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入社早々に無断欠勤を含む病欠が多い職員の社保加入について

著者 もみじかえで さん

最終更新日:2021年11月23日 12:40

正規採用した職員が入社1週目から無断欠勤し、電話も通じないため家族に連絡して本人から電話させたところ「体調不良で休んだが携帯電話が壊れていて連絡できなかった」との事。それを信じて回復したら出勤してほしいということと休む場合は何らかの方法で連絡をするように伝え本人も了解しましたが、2週目にも無断欠勤あり。入社12日間で出社は5日。本来の出勤日数の3/4に満たず。3回目の休みに入っている状態。
はたして正規職員として継続勤務可能かどうかという問題もありますが、
疑問はこのような状況でも社会保険に加入しなければいけないのか、ということです。
通常は雇用後5日以内に加入手続きをしていますが、今回は1週目からこのような状態のため、様子を見ているところです。よろしくおねがいします。

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Re: 入社早々に無断欠勤を含む病欠が多い職員の社保加入について

著者tonさん

2021年11月23日 12:50

> 正規採用した職員が入社1週目から無断欠勤し、電話も通じないため家族に連絡して本人から電話させたところ「体調不良で休んだが携帯電話が壊れていて連絡できなかった」との事。それを信じて回復したら出勤してほしいということと休む場合は何らかの方法で連絡をするように伝え本人も了解しましたが、2週目にも無断欠勤あり。入社12日間で出社は5日。本来の出勤日数の3/4に満たず。3回目の休みに入っている状態。
> はたして正規職員として継続勤務可能かどうかという問題もありますが、
> 疑問はこのような状況でも社会保険に加入しなければいけないのか、ということです。
> 通常は雇用後5日以内に加入手続きをしていますが、今回は1週目からこのような状態のため、様子を見ているところです。よろしくおねがいします。
>


こんにちは。私見ですが…
原則通りとするか契約履行無断欠勤や労働提供不可…による社員ではなくアルバイト等の契約変更とするかは事業所で判断するよりないでしょう。
現状採用当初から勤務できていないのであれば雇用契約書通りに勤務出来ていないでしょうから社員ではなく臨時雇用に変更する等の考えが起きても致し方ない状況にあると思います。
また本人に勤務継続の意思があるのかどうかの確認も必要でしょう。
まずは上司に今後の契約続行か変更か事業所としてどう対応するのか確認されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 入社早々に無断欠勤を含む病欠が多い職員の社保加入について

著者ぴぃちんさん

2021年11月23日 15:20

こんにちは。

> 正規採用した職員が
ということですから,
> このような状況でも社会保険に加入しなければいけないのか
に対しては,雇用時の契約内容が社会保険の加入要件を満たしている状態ですから,加入しなければならない,というのがお返事になります。

出勤できない理由を求める就業規則があるのであれば,正当な理由で出勤できないのかどうかについて,会社は診断書を求めることができることはあります。
また,診断書の内容を吟味して継続した労働の提供ができないと判断されるときには,無断欠勤相当と判断されるようであれば,解雇で対応することも視野にいれて対応されることになると考えます。



> 正規採用した職員が入社1週目から無断欠勤し、電話も通じないため家族に連絡して本人から電話させたところ「体調不良で休んだが携帯電話が壊れていて連絡できなかった」との事。それを信じて回復したら出勤してほしいということと休む場合は何らかの方法で連絡をするように伝え本人も了解しましたが、2週目にも無断欠勤あり。入社12日間で出社は5日。本来の出勤日数の3/4に満たず。3回目の休みに入っている状態。
> はたして正規職員として継続勤務可能かどうかという問題もありますが、
> 疑問はこのような状況でも社会保険に加入しなければいけないのか、ということです。
> 通常は雇用後5日以内に加入手続きをしていますが、今回は1週目からこのような状態のため、様子を見ているところです。よろしくおねがいします。
>

Re: 入社早々に無断欠勤を含む病欠が多い職員の社保加入について

こんにちは。

現状、一般企業関係者間でも、お話の、新規採用後数日の無断欠勤、本人との連絡も取れないが、その対応をどのようにしたらいいのかと、問い合わせが弁護士、社労士の方などにも多発することよく聞きます。

現状は、新規採用者ですから、その時点での雇用契約は締結されており社会福祉などに関する取決めを結ぶことは企業責任として課せられると思います。
ただ、新規採用後2~3か月、半年と試用期間として定めているケースがほとんどです。。その期間内あるいは試用期間し医療時点での雇用契約を解除することは可能とする意見がほとんどです。
今回は、早期に連絡等が取れたとのことですからその後も試用社員としての使用は充分と思いますが、いかがでしょうか。
今、世界的な新型コロナウイルス蔓延で時として自宅で死亡するなどのケースもあります。その際には、現在とられてます、保証人家族などとの緊急連絡網の設定は怠りまなくしてください。
念のため、お話し事例とは異なりますが、専門家弁護士の先生<松下翔先生(まつした しょう)弁護士>」監修:寄港の情報サイトがありますので添付しておきます。
社労士、中小企業診断士弁護士の先生など多数寄稿されたHPがありますので検索もしてください。

home 採用テクニック 【弁護士監修】入社直後の無断欠勤!連絡が取れなくなった社員の対処法2017.10.25(最終更新2021.03.18
https://www.dodadsj.com/content/171025_law02_absenteeism/

