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社員への慰謝料的なものは給与として課税される?

著者 Saesan さん

最終更新日:2021年11月29日 14:06

勤務態度が著しく悪い社員が解雇となった際
不当解雇だ!と金銭を要求され、面倒な社員だったので
後を引かないために支払うことで合意しました。

この場合、給与として支払った方が良いのでしょうか?

給与でない場合の勘定科目消費税はどうなるのかご教示ください。
宜しくお願いいたします。

※スレ違いなら申し訳ございません。


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Re: 社員への慰謝料的なものは給与として課税される?

著者経理のたかさん

2021年11月29日 16:18

私見ですが、
おそらく退職金となるでしょう。
給与ではないと思います。
また、退職所得の受給に関する申告書の提出がないのであれば20.42%の源泉徴収を行ってください。

Re: 社員への慰謝料的なものは給与として課税される?

著者ぴぃちんさん

2021年11月29日 17:27

こんばんは。

記載の内容だけでは判断できません。

貴社が解雇したとして,結果,損害賠償を支払うのであれば,給与でなく損害賠償になります。
損害賠償が心身に対して加えられたものであれば,消費税は不課税になります。

解決金として,退職金を割増しして支払う等の合意で対応したのであれば,退職金として扱うことになります。



> 勤務態度が著しく悪い社員が解雇となった際
> 不当解雇だ!と金銭を要求され、面倒な社員だったので
> 後を引かないために支払うことで合意しました。
>
> この場合、給与として支払った方が良いのでしょうか?
>
> 給与でない場合の勘定科目消費税はどうなるのかご教示ください。
> 宜しくお願いいたします。
>
> ※スレ違いなら申し訳ございません。
>

Re: 社員への慰謝料的なものは給与として課税される?

著者boobyさん

2021年11月29日 17:43

> 勤務態度が著しく悪い社員が解雇となった際
> 不当解雇だ!と金銭を要求され、面倒な社員だったので
> 後を引かないために支払うことで合意しました。
>
> この場合、給与として支払った方が良いのでしょうか?
>
> 給与でない場合の勘定科目消費税はどうなるのかご教示ください。
> 宜しくお願いいたします。
>
> ※スレ違いなら申し訳ございません。
>
>
慰謝料のようなもの」なら、相手方との合意内容を示す示談書が必要になると思います。それがないまま非課税で相手に支払うとそれはヤミ給与になり、税務署にばれたら追徴課税されると思います。(税務署は示談書がないことで、当該の支払いを給与もしくは賞与とみなして課税の根拠とすると思われます。)

示談書のテンプレートは検索すると出てくるので、非課税にしたいなら示談書を作ってはいかがでしょうか。

Re: 社員への慰謝料的なものは給与として課税される?

著者Saesanさん

2021年11月30日 10:21

ありがとうございます。
いろんな考え方があるのだと勉強になりました。
そして、いろいろあり過ぎて決めかねてしまいましたので
税理士の先生に指示を仰ぐことに致します。
どうもありがとうございました。

> 私見ですが、
> おそらく退職金となるでしょう。
> 給与ではないと思います。
> また、退職所得の受給に関する申告書の提出がないのであれば20.42%の源泉徴収を行ってください。

Re: 社員への慰謝料的なものは給与として課税される?

著者Saesanさん

2021年11月30日 10:23

ありがとうございます。
闇給与・・・!!いろんな考え方があるのだと勉強になりました。
そして、いろいろあり過ぎて決めかねてしまいましたので
税理士の先生に指示を仰ぐことに致します。
どうもありがとうございました。

> > 勤務態度が著しく悪い社員が解雇となった際
> > 不当解雇だ!と金銭を要求され、面倒な社員だったので
> > 後を引かないために支払うことで合意しました。
> >
> > この場合、給与として支払った方が良いのでしょうか?
> >
> > 給与でない場合の勘定科目消費税はどうなるのかご教示ください。
> > 宜しくお願いいたします。
> >
> > ※スレ違いなら申し訳ございません。
> >
> >
> 「慰謝料のようなもの」なら、相手方との合意内容を示す示談書が必要になると思います。それがないまま非課税で相手に支払うとそれはヤミ給与になり、税務署にばれたら追徴課税されると思います。(税務署は示談書がないことで、当該の支払いを給与もしくは賞与とみなして課税の根拠とすると思われます。)
>
> 示談書のテンプレートは検索すると出てくるので、非課税にしたいなら示談書を作ってはいかがでしょうか。

Re: 社員への慰謝料的なものは給与として課税される?

著者Saesanさん

2021年11月30日 10:25

損害賠償・・・でもなく、恐喝に近いですかね。
面倒なので払ったという形で提示された金額の半分をお支払いし
残りの支払いをするという時点で待てよ?となっている感じです。
本当にいろんな考え方があるのだと勉強になりました。
そして、いろいろあり過ぎて決めかねてしまいましたので
税理士の先生に指示を仰ぐことに致します。
どうもありがとうございました。


> こんばんは。
>
> 記載の内容だけでは判断できません。
>
> 貴社が解雇したとして,結果,損害賠償を支払うのであれば,給与でなく損害賠償になります。
> 損害賠償が心身に対して加えられたものであれば,消費税は不課税になります。
>
> 解決金として,退職金を割増しして支払う等の合意で対応したのであれば,退職金として扱うことになります。
>
>
>
> > 勤務態度が著しく悪い社員が解雇となった際
> > 不当解雇だ!と金銭を要求され、面倒な社員だったので
> > 後を引かないために支払うことで合意しました。
> >
> > この場合、給与として支払った方が良いのでしょうか?
> >
> > 給与でない場合の勘定科目消費税はどうなるのかご教示ください。
> > 宜しくお願いいたします。
> >
> > ※スレ違いなら申し訳ございません。
> >

Re: 社員への慰謝料的なものは給与として課税される?

著者k2homeさん

2021年11月30日 10:44

> 税理士の先生に指示を仰ぐことに致します。
税理士ではなく、顧問弁護士の方が良いと思います。
 税理士はあくまで、税関係の専門家なので。

Re: 社員への慰謝料的なものは給与として課税される?

著者経理のたかさん

2021年11月30日 16:25

> > 税理士の先生に指示を仰ぐことに致します。
> →税理士ではなく、顧問弁護士の方が良いと思います。
>  税理士はあくまで、税関係の専門家なので。

収入が課税されるかされないかは税理士の専門分野ですので、税法に詳しくない弁護士に聞いてもわからないと思いますよ。

Re: 社員への慰謝料的なものは給与として課税される?

著者k2homeさん

2021年11月30日 16:52

経理のたかさん

Saesanさんの記載のされ方だと、
最初の質問では「給与でない場合の勘定科目消費税はどうなるのか」とあり、
質問当初は支払うことは確定し、払い方と税に関して聞きたい、という趣旨に
受け取りました。

ですが、Saesanさんが色々な方からの投稿を見るうちに、払うのが妥当なのか、
払うとしたらどういった払い方が良いかを迷われているよう、言い換えるなら、
税の問題ではなく、会社の対応として適切なものを選択したいように見えたので、
弁護士に相談と記載しました。

一番は、弁護士・税理士両者に相談することだと思います。

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