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労務管理

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非常勤の有給休暇

著者 大阪たくろう さん

最終更新日:2021年11月26日 09:21

はじめまして。
非常勤職員が退職に伴い有給休暇の使用を申請しています。
もちろん権利であり使用は認めるのですが、シフト制のため日祝に勤務をする場合もあります。
有給休暇を本来の勤務日数より多く使用することは可能なのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: 非常勤の有給休暇

大阪たくろう さん こんにちは

ローテーション勤務体系であっても、年次有給休暇の法定付与要件を満たせば年次有給休暇の法定付与日数が義務付けられています。
ただ、その基準を満たさない場合でも企業として福祉貢献などに基づき付与日数を取り決めることもできます。
週労働日数、年間労働日数での管理をすることがまずは必要でしょう。
添付しました、ご専門家社労士のHPをご覧いただき判断してください。

起業支援、人材の確保・定着支援
柳田社会保険労務士行政書士事務所
トップページ労務管理の基本的な知識年次有給休暇の付与
http://www.yanagida-office.jp/107809346

なを、有給化の取得の権利は雇用契約時のみであり、雇用契約終了後(退職後)の取得はできません。」

Re: 非常勤の有給休暇

著者ぴぃちんさん

2021年11月26日 15:44

こんにちは。

> 有給休暇を本来の勤務日数より多く使用することは可能なのでしょうか。

できません。
有給休暇は勤務日に取得することになり,休日有給休暇とすることはできません。

その方の契約内容に従って本来入る勤務表を作成の上,勤務日に対して有給休暇を取得してもらうことになります。

そして退職日以降の余った有給休暇についてはその権利は退職により消滅します。
(追記しました)



> はじめまして。
> 非常勤職員が退職に伴い有給休暇の使用を申請しています。
> もちろん権利であり使用は認めるのですが、シフト制のため日祝に勤務をする場合もあります。
> 有給休暇を本来の勤務日数より多く使用することは可能なのでしょうか。
> ご教授いただければ幸いです。
> よろしくお願いします。

Re: 非常勤の有給休暇

著者大阪たくろうさん

2021年11月26日 16:41

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

Re: 非常勤の有給休暇

著者大阪たくろうさん

2021年11月26日 16:45

やはりそうですよね。ありがとうございます。該当部者と話合います。

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