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出向役員の有給管理

著者 monju さん

最終更新日:2021年11月29日 13:32

出向役員は、出向元では従業員出向先では役員と言う立場の場合、
当社内で取り決めが現状ございませんが、出向元では管理簿での
管理は必要でしょうか。
また、出向先では、役員になっているので管理は不要と言う事で宜しいのでしょうか。
また、出向者が要る場合の取り決めとは、就業規則等に含めておく必要はありますでしょうか。

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Re: 出向役員の有給管理

著者boobyさん

2021年11月29日 17:13

> 出向役員は、出向元では従業員出向先では役員と言う立場の場合、
> 当社内で取り決めが現状ございませんが、出向元では管理簿での
> 管理は必要でしょうか。
> また、出向先では、役員になっているので管理は不要と言う事で宜しいのでしょうか。
> また、出向者が要る場合の取り決めとは、就業規則等に含めておく必要はありますでしょうか。

御社が出向先か出向元か不明なのですが、自分の経験をもとに回答します。

出向元では社員ですので、有給休暇の管理は必要になります。出向先では法的には管理不要ですが、出向元から突き合せを依頼された場合に不可能になるので取得実績だけは持っておいた方が良いと思います。有給休暇残日数の確定のため、年度末に突き合せが必要になることが多いです。

出向に際しての取り決めは就業規則ではなく、会社間の契約の形で結ぶことが多いと思います。出向という言葉があるので別物のように思えますが、要は中途入社と同じで、たまたまひも付きの人が入ってくると考えるとわかりやすいと思います。出向者によって就業形態や賃金が変わることが多いので、就業規則に盛り込める分量になりません。社内文書として出向社員および受け側の社員が知っておくべき最低限の運用事項は労働条件通知書と同じ項目になり、これをどう扱うかは出向規定で文書化していることが多いと思います。出向者は出向時に出向元から説明を受けるはずですが、出向先でも抑えとして一回当人と打ち合わせるようにしておくと誤解が無くて良いと思います。

なお、有給休暇賃金出向元よりも減るのは、不利益変更になる可能性が高いです。いくら人によってバラエティがあるとしても、そこは会社間で運用を決めて不利益にならないようにする必要があると思います。例えば、有給が付与されない着任後6か月以内の有給休暇取得は、出向先では欠勤になるが、出向元では有給休暇扱いとし給与の補填は出向元が行い、賞与や昇格に際してハンディにはしない、という形にするといったことです。

Re: 出向役員の有給管理

著者monjuさん

2021年11月30日 11:07

> > 出向役員は、出向元では従業員出向先では役員と言う立場の場合、
> > 当社内で取り決めが現状ございませんが、出向元では管理簿での
> > 管理は必要でしょうか。
> > また、出向先では、役員になっているので管理は不要と言う事で宜しいのでしょうか。
> > また、出向者が要る場合の取り決めとは、就業規則等に含めておく必要はありますでしょうか。
>
> 御社が出向先か出向元か不明なのですが、自分の経験をもとに回答します。
>
> 出向元では社員ですので、有給休暇の管理は必要になります。出向先では法的には管理不要ですが、出向元から突き合せを依頼された場合に不可能になるので取得実績だけは持っておいた方が良いと思います。有給休暇残日数の確定のため、年度末に突き合せが必要になることが多いです。
>
> 出向に際しての取り決めは就業規則ではなく、会社間の契約の形で結ぶことが多いと思います。出向という言葉があるので別物のように思えますが、要は中途入社と同じで、たまたまひも付きの人が入ってくると考えるとわかりやすいと思います。出向者によって就業形態や賃金が変わることが多いので、就業規則に盛り込める分量になりません。社内文書として出向社員および受け側の社員が知っておくべき最低限の運用事項は労働条件通知書と同じ項目になり、これをどう扱うかは出向規定で文書化していることが多いと思います。出向者は出向時に出向元から説明を受けるはずですが、出向先でも抑えとして一回当人と打ち合わせるようにしておくと誤解が無くて良いと思います。
>
> なお、有給休暇賃金出向元よりも減るのは、不利益変更になる可能性が高いです。いくら人によってバラエティがあるとしても、そこは会社間で運用を決めて不利益にならないようにする必要があると思います。例えば、有給が付与されない着任後6か月以内の有給休暇取得は、出向先では欠勤になるが、出向元では有給休暇扱いとし給与の補填は出向元が行い、賞与や昇格に際してハンディにはしない、という形にするといったことです。

