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保険料控除 支払者の確認

著者 経理初心者1123 さん

最終更新日:2021年11月26日 10:21

いつも参考にさせていただいております。

年末調整保険料控除について教えてください。
契約者が当社の従業員でない(主に配偶者)控除証明書が提出された場合どうするか、という質問です。

支払者は誰かという確認をして、従業員でない場合は返却しています。
「支払者は自分だ!」となった場合、何かそれを証明する書類を提出してもらう必要はありますか?
口頭だけで大丈夫でしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 保険料控除 支払者の確認

こんにちは。
国税庁、HP上に詳しく説明されてます。
注意が必要あ点は、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

国税庁HP>
ホーム法令等質疑応答事例源泉所得税妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

Re: 保険料控除 支払者の確認

著者ぴぃちんさん

2021年11月26日 10:53

こんにちは。

> 口頭だけで大丈夫でしょうか?

その点は会社によっても対応が異なりますね。

会社側の手間でありますが,支払い証明を求める会社もありますね。
申告書に従って確認まではおこなわずに対応する会社もありますね。

確定申告の場合においても,申告時には誰が支払ったのかの証明書の貼付は必要がありません(当然に,被疑が生じれば税務調査ではその証は求められると思いますが)。


死亡保険等における受取人の関係で,贈与税相続税においての判断が異なることは事実ですが,

>なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。

国税庁ホームページにある上記の部分については,該当人がどのように判断されるのか,ですから,年末調整を行う会社が対応する案件ではないとは思います(そこまで私生活に踏み込む必要はないと思います)。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 年末調整保険料控除について教えてください。
> 契約者が当社の従業員でない(主に配偶者)控除証明書が提出された場合どうするか、という質問です。
>
> 支払者は誰かという確認をして、従業員でない場合は返却しています。
> 「支払者は自分だ!」となった場合、何かそれを証明する書類を提出してもらう必要はありますか?
> 口頭だけで大丈夫でしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 保険料控除 支払者の確認

著者経理初心者1123さん

2021年11月26日 10:53

ご回答ありがとうございます。

国税庁のHPをみましたが、
「支払ったことを明らかにした場合」の明らかにする方法が分かりませんでした。


> こんにちは。
> 国税庁、HP上に詳しく説明されてます。
> 注意が必要あ点は、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
>
> 国税庁HP>
> ホーム法令等質疑応答事例源泉所得税妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

Re: 保険料控除 支払者の確認

著者経理初心者1123さん

2021年11月26日 11:36

参考にさせていただき、
本人の申告に従って処理する方向で進めていこうと思います。

ご回答ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > 口頭だけで大丈夫でしょうか?
>
> その点は会社によっても対応が異なりますね。
>
> 会社側の手間でありますが,支払い証明を求める会社もありますね。
> 申告書に従って確認まではおこなわずに対応する会社もありますね。
>
> 確定申告の場合においても,申告時には誰が支払ったのかの証明書の貼付は必要がありません(当然に,被疑が生じれば税務調査ではその証は求められると思いますが)。
>
>
> 死亡保険等における受取人の関係で,贈与税相続税においての判断が異なることは事実ですが,
>
> >なお、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なる(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ことに注意が必要です。
>
> 国税庁ホームページにある上記の部分については,該当人がどのように判断されるのか,ですから,年末調整を行う会社が対応する案件ではないとは思います(そこまで私生活に踏み込む必要はないと思います)。

Re: 保険料控除 支払者の確認

著者ぴぃちんさん

2021年11月26日 11:52

こんにちは。

>「支払ったことを明らかにした場合」の明らかにする方法

クレジットカード払いであればその明細,口座振替であればその通帳のコピー,コンビニ払いであればその領収書,が該当します。

Re: 保険料控除 支払者の確認

著者総務の森 運営事務局さん

2022年01月20日 13:13

ご回答ありがとうございます。

すっきりしました。
これらを提出してもらうのはかなり難しそうですね。

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> >「支払ったことを明らかにした場合」の明らかにする方法
>
> クレジットカード払いであればその明細,口座振替であればその通帳のコピー,コンビニ払いであればその領収書,が該当します。

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