相談の広場
消費税の中間納付について教えてください。
設立9期目です。
8期目の決算時に2期前の課税売上高(税込)が初めて1000万を超えたため課税事業者となりました。(消費税が10%となり、税込売上高が増えたため。)
今期は前期決算で課税事業者となったため、2期前の課税売上高は税抜で計算する想定です。
そうすると課税売上高が1000万以下となるため免税事業者になるのではないかと思っています。
ただ前期決算時の消費税納付額が48万円超であったため、中間納付書が送られてきました。
中間納付してしまうと免税事業者の場合、還付申告できないのでは?と思っています。
この場合、中間申告は0円とするのが正しいのでしょうか。
また売上高は毎年同程度で税込だと1000万超、税抜だと1000万以下となるため
課税事業者と免税事業者を1年ごとに繰り返すことになると思うのですが、そのような場合は毎年届出が必要となるのでしょうか。
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どうも消費税の課税について勘違いされているようです。
整理すると
6期 税込売上1000円超 免税事業者
7期 税込売上1000円超 免税事業者
8期 税抜売上1000円未満 6期の税込売上により課税事業者
7期は免税事業者であるため課税売上高の計算は税抜きにすることはできません。
また、8期から課税事業者になっているため、2年間は免税事業者に戻れないため7期をどうしようと9期は課税事業者です。
9期 税抜売上1000円未満 7期の課税売上高に関わらず課税事業者
10期は8期が課税事業者であったため税抜売上により免税事業者に戻ることが可能になります。
免税事業者に戻るためには期首に必ず届出を行ってください。
10期 税込売上1000円超 免税事業者
11期は9期が課税事業者であったため税抜売上により免税事業者
11期 税込売上1000円超 免税事業者
12期は10期が免税事業者であったため税込売上により課税事業者
となり、毎年課税事業者と免税事業者が繰り返される訳ではありません。
また、9期の中間納付は9期が課税事業者であるが故に送られてきたものです。
きちんと納付してください。
免税事業者は期の始まりに届出により決まりますから、仮に9期が免税事業者の条件を満たしていたとして、9期の始まりに免税事業者の届出を出していれば中間納付書が送られてくることはありません。
> 消費税の中間納付について教えてください。
>
> 設立9期目です。
> 8期目の決算時に2期前の課税売上高(税込)が初めて1000万を超えたため課税事業者となりました。(消費税が10%となり、税込売上高が増えたため。)
> 今期は前期決算で課税事業者となったため、2期前の課税売上高は税抜で計算する想定です。
> そうすると課税売上高が1000万以下となるため免税事業者になるのではないかと思っています。
> ただ前期決算時の消費税納付額が48万円超であったため、中間納付書が送られてきました。
> 中間納付してしまうと免税事業者の場合、還付申告できないのでは?と思っています。
> この場合、中間申告は0円とするのが正しいのでしょうか。
>
> また売上高は毎年同程度で税込だと1000万超、税抜だと1000万以下となるため
> 課税事業者と免税事業者を1年ごとに繰り返すことになると思うのですが、そのような場合は毎年届出が必要となるのでしょうか。
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