お忙しい中、ご回答有難うございます。
当社は出向元です。
出向先からは、役員も有給取得必要ですか。との問い合わせがあるのですが
何処を見ても明確な資料がなく、困っていました。
出向役員も有給の取得推進を行いたいと思います。

Re: 出向役員の有給管理

著者いつかいりさん

2021年11月30日 12:48

これについては既出です。労働基準法Q&A6-1をごらんください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html


出向前に御社では法を満たして送り出ししておく必要があり、出向後についは個別判断にもよりますが、労基法の適用外です。

Re: 出向役員の有給管理

著者monjuさん

2021年11月30日 13:36

> これについては既出です。労働基準法Q&A6-1をごらんください。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
>
>
> 出向前に御社では法を満たして送り出ししておく必要があり、出向後についは個別判断にもよりますが、労基法の適用外です。

資料も頂き有難うございます。
これで運用がスムーズにいきます。

大変助かりました。

Re: 出向役員の有給管理

こんにちは。

ご理解かもしれませんが、親子関係会社間、取引先等での出向については「出向契約書」なるものを作成し、両社間および出向者に対しても交付のうえ実施することがほとんどです。
その際の例ですが、老づ条件に関しては下記に記載しました例など明記の上お子会うことが多いと思います。
参考例。
出向者の労働条件等)
第7条 出向者の労働時間休憩休日、休暇、服務規律、安全衛生、法定外災害補償、福利厚生並びに出向先での配置転換及び出張については、出向先の定めるところによるものとする。また、年次有給休暇は当社の勤続年数に基づき付与されるが、労働基準法第39条第7項の規定に基づく使用者年次有給休暇時季指定義務は出向先が出向先の定めるところにより履行するものとする。なお、出向先の労働時間休日、休暇の労働条件が当社のものよりも不利益となる場合は、その不利益を解消するよう必要な措置を講じるものとする。また、出向者は、出向期間中においても当社の福利厚生制度を利用できるものとする。

出向者の表彰及び懲戒については、出向先の定めるところにより出向先が行うものとする。また、諭旨解雇及び懲戒解雇については、当社の定めるところにより当社が行うものとする。
出向者の休職退職及び普通解雇については、当社の定めるところによる。なお、出向者が出向期間中に休職出向休職を除く。以下同じ。)、退職又は解雇懲戒処)分としての解雇の場合を含む。以下同じ。)する場合は、当社に復職させた上で休職若しくは退職させ又は解雇するものとする。
出向者の賃金(時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金を含む。)については、当社の定めるところにより当社が支払うものとする。ただし、通勤費交通費及び出張費については、当社と出向先間で別途合意したところによるものとする。

