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著者 ひこ3838 さん
最終更新日:2021年11月25日 10:57
初歩的な質問で申し訳ございません。 年末調整での生命保険等は、扶養に入っていない「父親」の生命保険等は、 父親の分も従業員本人が保険料を支払っていれば、申告していいのでしょうか。 父親は確定申告しないとの事です。
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著者ぴぃちんさん
2021年11月25日 11:50
こんにちは。 契約者が父親であれば,該当人が生命保険料を支払っているのであれば,生命保険料控除を受けることはできます。 父親が確定申告をするかどうかについては関係がありません。 > 初歩的な質問で申し訳ございません。 > 年末調整での生命保険等は、扶養に入っていない「父親」の生命保険等は、 > 父親の分も従業員本人が保険料を支払っていれば、申告していいのでしょうか。 > 父親は確定申告しないとの事です。
著者ひこ3838さん
2021年11月25日 14:14
ありがとうございます。 該当人が生命保険料を支払っていれば 申告出来るんですね。 教えて頂き、ありがとうございます。 > こんにちは。 > > 契約者が父親であれば,該当人が生命保険料を支払っているのであれば,生命保険料控除を受けることはできます。 > > 父親が確定申告をするかどうかについては関係がありません。 > > > > > 初歩的な質問で申し訳ございません。 > > 年末調整での生命保険等は、扶養に入っていない「父親」の生命保険等は、 > > 父親の分も従業員本人が保険料を支払っていれば、申告していいのでしょうか。 > > 父親は確定申告しないとの事です。
著者経理のたかさん
2021年11月25日 14:20
ぴぃちんが言われてるとおりです。 ただ注意したいのが、本来契約者が払うべき金額を子どもが払っていますので、 満期になって保険の受取が父になってるのであれば贈与が発生しますのでご注意ください。
2021年11月25日 14:31
たかさん ご丁寧にありがとうございます。 そうですね。満期で実際支払してない者が 保険金を受け取ると贈与になると言う事ですね。 贈与のこと本人へ伝えます。 > ぴぃちんが言われてるとおりです。 > ただ注意したいのが、本来契約者が払うべき金額を子どもが払っていますので、 > 満期になって保険の受取が父になってるのであれば贈与が発生しますのでご注意ください。 >
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