Re: 入社早々に無断欠勤を含む病欠が多い職員の社保加入について

著者もみじかえでさん

2021年11月23日 17:27

tonさん

返信ありがとうございます。
雇用契約を継続するかどうかも含めて状況を見ながら判断したいと思います。



> > 正規採用した職員が入社1週目から無断欠勤し、電話も通じないため家族に連絡して本人から電話させたところ「体調不良で休んだが携帯電話が壊れていて連絡できなかった」との事。それを信じて回復したら出勤してほしいということと休む場合は何らかの方法で連絡をするように伝え本人も了解しましたが、2週目にも無断欠勤あり。入社12日間で出社は5日。本来の出勤日数の3/4に満たず。3回目の休みに入っている状態。
> > はたして正規職員として継続勤務可能かどうかという問題もありますが、
> > 疑問はこのような状況でも社会保険に加入しなければいけないのか、ということです。
> > 通常は雇用後5日以内に加入手続きをしていますが、今回は1週目からこのような状態のため、様子を見ているところです。よろしくおねがいします。
> >
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 原則通りとするか契約履行無断欠勤や労働提供不可…による社員ではなくアルバイト等の契約変更とするかは事業所で判断するよりないでしょう。
> 現状採用当初から勤務できていないのであれば雇用契約書通りに勤務出来ていないでしょうから社員ではなく臨時雇用に変更する等の考えが起きても致し方ない状況にあると思います。
> また本人に勤務継続の意思があるのかどうかの確認も必要でしょう。
> まずは上司に今後の契約続行か変更か事業所としてどう対応するのか確認されてはどうでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 入社早々に無断欠勤を含む病欠が多い職員の社保加入について

著者もみじかえでさん

2021年11月23日 17:30

ぴぃちんさん

返信ありがとうございます。
診断書提出依頼も選択肢に入れて検討していきたいと思います。


> こんにちは。
>
> > 正規採用した職員が
> ということですから,
> > このような状況でも社会保険に加入しなければいけないのか
> に対しては,雇用時の契約内容が社会保険の加入要件を満たしている状態ですから,加入しなければならない,というのがお返事になります。
>
> 出勤できない理由を求める就業規則があるのであれば,正当な理由で出勤できないのかどうかについて,会社は診断書を求めることができることはあります。
> また,診断書の内容を吟味して継続した労働の提供ができないと判断されるときには,無断欠勤相当と判断されるようであれば,解雇で対応することも視野にいれて対応されることになると考えます。
>
>
>
> > 正規採用した職員が入社1週目から無断欠勤し、電話も通じないため家族に連絡して本人から電話させたところ「体調不良で休んだが携帯電話が壊れていて連絡できなかった」との事。それを信じて回復したら出勤してほしいということと休む場合は何らかの方法で連絡をするように伝え本人も了解しましたが、2週目にも無断欠勤あり。入社12日間で出社は5日。本来の出勤日数の3/4に満たず。3回目の休みに入っている状態。
> > はたして正規職員として継続勤務可能かどうかという問題もありますが、
> > 疑問はこのような状況でも社会保険に加入しなければいけないのか、ということです。
> > 通常は雇用後5日以内に加入手続きをしていますが、今回は1週目からこのような状態のため、様子を見ているところです。よろしくおねがいします。
> >

Re: 入社早々に無断欠勤を含む病欠が多い職員の社保加入について

著者もみじかえでさん

2021年11月23日 17:34

miyajimaさん

返信ありがとうございます。
正直言ってこのような内容なので今回の質問を投稿することに迷いがありました。しかし、教えて頂いたようにかなり多くの事例があることを知って驚いています。当社は使用期間3か月を設けていますので、それも含めて判断していきたいと思います。



> こんにちは。
>
> 現状、一般企業関係者間でも、お話の、新規採用後数日の無断欠勤、本人との連絡も取れないが、その対応をどのようにしたらいいのかと、問い合わせが弁護士、社労費の方などにも多発することよく聞きます。
>
> 現状は、新規採用者ですから、その時点での雇用契約は締結されており社会福祉などに関する取決めを結ぶことは企業責任として課せられると思います。
> ただ、新規採用後2~3か月、半年と試用期間として定めているケースがほとんどです。。その期間内あるいは試用期間し医療時点での雇用契約を解除することは可能とする意見がほとんどです。
> 今回は、早期に連絡等が取れたとのことですからその後も試用社員としての使用は充分と思いますが、いかがでしょうか。
> 今、世界的な新型コロナウイルス蔓延で時として自宅で死亡するなどのケースもあります。その際には、現在とられてます、保証人家族などとの緊急連絡網の設定は怠りまなくしてください。
> 念のため、お話し事例とは異なりますが、専門家弁護士の先生<松下翔先生(まつした しょう)弁護士>」監修:寄港の情報サイトがありますので添付しておきます。
> 社労士、中小企業診断士弁護士の先生など多数寄稿されたHPがありますので検索もしてください。
>
> home 採用テクニック 【弁護士監修】入社直後の無断欠勤!連絡が取れなくなった社員の対処法2017.10.25(最終更新2021.03.18
> https://www.dodadsj.com/content/171025_law02_absenteeism/

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