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傷病手当金の申請について

著者 中小企業総務初心者 さん

最終更新日:2021年11月24日 12:14

警備会社の社員(日給制)の傷病手当金の申請についての質問です。

10月下旬に病気により入院し業務に就くことができなくなったため、まず10月分の傷病手当金の申請を既に行っています。入院は現在も続いており退院の目途はたっていません。

給与体系日給制のため業務に就けない=給料ゼロとなり、今後の健康保険料の支払いに支障が出そうなので一時的に同居する弟の被扶養者扱いとなることを考えています。

社員が退職する場合は資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていれば退職後も傷病手当金の受給はできると思いますが、会社に籍を残したまま自身の協会けんぽの資格を喪失させ弟の被扶養者となる場合、資格喪失後の受給に問題がでるでしょうか

よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当金の申請について

著者ぴぃちんさん

2021年11月24日 12:30

こんにちは。

傷病手当金については,資格喪失後であっても要件を満たしている状態であれば受給することはできます。

ただ,退職せず継続して貴社に勤務されているのであれば,弟さんが所属する健康保険組合が加入を認めない可能性はあるかと思います(本人の希望だけで扶養になれるとは確定できない)。
その場合には,本人さんは国民健康保険国民年金に加入しなければならないことはありえるかと推測します。



> 警備会社の社員(日給制)の傷病手当金の申請についての質問です。
>
> 10月下旬に病気により入院し業務に就くことができなくなったため、まず10月分の傷病手当金の申請を既に行っています。入院は現在も続いており退院の目途はたっていません。
>
> 給与体系日給制のため業務に就けない=給料ゼロとなり、今後の健康保険料の支払いに支障が出そうなので一時的に同居する弟の被扶養者扱いとなることを考えています。
>
> 社員が退職する場合は資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていれば退職後も傷病手当金の受給はできると思いますが、会社に籍を残したまま自身の協会けんぽの資格を喪失させ弟の被扶養者となる場合、資格喪失後の受給に問題がでるでしょうか
>
> よろしくお願いします。
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Re: 傷病手当金の申請について

著者ユキンコクラブさん

2021年11月25日 09:14

社会保険資格喪失は可能ですが、、

保険料負担も考えなければいけないですが、
健康保険資格喪失とセットで、厚生年金雇用保険資格喪失も必要となります。なお、在籍中でかつ傷病で給与がないことをもって資格喪失はできません。書類上はいったん退職のような扱いになります。


また、資格喪失後において傷病手当金が受給できるとして、
健康保険被扶養者の収入には、所得税非課税とされる傷病手当金も含まれます。
よって、傷病手当金の額(日額)によっては、被扶養者に該当しないこともありえます。
その場合は、国保、国年の加入が必要となります。

次の点をよく検討していただき、会社と従業員と相談してください。
会社が在籍を認めてくれるのか?
雇用保険の資格も喪失することになるが、それでも良いのか?
厚生年金資格喪失になり、国年加入の手続きが必要になる。
傷病手当金の額によっては、被扶養者の年収基準を超えてしまう事も(日額で判断)あるので、被扶養者に該当しないこともある。



> 警備会社の社員(日給制)の傷病手当金の申請についての質問です。
>
> 10月下旬に病気により入院し業務に就くことができなくなったため、まず10月分の傷病手当金の申請を既に行っています。入院は現在も続いており退院の目途はたっていません。
>
> 給与体系日給制のため業務に就けない=給料ゼロとなり、今後の健康保険料の支払いに支障が出そうなので一時的に同居する弟の被扶養者扱いとなることを考えています。
>
> 社員が退職する場合は資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていれば退職後も傷病手当金の受給はできると思いますが、会社に籍を残したまま自身の協会けんぽの資格を喪失させ弟の被扶養者となる場合、資格喪失後の受給に問題がでるでしょうか
>
> よろしくお願いします。
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Re: 傷病手当金の申請について

著者中小企業総務初心者さん

2021年11月25日 09:45

ご丁寧にご回答ありがとうございます。

> 健康保険被扶養者の収入には、所得税非課税とされる傷病手当金も含まれます。

この件について全く頭にありませんでした。病気の社員の標準報酬月額が24万円ですので100%アウトのようです。

アドバイスありがとうございました。大変助かりました。

> 社会保険資格喪失は可能ですが、、
>
> 保険料負担も考えなければいけないですが、
> 健康保険資格喪失とセットで、厚生年金雇用保険資格喪失も必要となります。なお、在籍中でかつ傷病で給与がないことをもって資格喪失はできません。書類上はいったん退職のような扱いになります。
>
>
> また、資格喪失後において傷病手当金が受給できるとして、
> 健康保険被扶養者の収入には、所得税非課税とされる傷病手当金も含まれます。
> よって、傷病手当金の額(日額)によっては、被扶養者に該当しないこともありえます。
> その場合は、国保、国年の加入が必要となります。
>
> 次の点をよく検討していただき、会社と従業員と相談してください。
> 会社が在籍を認めてくれるのか?
> 雇用保険の資格も喪失することになるが、それでも良いのか?
> 厚生年金資格喪失になり、国年加入の手続きが必要になる。
> 傷病手当金の額によっては、被扶養者の年収基準を超えてしまう事も(日額で判断)あるので、被扶養者に該当しないこともある。
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> > 警備会社の社員(日給制)の傷病手当金の申請についての質問です。
> >
> > 10月下旬に病気により入院し業務に就くことができなくなったため、まず10月分の傷病手当金の申請を既に行っています。入院は現在も続いており退院の目途はたっていません。
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> > 給与体系日給制のため業務に就けない=給料ゼロとなり、今後の健康保険料の支払いに支障が出そうなので一時的に同居する弟の被扶養者扱いとなることを考えています。
> >
> > 社員が退職する場合は資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていれば退職後も傷病手当金の受給はできると思いますが、会社に籍を残したまま自身の協会けんぽの資格を喪失させ弟の被扶養者となる場合、資格喪失後の受給に問題がでるでしょうか
> >
> > よろしくお願いします。
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