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税務管理

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法人への謝金

著者 ぱんだろう さん

最終更新日:2021年11月24日 09:53

みなさま

お願いします。
一般社団法人の代表者に、講師謝金5万円を支払いました。
うちは現金手渡しのルールはなく、
希望振込先の口座を記入いただくと、個人名になっていました。
源泉徴収税10.21%を控除することになると思います。
よいでしょうか。

 法人の団体口座がないため個人口座になっている場合は
源泉徴収しなくてよいのでしょうか。
判断基準を教えてください。

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Re: 法人への謝金

こんにちは。

 講演会などで、講師に報酬を支払う際などに源泉徴収が必要かどうかは、講師代を支払う相手が「個人」であるか「法人」であるかによって異なります。
 「個人」に対して支払われる報酬料金については、所得税法で源泉徴収を行うよう定められています。一方、「法人」に対して支払われる報酬料金については、源泉徴収は不要となります。
 講演に伴う交通費などの経費を実費弁償にて負担する場合は、領収書など講師が立て替えたことを証明する書類があれば、法人であれ個人であれ源泉徴収は不要です。しかし証拠書類がない場合は、支払う相手が個人の場合、立て替えた金額についても、報酬の一部として源泉徴収が必要になる場合があります。
 講師報酬は支払い相手・実費手続きの有無で取り扱いが異なります。税務調査でもよく指摘される論点であるため、ご注意ください。

今回は、法人であるとしても個人名義の口座ですから、源泉徴収後の金額で振り込む方が賢明でしょう。このようなケースよく指摘されてます。
ただ、一般社団法人なら登記上など考えると関係省庁から支援金などの振込もありますが、どのような対応をしてるのか?

Re: 法人への謝金

著者ぱんだろうさん

2021年11月24日 10:26

miyajima様
さっそくアドバイスありがとうございます。
お聞きしてよかったです。
法人の口座でないので、源泉徴収させていただきますと、連絡をしたうえで
振込んだ方がよいように思いました。
ありがとうございます。


> こんにちは。
>
>  講演会などで、講師に報酬を支払う際などに源泉徴収が必要かどうかは、講師代を支払う相手が「個人」であるか「法人」であるかによって異なります。
>  「個人」に対して支払われる報酬料金については、所得税法で源泉徴収を行うよう定められています。一方、「法人」に対して支払われる報酬料金については、源泉徴収は不要となります。
>  講演に伴う交通費などの経費を実費弁償にて負担する場合は、領収書など講師が立て替えたことを証明する書類があれば、法人であれ個人であれ源泉徴収は不要です。しかし証拠書類がない場合は、支払う相手が個人の場合、立て替えた金額についても、報酬の一部として源泉徴収が必要になる場合があります。
>  講師報酬は支払い相手・実費手続きの有無で取り扱いが異なります。税務調査でもよく指摘される論点であるため、ご注意ください。
>
> 今回は、法人であるとしても個人名義の口座ですから、源泉徴収後の金額で振り込む方が賢明でしょう。このようなケースよく指摘されてます。
> ただ、一般社団法人なら登記上など考えると関係省庁から支援金などの振込もありますが、どのような対応をしてるのか?
>

Re: 法人への謝金

著者ユキンコクラブさん

2021年11月24日 11:27

依頼の経緯がわかりませんが、
社団法人に依頼したのか、
個人に依頼したのか。。。

法人へ講演を依頼し、担当したのがたまたま代表者なのか、
当初から代表者へ講演を依頼し、代表者が来たのか? で判断する必要があります。

法人へ講演依頼したのにもかかわらず、個人の通帳へ振り込むのは横領ともとらえられます。
どのような経緯で、どのような講演を誰に依頼したのか契約書等で確認ができるはずですし、支払先も法人なのか個人へなのかも決まっていると思われます。
講演依頼をした経緯を確認するとともに、本当に個人に支払ってよいものなのかを確認してください。


