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就業規則への社内規定追加について

著者 わわわんこ さん

最終更新日:2021年12月04日 10:08

就業規則が古く、育児・介護休暇に関する項目も曖昧なままになっていました。

そこで、新しく「育児・介護休暇に関する社内規定」を作成し、就業規則には「社内規定による」などど追加することで対応したいのですがそれは可能でしょうか?

例えば 
育児休業等)
第○条 従業員は1歳に満たない子を養育する必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。

これだけしか記載がない場合、ここに「詳細は社内規定による」などと追記するだけで良いのでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いします。

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Re: 就業規則への社内規定追加について

著者うみのこさん

2021年12月04日 11:03

構いませんが、法的にはその内規も含めて就業規則になります。

Re: 就業規則への社内規定追加について

著者ぴぃちんさん

2021年12月04日 11:30

こんにちは。

貴社の「育児・介護休暇に関する社内規定」というのが,就業規則と同様に周知されている状態であれば,就業規則と別に存在していることは問題ありませんが,それを含めて就業規則として届出等は取り扱いが必要と考えてください。

なので,社内規定を改定する場合においても,就業規則と同様に対応も必要とお考えください。


>「詳細は社内規定による」などと追記する

就業規則の改定として条項追加して対応することはできます。ただし,社内規定がなにであるのかを特定するために,育児介護休暇については,育児・介護休暇に関する社内規定に従う,等どの規程であるのかを明確にされてください。



> 就業規則が古く、育児・介護休暇に関する項目も曖昧なままになっていました。
>
> そこで、新しく「育児・介護休暇に関する社内規定」を作成し、就業規則には「社内規定による」などど追加することで対応したいのですがそれは可能でしょうか?
>
> 例えば 
> (育児休業等)
> 第○条 従業員は1歳に満たない子を養育する必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。
>
> これだけしか記載がない場合、ここに「詳細は社内規定による」などと追記するだけで良いのでしょうか?
>
> ご教示のほどよろしくお願いします。

Re: 就業規則への社内規定追加について

著者いつかいりさん

2021年12月04日 20:14

育児と介護なら、追記でなくその条そのものの書き換えでしょうね。

第○条 養育する子、要介護状態の家族をかかえる従業員についての処遇(休業休暇、短時間勤務時間外労働の制限等)は、別に定めるところによる。

Re: 就業規則への社内規定追加について

著者タイチローさん

2021年12月05日 14:12

貴社の就業規則の文言の改定案です。

(現在)
育児休業等)
第○条 従業員は1歳に満たない子を養育する必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。

(変更案)
(育児・介護休業等)
第○条 育児・介護休業等の取扱については育児・介護休業等規程に定める。

として、育児・介護休業等規程を新設します。
そして、新設する「育児・介護休業等規程」は厚労省提供のひな型を参考として
自社の取扱(法令の定めを最低基準としなければなりません)合うよう修正して
作成すると、1から考えなくて良いので効率的かもしれません。


(厚労省HPの育児・介護休業等に関する規則の規定例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

> 就業規則が古く、育児・介護休暇に関する項目も曖昧なままになっていました。
>
> そこで、新しく「育児・介護休暇に関する社内規定」を作成し、就業規則には「社内規定による」などど追加することで対応したいのですがそれは可能でしょうか?
>
> 例えば 
> (育児休業等)
> 第○条 従業員は1歳に満たない子を養育する必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。
>
> これだけしか記載がない場合、ここに「詳細は社内規定による」などと追記するだけで良いのでしょうか?
>
> ご教示のほどよろしくお願いします。
>

Re: 就業規則への社内規定追加について

著者わわわんこさん

2021年12月07日 12:39

削除されました

Re: 就業規則への社内規定追加について

著者わわわんこさん

2021年12月07日 12:41

うみのこ 様

ありがとうございます。
内規についてもよく検討します。

> 構いませんが、法的にはその内規も含めて就業規則になります。

Re: 就業規則への社内規定追加について

著者わわわんこさん

2021年12月07日 12:49

ぴぃちん 様

ありがとうございます。
社内規定の取扱い、対応について勉強になりました。


> こんにちは。
>
> 貴社の「育児・介護休暇に関する社内規定」というのが,就業規則と同様に周知されている状態であれば,就業規則と別に存在していることは問題ありませんが,それを含めて就業規則として届出等は取り扱いが必要と考えてください。
>
> なので,社内規定を改定する場合においても,就業規則と同様に対応も必要とお考えください。
>
>
> >「詳細は社内規定による」などと追記する
>
> 就業規則の改定として条項追加して対応することはできます。ただし,社内規定がなにであるのかを特定するために,育児介護休暇については,育児・介護休暇に関する社内規定に従う,等どの規程であるのかを明確にされてください。
>
>
>
> > 就業規則が古く、育児・介護休暇に関する項目も曖昧なままになっていました。
> >
> > そこで、新しく「育児・介護休暇に関する社内規定」を作成し、就業規則には「社内規定による」などど追加することで対応したいのですがそれは可能でしょうか?
> >
> > 例えば 
> > (育児休業等)
> > 第○条 従業員は1歳に満たない子を養育する必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。
> >
> > これだけしか記載がない場合、ここに「詳細は社内規定による」などと追記するだけで良いのでしょうか?
> >
> > ご教示のほどよろしくお願いします。

Re: 就業規則への社内規定追加について

著者わわわんこさん

2021年12月07日 12:50

いつかいり 様

ありがとうございます。
改訂案までありがとうございます!
参考にさせていただきます。

> 育児と介護なら、追記でなくその条そのものの書き換えでしょうね。
>
> 第○条 養育する子、要介護状態の家族をかかえる従業員についての処遇(休業休暇、短時間勤務時間外労働の制限等)は、別に定めるところによる。
>
>

Re: 就業規則への社内規定追加について

著者わわわんこさん

2021年12月07日 12:53

タイチロー 様

改定案とURLまでありがとうございます。
大変参考になりました!



> 貴社の就業規則の文言の改定案です。
>
> (現在)
> (育児休業等)
> 第○条 従業員は1歳に満たない子を養育する必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。
>
> (変更案)
> (育児・介護休業等)
> 第○条 育児・介護休業等の取扱については育児・介護休業等規程に定める。
>
> として、育児・介護休業等規程を新設します。
> そして、新設する「育児・介護休業等規程」は厚労省提供のひな型を参考として
> 自社の取扱(法令の定めを最低基準としなければなりません)合うよう修正して
> 作成すると、1から考えなくて良いので効率的かもしれません。
>
>
> (厚労省HPの育児・介護休業等に関する規則の規定例)
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
>
> > 就業規則が古く、育児・介護休暇に関する項目も曖昧なままになっていました。
> >
> > そこで、新しく「育児・介護休暇に関する社内規定」を作成し、就業規則には「社内規定による」などど追加することで対応したいのですがそれは可能でしょうか?
> >
> > 例えば 
> > (育児休業等)
> > 第○条 従業員は1歳に満たない子を養育する必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。
> >
> > これだけしか記載がない場合、ここに「詳細は社内規定による」などと追記するだけで良いのでしょうか?
> >
> > ご教示のほどよろしくお願いします。
> >

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