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労務管理

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被扶養者(異動)第3号被保険者関係届の年収について

著者 初心者mm さん

最終更新日:2021年11月22日 17:23

お世話になってます。
産休中従業員出産し、自身の扶養に入れたいとのことで申し出があり手続きを進めております。

既に該当従業員は1人お子さんを自身の扶養に入れています。

Aの被保険者欄、⑦の収入欄には今後1年の見込み年収を記載する必要がありますが、育児休業を取得するため年収としては0になりますが0の記載で大丈夫なのでしょうか?育休ではない働いた仮定の年収を記載すべきでしょうか?

育児休業が明ければ旦那さまより該当従業員の方が収入は多くなる予定ですし、産休育休等で一時的に収入が下がる場合はその都度異動の必要はない為、今回も該当従業員扶養手続きをします。
が、見込み年収が旦那様の欄の方が多くなる矛盾が生じてしまうので返戻で返ってきてしまいますでしょうか…

旦那様は来年退職予定のようで、年収が多くて100万円程度、もしくは無収入になるそうなので記載は100万円の予定、該当従業員は育休中で0円、働いてると仮定した場合は300万円、になります。

ご教授お願いします。

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Re: 被扶養者(異動)第3号被保険者関係届の年収について

著者うみのこさん

2021年11月22日 19:39

肝心なところがわかりません。
誰を誰の扶養に入れる話をしているのでしょうか

追記
社会保険の話でよいでしょうか、それとも税の話でしょうか

Re: 被扶養者(異動)第3号被保険者関係届の年収について

著者ユキンコクラブさん

2021年11月23日 09:10

> 肝心なところがわかりません。
> 誰を誰の扶養に入れる話をしているのでしょうか
>
> 追記
> 社会保険の話でよいでしょうか、それとも税の話でしょうか

うみのこ 様

タイトルが、被扶養者となっているので、育児休業中の被保険者に生まれたばかりの子供を被扶養者として手続きしたいという事だとおもいますが、、

私見ですが、たぶん、手続き上は問題ないでしょう。
ただ、年収0円では、被扶養者の届け出としては認められないと思います。

下の方に申し立て書欄がありますので、
年収は休業前標準報酬月額×12か月(300万)として、
申し立て欄に、
育児休業中であることと、育児休業前および終了後においても夫より年収があると見込まれること、子を被扶養者として届け出ることを記入してみてください。
なお、夫の退職予定だけでは年収は予測できませんから、そのことは記入する必要はないと思われます。すでに退職しているのであれば、失業中で扶養することができない、、等を申し出ることは可能です。
最終的には、健保組合等が判断することですが、提出前に、一度年金事務所又は組合に問い合わせるとよいでしょう。

また、被扶養者の異動はいつでも可能です。
収入はあくまでも見込みですから、増えたり減ったりします。
そのため、現状のみで判断して、
今は夫の被扶養者として届け出ておいて、夫が退職又は妻が復帰されてから、妻の被扶養者に異動させることも可能です。
生活環境が変わるごとに判断することはできますよ。
もちろん、給与が増えた減ったで変えてもよいですが、それは手間がかかるのであまり行いませんが、
パートになった、退職した、給与が大幅に増えた(昇給、昇格など)、事業を始めた、、などの生活環境が変わるときは、主として扶養する側も変わることもありますので、異動届を出すことはできます。

Re: 被扶養者(異動)第3号被保険者関係届の年収について

著者うみのこさん

2021年11月23日 19:09

u-mam様
読めばわかる内容なのに、高圧的な返答となってしまっており、申し訳ありません。

ユキンコクラブ様
質問者様ではないですが、お礼を。
確かに、よく読めばお子さんを扶養に入れるという話だと分かりますね。
失礼いたしました。

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