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労務管理

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有給休暇の件

著者 monju さん

最終更新日:2021年11月24日 11:19

有給休暇5日取得の件でご相談です。
当社には、条件付きの積立有休制度があります。
有給休暇5日取得とは、この積立有休を取得した場合でも
カウントするのでしょうか。
それとも積立有休とは別に5日の有給取得が必要でしょうか。

ご教授お願い致します。

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Re: 有給休暇の件

著者うみのこさん

2021年11月24日 11:58

有休積立制度というのが何なのかわかりませんが、法令で求められているのは、10日以上の有休付与がある労働者に対し、5日以上の有休を取得させることです。

有休積立制度の内容しだいです。
以下のQ6の回答、特に括弧内を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

Re: 有給休暇の件

著者ぴぃちんさん

2021年11月24日 12:26

こんにちは。

うみのこさんもお返事されていますが,
条件付きの積立有休という制度がどのような制度によるのか,によりますね。

「条件付き」の部分で法定の年次有給休暇とは別の休暇に思えますが,その場合には該当しないと判断されることはありえます。



> 有給休暇5日取得の件でご相談です。
> 当社には、条件付きの積立有休制度があります。
> 有給休暇5日取得とは、この積立有休を取得した場合でも
> カウントするのでしょうか。
> それとも積立有休とは別に5日の有給取得が必要でしょうか。
>
> ご教授お願い致します。

Re: 有給休暇の件

著者boobyさん

2021年11月24日 12:45

> 有給休暇5日取得の件でご相談です。
> 当社には、条件付きの積立有休制度があります。
> 有給休暇5日取得とは、この積立有休を取得した場合でも
> カウントするのでしょうか。
> それとも積立有休とは別に5日の有給取得が必要でしょうか。
>
> ご教授お願い致します。

うみのこさん、ぴぃちんさんが回答されていらっしゃる通り、積立有給休暇の「条件」によることは間違いありません。

当社には、年次有給休暇の失効分(2年経過分)を積み立てて、育児・介護休暇の延長や労災被災時の4日間待機等に使える積立有給休暇制度がありますが、これらは法律上の5日の中には含まれないとしています。顧問の社会保険労務士さんに相談した上なので、たぶん法律上問題ない運用のはずです。ご参考まで。

Re: 有給休暇の件

著者monjuさん

2021年11月24日 13:19

> 有休積立制度というのが何なのかわかりませんが、法令で求められているのは、10日以上の有休付与がある労働者に対し、5日以上の有休を取得させることです。
>
> 有休積立制度の内容しだいです。
> 以下のQ6の回答、特に括弧内を参照ください。
> https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

ご回答有難うございます。
当社の積立有休は、時効経過後に積立を行い、40日をMAXとしています。
上記の内容を踏まえ簡単に言うと
時効経過後の有給である。
・取得時に制限があり、自由に取得できる有給でない。
以上2点により、積立有休の取得は、有給休暇取得日数には含まれない。と言う
認識で宜しいでしょうか。

Re: 有給休暇の件

著者monjuさん

2021年11月24日 13:39

> こんにちは。
>
> うみのこさんもお返事されていますが,
> 条件付きの積立有休という制度がどのような制度によるのか,によりますね。
>
> 「条件付き」の部分で法定の年次有給休暇とは別の休暇に思えますが,その場合には該当しないと判断されることはありえます。

ご回答有難うございます。
時効期間を超え、取得時に制限がありますので
有給取得の日数には含まれない。と言う認識で進めさせて頂きます。
お忙しい所、有難うございました。
>
>
>
> > 有給休暇5日取得の件でご相談です。
> > 当社には、条件付きの積立有休制度があります。
> > 有給休暇5日取得とは、この積立有休を取得した場合でも
> > カウントするのでしょうか。
> > それとも積立有休とは別に5日の有給取得が必要でしょうか。
> >
> > ご教授お願い致します。

Re: 有給休暇の件

著者monjuさん

2021年11月24日 13:40

> > 有給休暇5日取得の件でご相談です。
> > 当社には、条件付きの積立有休制度があります。
> > 有給休暇5日取得とは、この積立有休を取得した場合でも
> > カウントするのでしょうか。
> > それとも積立有休とは別に5日の有給取得が必要でしょうか。
> >
> > ご教授お願い致します。
>
> うみのこさん、ぴぃちんさんが回答されていらっしゃる通り、積立有給休暇の「条件」によることは間違いありません。
>
> 当社には、年次有給休暇の失効分(2年経過分)を積み立てて、育児・介護休暇の延長や労災被災時の4日間待機等に使える積立有給休暇制度がありますが、これらは法律上の5日の中には含まれないとしています。顧問の社会保険労務士さんに相談した上なので、たぶん法律上問題ない運用のはずです。ご参考まで。

ご回答有難うございます。
時効期間を超え、取得時に制限がありますので
有給取得の日数には含まれない。と言う認識で進めさせて頂きます。
お忙しい所、有難うございました。

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