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前職源泉徴収票ありの中途就職者の年末調整

最終更新日:2021年11月24日 02:55

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Re: 前職源泉徴収票ありの中途就職者の年末調整

著者tonさん

2021年11月23日 22:16

>
> 年内に退職した前職の、源泉徴収票をもらっている中途就職者の年末調整をする場合
>
> 前職分の源泉徴収票に書かれている支払い総額だけでなく
>
> 社会保険料や源泉税額も
>
> 自社分とすべて合算して計算すればよいのでしょうか?
>
> それとも前職の給与だけの合算なのでしょうか?
>
> 初歩的な質問ですみません。調べても出てこなかったので質問させていただきました。
>
> よろしくお願い致します。


こんばんは。
前職源泉票に記載されている内容全てを加算して年調します。
給与のみではありません。
年調の手引きより

4 年の中途で再就職した人の取扱い
 年の中途で就職した人で、就職前に他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出して支払を受けていた給与がある人については、その前職分の給与を含めて年末調整を行うことになりますから、前の給与の支払者から本年中に支払を受けた給与とその給与から徴収された税額を集計に含めます。
 この場合、前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。

説明には給与と徴収税額とありますが社会保険料も本人負担分が控除額となっていますので社会保険料も含めることになります。
ソフト利用であれば前職入力する内容に表示されていると思います。
また年調時の源泉票にも記載されることになります。
こちらは法定調書の手引きをご確認ください。
法定調書の手引きより

③ 支払金額
令和3年中に支払の確定した給与等(中途就職者について、その就職前
に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、そ
の給与等の金額を含みます。)の総額を記載してください。

社会保険料等の金額
給与等を支払う際にその給与等から控除した社会保険料の金額、「給与所
得者の保険料控除申告書」に基づいて控除した社会保険料の金額及び小規
模企業共済等掛金の額の合計額を記載してください。
(注)1 中途就職者について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、その給与等から控除した社会保険料等の金額を含
みます

㉘(摘要)
(5) 年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った
給与等を通算して年末調整を行った場合には、(イ)他の支払者の住所
(居所)又は所在地、氏名又は名称、(ロ)他の支払者のもとを退職
た年月日、(ハ)他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税
及び復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額を
記載してください

以上になります。
不明・不合があれば不明点をお書きください。
年調の手引きだけではなく、法定調書の手引きも併せてご確認ください。
とりあえず。

Re: 前職源泉徴収票ありの中途就職者の年末調整

ありがとうございます。

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