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休日の振替による出勤日に、有給休暇を数時間取得すること

著者 ナヤメエル さん

最終更新日:2021年11月28日 12:08

元々休日だった日曜日に、業務命による研修に参加する事になり、本来は出勤日であった月曜日と予め休日の振替をしました。
通常は8時間勤務ですが、研修は6時間です。研修後の残りの2時間について、本来は業務に就くところだと思いますが、他の社員も休みであり、業務の効率を考えても一人で出社する必要もないと判断し、2時間分の有休を取得した(振替出勤日は研修6時間+有休2時間とした)場合、何か問題が生じますでしょうか?

また、上記のように2時間分有休を取得したり、2時間分業務をする等の処理をせず、「6時間しか勤めてないけど、単に日曜と月曜を1日分振り替えた(振替出勤日も8時間勤務したとみなす)」とすることは、取り扱いとしては適切ではないのでしょうか。

どなたかお詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 休日の振替による出勤日に、有給休暇を数時間取得すること

こんにちは。

休日業務命令による研修を行った場合は、割増賃金を支払うか振替休日もしくは代休を設ける必要があります。 ... 法定外休日で週の労働時間が40時間以内であれば、通常賃金の支払いとなります。 振替休日4週4休が確保されていれば取得期限はありません。
ただし、代休は法的規則ではないので、就業規則に従って期限を定めることができます。


参考HP 
監修記事
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所
執行役員 弁護士家永 勲先生
労働基準法における振替休日代休の付与ルール
https://xn--alg-li9dki71toh.com/roumu/working-hours/day-off/day-off-in-lieu/

お話の、研修時間に対し労働時間と同等に扱うのはいかがなものかともおもいますが。

Re: 休日の振替による出勤日に、有給休暇を数時間取得すること

著者ユキンコクラブさん

2021年11月28日 15:34

振り替えた労働日において、通常の労働時間より短った場合、、、は貴社の規定に従うしかないと思われますが、、

年次有給休暇において、
貴社で時間単位の年次有給休暇取得可能としているのであれば、制度上利用は可能ですが、
年次有給休暇は、労働日又は労働時間中の労働を免除しつつ賃金を保障する制度です。
また、年次有給休暇は本人からの請求に基づいて付与されるものであり、会社が勝手に消化付与させることはできません。

当初から6時間しか就労しない日となっているのであれば、6時間就労以後の時間に対して、労働の義務がないため、その時間に対して有給休暇を付与する時間
がないと思われますがいかがでしょう。
また、6時間の勤務命令であれば、2時間分の賃金控除もできないでしょう。


私見ですが、、、

> 「6時間しか勤めてないけど、単に日曜と月曜を1日分振り替えた(振替出勤日も8時間勤務したとみなす)」

とすることは可能です。
そもそも研修が6時間であることがわかっていて休日をふりかえていますから、「8時間労働とみなす」でもよいと思います。

社労士のホームページがありましたので参考に。。。
https://ameblo.jp/kaz-roumu/entry-10146753903.html


Re: 休日の振替による出勤日に、有給休暇を数時間取得すること

著者ぴぃちんさん

2021年11月29日 08:25

こんばんは。

いろいろと考える案件ですね。

研修がそもそも6時間とわかっていて,貴社の通常業務日と振替休日を行うべきであったのかどうか,という点はそもそもで考えさせる部分かと思います。
貴社の所定労働時間が8時間であれば,振替休日で対応する日も原則的には8時間労働とするべきであるとも思いますから(そうしなければいけないわけではありませんが,休日出勤としての割増賃金を支払わず,通常労働の早退として扱うことについては労働者側にメリットはないと思います),研修が6時間であったのであれば,残りの2時間については貴社がきちんと労働を与える必要があると考えます。

結果として労働なく退社せざるを得ないのであれば,有給休暇を使わせることに対して問題がないとはいえないと考えます。
研修が8時間予定で,結果6時間となったのであれば,民法にしたがってその日の労働賃金は8時間分支払うべきであるという考え方もありますから,2時間の時間単位の有給休暇そのものを使用させるのがおかしいと指摘される方もいないわけではないと思います。

その点で,

>「6時間しか勤めてないけど、単に日曜と月曜を1日分振り替えた(振替出勤日も8時間勤務したとみなす)」

という点においては,民法の考え方からすれば2時間の有給休暇を希望する場合には取得させ希望しなかったら2時間分を賃金控除することがおかしい対応であり,予定している8時間分の賃金を支払うこと自体がおかしくなく当然の対応であると考えることもできます(民法 第五百三十六条)。


厳しい意見をさせていただけるのであれば,もともと研修が8時間予定であったのであればいざしらず,6時間の研修の日と通常労働である8時間勤務の日を振替休日の対応で入れ替えること自体が,そして2時間を時間単位の有給休暇を取得させるか2時間の早退として賃金控除する会社の姿勢自体が,個人的には会社の対応としては従業員を大切にしていないと思える部分があります。



> 元々休日だった日曜日に、業務命による研修に参加する事になり、本来は出勤日であった月曜日と予め休日の振替をしました。
> 通常は8時間勤務ですが、研修は6時間です。研修後の残りの2時間について、本来は業務に就くところだと思いますが、他の社員も休みであり、業務の効率を考えても一人で出社する必要もないと判断し、2時間分の有休を取得した(振替出勤日は研修6時間+有休2時間とした)場合、何か問題が生じますでしょうか?
>
> また、上記のように2時間分有休を取得したり、2時間分業務をする等の処理をせず、「6時間しか勤めてないけど、単に日曜と月曜を1日分振り替えた(振替出勤日も8時間勤務したとみなす)」とすることは、取り扱いとしては適切ではないのでしょうか。
>
> どなたかお詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 休日の振替による出勤日に、有給休暇を数時間取得すること

著者ナヤメエルさん

2021年11月30日 06:54

皆様、ご返信ありがとうございました。
今回の事例、なかなか珍しいケースだとあらためて実感しました。

どちらかというと、有休を使うより、6時間だけの勤務であっても、1日(8時間)の振替で収めた方が良いのかなと思いました。
もしくは、そもそもが振替でなく、休日出勤扱いで、休出手当て、もしくは代休での取り扱いの方が明確で良いのかなと思いました。

本当にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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