相談の広場
いつもお世話になります。
有給休暇を現在年間4日取得している従業員が基準日ギリギリに1日有給申請がありました。(以前から取得は促していました。)
申請のあった日は業務に支障がきたすため、日を変更してほしい旨を伝えましたが、基準日を過ぎてしまうので、5日の取得ができなくなってしまいそうです。
時季変更した旨を記入しておいて、事由消滅後すぐに有給取得ができれば、基準日が過ぎても大丈夫でしょうか。
ご指導のほどよろしくお願いします。
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> いつもお世話になります。
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> 有給休暇を現在年間4日取得している従業員が基準日ギリギリに1日有給申請がありました。(以前から取得は促していました。)
> 申請のあった日は業務に支障がきたすため、日を変更してほしい旨を伝えましたが、基準日を過ぎてしまうので、5日の取得ができなくなってしまいそうです。
> 時季変更した旨を記入しておいて、事由消滅後すぐに有給取得ができれば、基準日が過ぎても大丈夫でしょうか。
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> ご指導のほどよろしくお願いします。
こんにちは。
下記情報ががります。
②有給休暇の時季変更が不可となるケース
従業員や会社の事情によって、時季変更が不可となる場合があります。
例えば、以下のようなケースが該当します。
従業員の有給休暇が時効消滅してしまう場合
従業員の退職(あるいは解雇)が決まっていて、退職(解雇)予定日までの日数より保有する有給休暇の日数が多い場合
事業廃止や倒産といった理由で、時季変更権の行使をすると有給休暇を消化できない場合
時季変更権を行使することで、産後休業や育児休業の期間に重なる場合
これらのような事情がある場合には、従業員からの申請を受け入れ、有給休暇を取得させるようにすることが求められます。
また事業所には取得を促しても取得しない従業員には時季指定というのもありますよね。
促すだけではなく取得しない者については事業所から休暇指定をするのも方法かと思います。
時季指定においても基準日1年以内の5日取得がなされない場合も違反となります。
使用者の時季指定による年次有給休暇の付与は、使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に5日取得させていなければ法違反として取り扱われることとなります。
なので今回は時季変更をしたとしても基準日1年以内の5日取得は必要になるものと考えますので消滅後ではなく消滅内での5日消化義務があるでしょう。
今回の事で今後を踏まえて時季変更だけではなく時期指定も併せて熟考されるといいと思います
後はご判断ください。
とりあえず。
ご回答いただきありがとうございます。
基準日から1年以内に取得してもらえるように調整をお願いしました。
ギリギリにバタバタしないように、時季指定の話も併せてしました。
ありがとうございました!
> > いつもお世話になります。
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> > 有給休暇を現在年間4日取得している従業員が基準日ギリギリに1日有給申請がありました。(以前から取得は促していました。)
> > 申請のあった日は業務に支障がきたすため、日を変更してほしい旨を伝えましたが、基準日を過ぎてしまうので、5日の取得ができなくなってしまいそうです。
> > 時季変更した旨を記入しておいて、事由消滅後すぐに有給取得ができれば、基準日が過ぎても大丈夫でしょうか。
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> こんにちは。
> 下記情報ががります。
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> ②有給休暇の時季変更が不可となるケース
> 従業員や会社の事情によって、時季変更が不可となる場合があります。
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> 例えば、以下のようなケースが該当します。
>
> 従業員の有給休暇が時効消滅してしまう場合
> 従業員の退職(あるいは解雇)が決まっていて、退職(解雇)予定日までの日数より保有する有給休暇の日数が多い場合
> 事業廃止や倒産といった理由で、時季変更権の行使をすると有給休暇を消化できない場合
> 時季変更権を行使することで、産後休業や育児休業の期間に重なる場合
> これらのような事情がある場合には、従業員からの申請を受け入れ、有給休暇を取得させるようにすることが求められます。
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> また事業所には取得を促しても取得しない従業員には時季指定というのもありますよね。
> 促すだけではなく取得しない者については事業所から休暇指定をするのも方法かと思います。
> 時季指定においても基準日1年以内の5日取得がなされない場合も違反となります。
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> 使用者の時季指定による年次有給休暇の付与は、使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に5日取得させていなければ法違反として取り扱われることとなります。
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> なので今回は時季変更をしたとしても基準日1年以内の5日取得は必要になるものと考えますので消滅後ではなく消滅内での5日消化義務があるでしょう。
> 今回の事で今後を踏まえて時季変更だけではなく時期指定も併せて熟考されるといいと思います
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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こんにちは。
どれだけお願いしていたとしても,結果で判断されることになります。
結果として付与されてからの1年内に5日を取得させる義務を果たしていないのですから,違法であり,大丈夫とはいえない,ということになります。
記載の内容であれば,責任については,労働者でなく会社側にあると思いますよ。
> いつもお世話になります。
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> 有給休暇を現在年間4日取得している従業員が基準日ギリギリに1日有給申請がありました。(以前から取得は促していました。)
> 申請のあった日は業務に支障がきたすため、日を変更してほしい旨を伝えましたが、基準日を過ぎてしまうので、5日の取得ができなくなってしまいそうです。
> 時季変更した旨を記入しておいて、事由消滅後すぐに有給取得ができれば、基準日が過ぎても大丈夫でしょうか。
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