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税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業取得による社会保険料免除について

著者 どこかの総務担当 さん

最終更新日:2021年11月26日 16:15

いつも大変お世話になっております。

年末調整でお忙しい中恐縮ですが、育児休業取得による社会保険料免除について教えていただきたく投稿しました。

弊社で過去に例がない為、手探りでの申請になります。
初歩的な部分で間違いや認識不足があるかもしれませんが、よろしくお願いします。

従業員より、育児休業を取得したいと相談がありました。
ただ、内容を聞くと社会保険料免除を目的としているとの事で、
12月に短期間の取得を希望しています。

該当の従業員が務めている部署は、年内の稼働日が12月28日まで、年始は1月4日からとなっています。
社会保険料が免除となるように申請するとなると、
①12月28日~1月3日までを育児休業として取得すればよいのでしょうか。
12月31日が含まれていれば、極端な話、終了日は31日までとしてもよいのでしょうか。

②また、賞与分の社会保険料も免除となるようですが、
賞与支給の際は、社会保険料を控除していない金額を振り込むという事になりますか?
賞与の支給日は12月15日頃を予定しています)

以上につきまして、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。

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Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者tonさん

2021年11月26日 16:54

> いつも大変お世話になっております。
>
> 年末調整でお忙しい中恐縮ですが、育児休業取得による社会保険料免除について教えていただきたく投稿しました。
>
> 弊社で過去に例がない為、手探りでの申請になります。
> 初歩的な部分で間違いや認識不足があるかもしれませんが、よろしくお願いします。
>
> 従業員より、育児休業を取得したいと相談がありました。
> ただ、内容を聞くと社会保険料免除を目的としているとの事で、
> 12月に短期間の取得を希望しています。
>
> 該当の従業員が務めている部署は、年内の稼働日が12月28日まで、年始は1月4日からとなっています。
> 社会保険料が免除となるように申請するとなると、
> ①12月28日~1月3日までを育児休業として取得すればよいのでしょうか。
> 12月31日が含まれていれば、極端な話、終了日は31日までとしてもよいのでしょうか。
>
> ②また、賞与分の社会保険料も免除となるようですが、
> 賞与支給の際は、社会保険料を控除していない金額を振り込むという事になりますか?
> (賞与の支給日は12月15日頃を予定しています)
>
> 以上につきまして、ご教授いただければ幸いです。宜しくお願い致します。


こんばんは。
基本的な部分で育児休業は何時から取得予定なのでしょうか。
育児休業は月だけではなく日付も重要でしょう。
該当の職員の現状はどのような状態なのでしょうか。
本人は何時から何時まで育児休業希望なのでしょうか。
現状年末年始だけを育児休業として申請することは可能です。
年末12月28日から育児休業取得として申請された場合は12月分の社会保険料は免除になりますし、賞与についても同様に免除です。
年内勤務が28日であれば28日申請日から育児休業ですから出勤は出来ません。
復帰が1月4日であれば1月分から社会保険料は発生します。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者どこかの総務担当さん

2021年11月26日 17:08

ton様

いつもお世話になっております。
早速ご回答いただきありがとうございます。

情報不足で申し訳ございません。
従業員は、取得開始を12月28日~、
保険料免除が目的なので、勤務出来ない日を最低限にしたいと聞いています。
(なので、12/28~1/3が最短となる?)

12月28日から育児休業を取得すれば、12月分と賞与分が免除になるという事、
1月4日から勤務開始すれば1月分の社会保険料は発生するという事、
理解が出来ました、ありがとうございました。


> こんばんは。
> 基本的な部分で育児休業は何時から取得予定なのでしょうか。
> 育児休業は月だけではなく日付も重要でしょう。
> 該当の職員の現状はどのような状態なのでしょうか。
> 本人は何時から何時まで育児休業希望なのでしょうか。
> 現状年末年始だけを育児休業として申請することは可能です。
> 年末12月28日から育児休業取得として申請された場合は12月分の社会保険料は免除になりますし、賞与についても同様に免除です。
> 年内勤務が28日であれば28日申請日から育児休業ですから出勤は出来ません。
> 復帰が1月4日であれば1月分から社会保険料は発生します。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者tonさん

2021年11月26日 17:17

> ton様
>
> いつもお世話になっております。
> 早速ご回答いただきありがとうございます。
>
> 情報不足で申し訳ございません。
> 従業員は、取得開始を12月28日~、
> 保険料免除が目的なので、勤務出来ない日を最低限にしたいと聞いています。
> (なので、12/28~1/3が最短となる?)
>
> 12月28日から育児休業を取得すれば、12月分と賞与分が免除になるという事、
> 1月4日から勤務開始すれば1月分の社会保険料は発生するという事、
> 理解が出来ました、ありがとうございました。
>


こんばんは。
最初の内容で御社の年末最終出社日が12月28日であれば育児休業は29日から取得としないと最終日の28日から育児休業なので該当者の最終出勤日は27日になります。
最終日まで出勤するのか最終日から休業するのかで1日のズレが生じますのでちゃんと確認しましょう。
とりあえず。