> みなさま
>
> お願いします。
> 一般社団法人の代表者に、講師謝金5万円を支払いました。
> うちは現金手渡しのルールはなく、
> 希望振込先の口座を記入いただくと、個人名になっていました。
> 源泉徴収税10.21%を控除することになると思います。
> よいでしょうか。
>
>  法人の団体口座がないため個人口座になっている場合は
> 源泉徴収しなくてよいのでしょうか。
> 判断基準を教えてください。
>

Re: 法人への謝金

著者うみのこさん

2021年11月24日 11:48

ユキンコクラブ様のおっしゃるように、実際にお願いしたのは法人なのか、個人なのかが大事です。

また、源泉徴収を行う場合、5万円が源泉徴収後の金額なのか、徴収前の金額なのか明らかにしておかないと、後でもめるかもしれません。

同様に、消費税についても税別なのか税込なのかはっきりさせておいた方がいいでしょう。

Re: 法人への謝金

著者ぱんだろうさん

2021年11月24日 12:05

ユキンコクラブ様

丁寧にありがとうございます。
もう一度担当者に講師依頼の経緯を聞き取ります。

仮にですが、
社団法人の口座がないため、
個人の口座に振り込んでほしいといったような希望は
聞き入れることは難しいという判断でよいでしょうか。




> 依頼の経緯がわかりませんが、
> 社団法人に依頼したのか、
> 個人に依頼したのか。。。
>
> 法人へ講演を依頼し、担当したのがたまたま代表者なのか、
> 当初から代表者へ講演を依頼し、代表者が来たのか? で判断する必要があります。
>
> 法人へ講演依頼したのにもかかわらず、個人の通帳へ振り込むのは横領ともとらえられます。
> どのような経緯で、どのような講演を誰に依頼したのか契約書等で確認ができるはずですし、支払先も法人なのか個人へなのかも決まっていると思われます。
> 講演依頼をした経緯を確認するとともに、本当に個人に支払ってよいものなのかを確認してください。
>
>
> > みなさま
> >
> > お願いします。
> > 一般社団法人の代表者に、講師謝金5万円を支払いました。
> > うちは現金手渡しのルールはなく、
> > 希望振込先の口座を記入いただくと、個人名になっていました。
> > 源泉徴収税10.21%を控除することになると思います。
> > よいでしょうか。
> >
> >  法人の団体口座がないため個人口座になっている場合は
> > 源泉徴収しなくてよいのでしょうか。
> > 判断基準を教えてください。
> >

Re: 法人への謝金

著者ユキンコクラブさん

2021年11月24日 18:38


> 仮にですが、
> 社団法人の口座がないため、
> 個人の口座に振り込んでほしいといったような希望は
> 聞き入れることは難しいという判断でよいでしょうか。
>
>
社団法人としての金融口座がない、、とは、本当に社団法人ですか?
と不信感を持つのが当然だとおもいますが、
設立して間もない場合は、口座開設ができていない場合はあります。
法人なら、法人口座があるはずですので、ご確認ください。
法人契約であるにもかかわらず、個人通帳への振り込みであれば、契約内容の変更も必要になることもあります。

法人契約法人口座振り込み 〇 源泉不要
法人契約→個人口座振り込み <再確認>(法人口座としてつかっているものなのかどうか)
個人契約法人口座振り込み ×(法人口座を私的運用することはできないはずです)
個人契約→個人口座振り込み 〇


聞き入れる聞き入れないというより、契約でどのように支払うかを定めておく必要があるでしょう。
よって、当初の講師依頼時に、依頼方法、依頼された担当者および講義内容、それぞれが負担する費用。支払い方法などは契約書で決められていると思われます。


Re: 法人への謝金

著者rentoさん

2021年11月25日 10:31

横から失礼します。

個人名義の口座へ振り込むのであれば、その個人へお支払いしたとして源泉対象とする処理が望ましいのは既出通りだと思います。

やむを得ない事情があるのであれば、例えばその法人から請求書を頂戴し、その保管をもって法人への支払いとして処理する事は可能かもしれません。
(私ならそのうえで所轄税務署に判断を仰ぎ、記録し処理しますが)

