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特別手当について

著者 chobio さん

最終更新日:2021年11月25日 09:35

初めまして…

うちの会社では、年2回賞与が支払われます。

今年はコロナが出てしまい、罹っていない社員は大変な思いで仕事をしました。

そこで社長が、今年は賞与とは別にコロナ特別手当を10万円一律に出すと言い
わかりましたと言ったものの、社会保険料はどう計算するのか?悩んでNETで検索したところ特別手当社会保険料は計算しなくて大丈夫とありました。

本当に大丈夫でしょうか?

あと、もしそれで良いとなった場合賞与届出書には記載しなくても良いんですよね?

初めての事なのでどうしたら良いか悩んでしまいました。

宜しくお願い致します。

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Re: 特別手当について

著者ぴぃちんさん

2021年11月25日 11:39

こんにちは。

状況としては,毎年にない追加の賞与に該当するかと考えます。



> 初めまして…
>
> うちの会社では、年2回賞与が支払われます。
>
> 今年はコロナが出てしまい、罹っていない社員は大変な思いで仕事をしました。
>
> そこで社長が、今年は賞与とは別にコロナ特別手当を10万円一律に出すと言い
> わかりましたと言ったものの、社会保険料はどう計算するのか?悩んでNETで検索したところ特別手当社会保険料は計算しなくて大丈夫とありました。
>
> 本当に大丈夫でしょうか?
>
> あと、もしそれで良いとなった場合賞与届出書には記載しなくても良いんですよね?
>
> 初めての事なのでどうしたら良いか悩んでしまいました。
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 特別手当について

chobio さん  こんにちは。

添付しました所得税法上の解説文書をお読みください。
賞与の代わりに支給とのことですから、一時所得扱いになります。
医療従事者に支給される場合、医療への過労働への見舞金としてます。

新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金について、所得税法施行令第30条((非課税とされる保険金、損害賠償金等))の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの範囲を明らかにするものである。 ... 所得税法第28条第1項((給与所得))に規定する給与等をいう。

Re: 特別手当について

著者経理のたかさん

2021年11月25日 14:11

ぴぃちんさんが言われるとおりだと思います。
社会保険においても、所得税においても賞与扱いとなり、給与所得となります。
支給する際は社会保険所得税の控除を行い、社会保険は届出を提出し、年末調整においても加算して計算することになります。

Re: 特別手当について

著者chobioさん

2021年11月25日 15:17

お返事ありがとうございます。

そうなんですね。

きちんと計算し提出するように致します。

Re: 特別手当について

著者chobioさん

2021年11月25日 15:22

御返事ありがとうございます。

わざわざ添付して下さりありがとうございます。

なかなか難しいですね。

でも、きちんと計算して提出したいと思います。

Re: 特別手当について

著者chobioさん

2021年11月25日 15:26

御返事有難う御座います。

そうですね。

社長の気持ちは有難いのですが、こちらとしては手間が増えるので賞与に上乗せしてくれればいいのに…と思いました。

でもきちんと計算して提出することにします。

Re: 特別手当について

著者tonさん

2021年11月25日 18:30

> 御返事有難う御座います。
>
> そうですね。
>
> 社長の気持ちは有難いのですが、こちらとしては手間が増えるので賞与に上乗せしてくれればいいのに…と思いました。
>
> でもきちんと計算して提出することにします。
>


こんばんは。横からですが…
賞与は支給され、それとは別にコロナ期間についての慰労金を支給するという事でしょうか。
であれば非課税になる場合があります。
国税庁WENより

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm

金額は異なりますが当方も事業所より見舞金支給をされましたが非課税です。
国税庁WEBの説明内容を精査し、それに該当するかどうか検討されてはどうでしょうか。
非課税に該当しなければ通常の冬賞与+特別賞与の扱いになろうかと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

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