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者うみのこさん

2021年11月26日 17:30

横から完全に私見ですが……

そもそも、社会保険の支払い免除のため。と公言している育休を認めるのか疑問があります。

法律に、育児休業とは子を養育するためにする休業とうたわれています。
であるなら、この事例での育休は果たして法の定める育休なのか。

私の個人的な心象としては、認めることに問題ありだと思います。

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者tonさん

2021年11月26日 18:25

> 横から完全に私見ですが……
>
> そもそも、社会保険の支払い免除のため。と公言している育休を認めるのか疑問があります。
>
> 法律に、育児休業とは子を養育するためにする休業とうたわれています。
> であるなら、この事例での育休は果たして法の定める育休なのか。
>
> 私の個人的な心象としては、認めることに問題ありだと思います。


こんばんは。
問者様ではありませんが言われていることは正論ですが現状ではそれも可能になっています。
会社が認めるかどうかではなく本人申し出で休業出来ますよね。
会社がそれを認めないとすることは出来ないと思います。

育児休業の申出は拒否できる? 育児・介護休業法では、『事業主は、従業員からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(育介法6条1項)』と定められています。 これは「努めなければならない」という努力義務とは違いますので、事業主は、従業員からの申出があれば必ず受理しなければなりません。

なので来年から社会保険法が変わり今回のような事例は受け付けないようになるようです。
ネット情報ですが…

現状極端なことを言えば、月末にたった1日だけ育休を取っても社会保険料免除となります。

2022年、育休における社会保険料免除の制度が変わる
 月内に2週間以上の育児休業を取得した場合もその月の社会保険料を免除すること
 賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とすることとする。
 短期間の育児休業であればあるほど賞与に係る社会保険料免除を目的に月末育休を取得する誘引になっていたことがあり、改正されるものと考えられる

賞与保険料免除目的は難しいですが給与の保険料免除は短期間取得でも継続という事でしょう。
とりあえず。

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者どこかの総務担当さん

2021年11月26日 18:38

うみのこ様

お世話になっております。
仰っている事はもっともだと思います。
育児休業の本来の目的から外れている事も理解しておりますが、
従業員から申し出があった場合に拒む事が出来ないと認識しています。

企業としては、免除の為に育休取得、と推薦する事はしたくありません。
ただ、従業員の皆様も色々なところから情報を得ている為、
法改正の前に利用しようとしているのだと思います。

道徳的観点?から考えると難しい問題です。
来年の10月から制度も変わるようですので、こういう事で悩むのは最後になればいいなと思います。
ご意見いただきありがとうございました。


> 横から完全に私見ですが……
>
> そもそも、社会保険の支払い免除のため。と公言している育休を認めるのか疑問があります。
>
> 法律に、育児休業とは子を養育するためにする休業とうたわれています。
> であるなら、この事例での育休は果たして法の定める育休なのか。
>
> 私の個人的な心象としては、認めることに問題ありだと思います。

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者うみのこさん

2021年11月26日 18:43

育児休業」の申し出であればそうですが、法律でいう育児休業は子を養育するためにする休業です。
今回の事例では育児休業の申し出とは言えないと考えます。

まあ、本人が育児のための休みです。
と言い張ってしまえばそれで済む話なのですが、建前として、そこは守るべきかと思い、強めの表現をしました。

ton様の言われる通り、実際には拒否はできないでしょうね……

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者どこかの総務担当さん

2021年11月26日 19:08

仮に、従業員から「社会保険料免除の為に育児休業を取得したい」と
申出があった場合、会社はそれを拒むことは出来ないと思いますが、
うみのこ様であれば、従業員に対してどのように対応されますか。
育児休業の本来の目的はこうですよ、と伝えた方が親切、適切でしょうか。
経験不足ですみません。


> 「育児休業」の申し出であればそうですが、法律でいう育児休業は子を養育するためにする休業です。
> 今回の事例では育児休業の申し出とは言えないと考えます。
>
> まあ、本人が育児のための休みです。
> と言い張ってしまえばそれで済む話なのですが、建前として、そこは守るべきかと思い、強めの表現をしました。
>
> ton様の言われる通り、実際には拒否はできないでしょうね……

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者うみのこさん

2021年11月26日 19:27

私なら、
子どものために休むんですよね!
と念押しし、
いや、社会保険が…と言い出したら、育児休業の意義を説明した上で、もう一度聞きます。

つまり実際には拒否なんてしません(苦笑
正直、そこまでする必要はないと思います。

申し出があればその通りに受け付け、それで終わりでいいと思います。

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者ユキンコクラブさん

2021年11月27日 18:13

横から失礼します。(※編集もしました。すみません)