一方、回答の中に「交通費などの実費弁償は源泉徴収不要」という意見がありますが、これは誤りです。

所得税法204条にある報酬料金等の源泉徴収に該当する支払をする際は、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、源泉対象となります。

実費立替は源泉対象ではないという話はよくある勘違いなのでご注意ください。

 基本通達204-2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/01.htm
 質疑応答事例:弁護士に払う交通費
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/2/03.htm

こちらの例外事項ですが、2号にある弁護士等の報酬料金の場合のみですが、国又は地方公共団体に対し登記申請等をするための登録免許税や手数料等に充てるものとして支払われた分については源泉対象としなくて良い事になっています。
(立替印紙代とかですね。これが実費立替は源泉対象ではないという勘違いにつながっているのかもしれませんね)

 基本通達204-11
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/03.htm

以上、蛇足失礼しました。



> みなさま
>
> お願いします。
> 一般社団法人の代表者に、講師謝金5万円を支払いました。
> うちは現金手渡しのルールはなく、
> 希望振込先の口座を記入いただくと、個人名になっていました。
> 源泉徴収税10.21%を控除することになると思います。
> よいでしょうか。
>
>  法人の団体口座がないため個人口座になっている場合は
> 源泉徴収しなくてよいのでしょうか。
> 判断基準を教えてください。
>

Re: 法人への謝金

著者経理のたかさん

2021年11月25日 11:25

横から失礼します。
後々のトラブルを避けるために、領収書をいただきましょう。
領収書法人だと源泉の対象ではありませんので。
もし個人名で領収を切られた場合は、税引き後の対価となるでしょう。
その場合は別途源泉の納付が必要となります。

Re: 法人への謝金

著者tonさん

2021年11月26日 01:55


> 一方、回答の中に「交通費などの実費弁償は源泉徴収不要」という意見がありますが、これは誤りです。
>
> 所得税法204条にある報酬料金等の源泉徴収に該当する支払をする際は、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、源泉対象となります。
>
> 実費立替は源泉対象ではないという話はよくある勘違いなのでご注意ください。
>
>  基本通達204-2
> https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/01.htm
>  質疑応答事例:弁護士に払う交通費
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/2/03.htm
>
> こちらの例外事項ですが、2号にある弁護士等の報酬料金の場合のみですが、国又は地方公共団体に対し登記申請等をするための登録免許税や手数料等に充てるものとして支払われた分については源泉対象としなくて良い事になっています。
> (立替印紙代とかですね。これが実費立替は源泉対象ではないという勘違いにつながっているのかもしれませんね)
>
>  基本通達204-11
> https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/03.htm
>
> 以上、蛇足失礼しました。
>

こんばんは。横からですが…
報酬交通費所得税課税について下記情報がありますが…

所得税基本通達204-4 報酬又は料金の支払者が負担する旅費

法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。

税法においては直接支払いとありますが最近では講師本人が謝礼支払先名で領収証を受取り事後に謝礼支払先と精算する場合も源泉不要でよいという情報があります。現状で言う実費立替ですね。
但しあくまで実費精算ですから実費以外の物は源泉対象でしょう。
例えば車代や宿泊代と名目で一定額…〇千円とか〇万円とか…は源泉が必要と考えます。
この内容からすると実費立替は源泉不要と判断できると思われますがいかがでしょう。
とりあえず。

Re: 法人への謝金

著者ぴぃちんさん

2021年11月26日 08:11

おはようございます。横からですが,

> 仮にですが、
> 社団法人の口座がないため、
> 個人の口座に振り込んでほしいといったような希望は
> 聞き入れることは難しいという判断でよいでしょうか。


団体や法人が,法人口座をもたないで活動を行うことはできますし,その際には個人名義の口座を使用することについて,法的には問題はありません。

ただし,その口座が法人と紐付いているものであるという確認はしておくことが望ましいです。
法人と取り交わした契約書に,支払先の銀行名支店名口座名義人を記載しておき,その法人の口座であることが明らかであれば,税務調査でも問題なく対応できることになります。

