
1)妻・子2名の場合、給与307(万円、以下略)、給与所得控除100、社会保険料控除43、配偶者控除・扶養親族控除114、基礎控除48なので、課税所得=2。
2)独身の場合、給与174、給与所得控除60、社会保険料控除24、基礎控除48なので、課税所得=42。
ちなみに1)2)とも、くだんの法にいう150万円の条件は満足しています(もっとも逆算したので当然ですが)。
で、「確定申告不要」の関係する条文でよく目にする「20万円」ですが、上記1)2)を平均すると(2+42)/2=21万円。見慣れた金額によく似た金額ではないか!と自己納得することとしました。
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