税務経理関係より、労務関係に投稿していただいたほうが良い内容かと思いますが。。。

社会保険料の免除については、他の方も回答している通りですし、いろいろお調べになっていらっしゃる通り、免除手続きは可能です。

育児休業につては、誰もが請求して取得できるものではありません。

パパママ育休であれば、子供が1歳2か月になるまでですし、その取得についても期間も決まっています。

また、1歳を超え1歳6か月または2歳までの育休については、
次のいずれにも該当する場合に育児休業を取得することができます。
育児休業を開始しようとする日は、原則として子の 1 歳の誕生日(又は1歳6か月誕生日応当日)に限るものとされていて、
イ) 従業員又は配偶者が原則として子の 1 歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
ロ) 次のいずれかの事情があること
(ア) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1 歳以降(1歳6か月以降)育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
ハ) 子の 1 歳の誕生日(1歳6か月誕生日応当日)以降に育児休業をしたことがないこと

となっています。イ+ロのいずれか+ハが該当する場合に育児休業が取得できます。
よって、その年末だけにすべての条件に該当するとは思えないのですが(パパママ育休なら何とかなりそう)。。
法律を上回る規定により育児休業を認めることは可能ですが、貴社の育児介護休業規定を確認をしてから、対応していただくとよいと思います。
1歳の誕生日を超えて又は1歳6か月を超えて取得することも可能ですが、その際の条件もあります。

R3年6月より法改正があり、来年には施行される部分もありますので、再度ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html


> 私なら、
> 子どものために休むんですよね!
> と念押しし、
> いや、社会保険が…と言い出したら、育児休業の意義を説明した上で、もう一度聞きます。
>
> つまり実際には拒否なんてしません(苦笑
> 正直、そこまでする必要はないと思います。
>
> 申し出があればその通りに受け付け、それで終わりでいいと思います。

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者どこかの総務担当さん

2021年11月29日 11:30

うみのこ様

お返事ありがとうございます。
制度、意義を説明したうえで申請をしてもらおうと思います。
育児休業取得者社内第一号なので、処理、手続きに慎重になっております)

ありがとうございました。


> 私なら、
> 子どものために休むんですよね!
> と念押しし、
> いや、社会保険が…と言い出したら、育児休業の意義を説明した上で、もう一度聞きます。
>
> つまり実際には拒否なんてしません(苦笑
> 正直、そこまでする必要はないと思います。
>
> 申し出があればその通りに受け付け、それで終わりでいいと思います。

Re: 育児休業取得による社会保険料免除について

著者どこかの総務担当さん

2021年11月29日 11:36

ユキンコクラブ様

お返事ありがとうございます。
給与処理についても知りたかったので、経理の方で投稿してしまいました。
次回以降気を付けます。

弊社には育児休暇、休業に関する社内規定がありません。
お恥ずかしながら、社内で初めての申請でして、勝手がわからず
色々と皆様に助けていただいている状況です。
経理処理は年金事務所、制度等については労働局にも確認してみます。
貼付ていただいたURLも確認させていただきます。
ありがとうございました。


> 横から失礼します。(※編集もしました。すみません)
>
> 税務経理関係より、労務関係に投稿していただいたほうが良い内容かと思いますが。。。
>
> 社会保険料の免除については、他の方も回答している通りですし、いろいろお調べになっていらっしゃる通り、免除手続きは可能です。
>
> 育児休業につては、誰もが請求して取得できるものではありません。
>
> パパママ育休であれば、子供が1歳2か月になるまでですし、その取得についても期間も決まっています。
>
> また、1歳を超え1歳6か月または2歳までの育休については、
> 次のいずれにも該当する場合に育児休業を取得することができます。
> 育児休業を開始しようとする日は、原則として子の 1 歳の誕生日(又は1歳6か月誕生日応当日)に限るものとされていて、
> イ) 従業員又は配偶者が原則として子の 1 歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
> ロ) 次のいずれかの事情があること
> (ア) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
> (イ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1 歳以降(1歳6か月以降)育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
> ハ) 子の 1 歳の誕生日(1歳6か月誕生日応当日)以降に育児休業をしたことがないこと
>
> となっています。イ+ロのいずれか+ハが該当する場合に育児休業が取得できます。
> よって、その年末だけにすべての条件に該当するとは思えないのですが(パパママ育休なら何とかなりそう)。。
> 法律を上回る規定により育児休業を認めることは可能ですが、貴社の育児介護休業規定を確認をしてから、対応していただくとよいと思います。
> 1歳の誕生日を超えて又は1歳6か月を超えて取得することも可能ですが、その際の条件もあります。
>
> R3年6月より法改正があり、来年には施行される部分もありますので、再度ご確認ください。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
>
>
> > 私なら、
> > 子どものために休むんですよね!
> > と念押しし、
> > いや、社会保険が…と言い出したら、育児休業の意義を説明した上で、もう一度聞きます。
> >
> > つまり実際には拒否なんてしません(苦笑
> > 正直、そこまでする必要はないと思います。
> >
> > 申し出があればその通りに受け付け、それで終わりでいいと思います。

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