派遣等に関しては、派遣契約書で明記をすることが必要です。

Re: 出向役員の有給管理

著者monjuさん

2021年11月30日 14:33

> こんにちは。
>
> ご理解かもしれませんが、親子関係会社間、取引先等での出向については「出向契約書」なるものを作成し、両社間および出向者に対しても交付のうえ実施することがほとんどです。
> その際の例ですが、老づ条件に関しては下記に記載しました例など明記の上お子会うことが多いと思います。
> 参考例。
> (出向者の労働条件等)
> 第7条 出向者の労働時間休憩休日、休暇、服務規律、安全衛生、法定外災害補償、福利厚生並びに出向先での配置転換及び出張については、出向先の定めるところによるものとする。また、年次有給休暇は当社の勤続年数に基づき付与されるが、労働基準法第39条第7項の規定に基づく使用者年次有給休暇時季指定義務は出向先が出向先の定めるところにより履行するものとする。なお、出向先の労働時間休日、休暇の労働条件が当社のものよりも不利益となる場合は、その不利益を解消するよう必要な措置を講じるものとする。また、出向者は、出向期間中においても当社の福利厚生制度を利用できるものとする。
>
> 2 出向者の表彰及び懲戒については、出向先の定めるところにより出向先が行うものとする。また、諭旨解雇及び懲戒解雇については、当社の定めるところにより当社が行うものとする。
> 3 出向者の休職退職及び普通解雇については、当社の定めるところによる。なお、出向者が出向期間中に休職出向休職を除く。以下同じ。)、退職又は解雇懲戒処)分としての解雇の場合を含む。以下同じ。)する場合は、当社に復職させた上で休職若しくは退職させ又は解雇するものとする。
> 4 出向者の賃金(時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金を含む。)については、当社の定めるところにより当社が支払うものとする。ただし、通勤費交通費及び出張費については、当社と出向先間で別途合意したところによるものとする。
>
> 派遣等に関しては、派遣契約書で明記をすることが必要です。

丁寧なご回答有難うございます。
確認した所、出向契約は存在しておりますが、会社間の契約書出向者にはお渡ししておりません。
また、2011年に発行している物なので、有給休暇時季指定についての明記が
されていませんので、そちらは修正し保管しなくては。と考えております。

お忙しい中、本当に有難うございます。

Re: 出向役員の有給管理

著者monjuさん

2021年11月30日 14:33

> こんにちは。
>
> ご理解かもしれませんが、親子関係会社間、取引先等での出向については「出向契約書」なるものを作成し、両社間および出向者に対しても交付のうえ実施することがほとんどです。
> その際の例ですが、老づ条件に関しては下記に記載しました例など明記の上お子会うことが多いと思います。
> 参考例。
> (出向者の労働条件等)
> 第7条 出向者の労働時間休憩休日、休暇、服務規律、安全衛生、法定外災害補償、福利厚生並びに出向先での配置転換及び出張については、出向先の定めるところによるものとする。また、年次有給休暇は当社の勤続年数に基づき付与されるが、労働基準法第39条第7項の規定に基づく使用者年次有給休暇時季指定義務は出向先が出向先の定めるところにより履行するものとする。なお、出向先の労働時間休日、休暇の労働条件が当社のものよりも不利益となる場合は、その不利益を解消するよう必要な措置を講じるものとする。また、出向者は、出向期間中においても当社の福利厚生制度を利用できるものとする。
>
> 2 出向者の表彰及び懲戒については、出向先の定めるところにより出向先が行うものとする。また、諭旨解雇及び懲戒解雇については、当社の定めるところにより当社が行うものとする。
> 3 出向者の休職退職及び普通解雇については、当社の定めるところによる。なお、出向者が出向期間中に休職出向休職を除く。以下同じ。)、退職又は解雇懲戒処)分としての解雇の場合を含む。以下同じ。)する場合は、当社に復職させた上で休職若しくは退職させ又は解雇するものとする。
> 4 出向者の賃金(時間外、休日及び深夜労働に対する割増賃金を含む。)については、当社の定めるところにより当社が支払うものとする。ただし、通勤費交通費及び出張費については、当社と出向先間で別途合意したところによるものとする。
>
> 派遣等に関しては、派遣契約書で明記をすることが必要です。

丁寧なご回答有難うございます。
確認した所、出向契約は存在しておりますが、会社間の契約書出向者にはお渡ししておりません。
また、2011年に発行している物なので、有給休暇時季指定についての明記が
されていませんので、そちらは修正し保管しなくては。と考えております。

お忙しい中、本当に有難うございます。

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