まあ,信用度の点では,取引先が法人口座を開設できないような団体や法人とお取引するかどうかという別視点で考えることはあるかとは思いますが,聞き入れるかどうか,というより,貴社側として,法人と個人口座が紐付いているのかをきちんとされていることが望ましいと考えます。

Re: 法人への謝金

著者ぴぃちんさん

2021年11月26日 08:36

おはようございます。横からですが,

> 一方、回答の中に「交通費などの実費弁償は源泉徴収不要」という意見がありますが、これは誤りです。

そのとおりで,個人への報酬における交通費等の実費弁済分については源泉徴収は必要であり,給与における非課税通勤手当とは扱いが異なります。

所得税基本通達204-4にある源泉徴収しなくてよい要件としての1つ「直接払い」であることが必要です。
なので,実費負担分があるとしても,それは報酬活動に含まれている部分ですから,基本的には旅費交通費を含めて支払う場合でも源泉徴収は必要になります。

tonさんが記載されています「講師本人が謝礼支払先名で領収証を受取り事後に謝礼支払先と精算する場合」については,領収書の宛名がそもそも支払い者ですから,税務的には支払い者が直接支払ったとして扱うことができるということになります。
単なる実費弁済でなく,直接支払いをおこなっているという解釈です。
ただ,それでも「通常必要であると認められる範囲内のもの」と税務調査官が判断するかどうか,でしょうね。


まあ,相手が法人であれば,そもそも源泉徴収は必要ありませんので,質問者さんの趣旨とは外れているのですが,すみません。

Re: 法人への謝金

多くのご意見があるようですが。

近年 NPO一般社団法人 公益法人など多種多様の団体があるようですが、やはり、いずれの団体内の資金管理には目を光らせているはずです。
相当数の団体は、その金銭管理については公共性と重んずる意図でも大口な資金は金融機関へ一時的であれ預け入れることがほとんどです。
近年、その資金管理に不適切な行為があるとして、刑事:民事事件に派生することも聞き及んでます。
通例での資金管理は、会費、寄附金m助成金補助金、収益活動・事業収入、融資による借入金などで集めたのち年一回の収支報告書、会計帳簿の確認を取ることとしています。
時として、その資金の流れに不正行為などあることも聞き及んでます。
やはり、今回は、団体代表者の申告などもあるようですから、所得税法上、源泉徴収後の振り込むことが賢明と思います。

Re: 法人への謝金

著者ぱんだろうさん

2021年11月26日 11:52

ご指導いただきましたすべてのみなさま

多方面からのご指導をありがとうございます。

謝金が発生する場合は、小額であっても
契約内容について確認、整理することがいかに大事かわかりました。

契約者は法人か個人か、

振込口座、領収書との整合性、

支払い金額、それは税込か税別か、

交通費については源泉徴収するが、直接支払いの場合のみ実費立て替えの考え方がある

といったことが確認のポイントでしょうか。

大変参考になりました。



> おはようございます。横からですが,
>
> > 仮にですが、
> > 社団法人の口座がないため、
> > 個人の口座に振り込んでほしいといったような希望は
> > 聞き入れることは難しいという判断でよいでしょうか。
>
>
> 団体や法人が,法人口座をもたないで活動を行うことはできますし,その際には個人名義の口座を使用することについて,法的には問題はありません。
>
> ただし,その口座が法人と紐付いているものであるという確認はしておくことが望ましいです。
> 法人と取り交わした契約書に,支払先の銀行名支店名口座名義人を記載しておき,その法人の口座であることが明らかであれば,税務調査でも問題なく対応できることになります。
>
> まあ,信用度の点では,取引先が法人口座を開設できないような団体や法人とお取引するかどうかという別視点で考えることはあるかとは思いますが,聞き入れるかどうか,というより,貴社側として,法人と個人口座が紐付いているのかをきちんとされていることが望ましいと考えます。

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