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年の途中の扶養控除変更について

著者 わわわんこ さん

最終更新日:2021年12月07日 13:40

お世話になります。

年末調整の書類で、控除対象扶養扶養親族(子と孫)が今年4月から同一生計でなくなったことが判明しました。
コミュニケーション不足だったこと、大変恥ずかしく思います。

そこで、以下の3点についてご教示をお願い致します。

①令和3年度の「扶養控除等(異動)申告書」は再度提出してもらうべきか
②不足(するであろう)税額について年末調整で計算するのと、正しいタイミングで扶養を外していた場合とで最終的な金額は変わったのか
年末調整以外で清算する方法はあるのか

何卒宜しくお願い致します。

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Re: 年の途中の扶養控除変更について

著者ぴぃちんさん

2021年12月09日 17:50

こんにちは。

1.
再提出でなく,異動の内容を記載した申告書を提出してもらうことになります。本来であれば,異動の日の後に最初に給与の支払いが生じる前日までに提出となります(源泉徴収する税額が異なるため)。
なので,異動の内容を記載した申告書の提出を受けてください。

2.
年末調整を受けることによって扶養控除の額はかわりありません。

3.
扶養については最終的には年末調整で対応されることでよいでしょう。

ただし,健康保険扶養にもなっている場合には,社会保険についてはその事実が生じた日まで遡った対応が必要になるので,所属する健康保険組合にすみやかに対応について連絡を行ってください。



> お世話になります。
>
> 年末調整の書類で、控除対象扶養扶養親族(子と孫)が今年4月から同一生計でなくなったことが判明しました。
> コミュニケーション不足だったこと、大変恥ずかしく思います。
>
> そこで、以下の3点についてご教示をお願い致します。
>
> ①令和3年度の「扶養控除等(異動)申告書」は再度提出してもらうべきか
> ②不足(するであろう)税額について年末調整で計算するのと、正しいタイミングで扶養を外していた場合とで最終的な金額は変わったのか
> ③年末調整以外で清算する方法はあるのか
>
> 何卒宜しくお願い致します。

Re: 年の途中の扶養控除変更について

著者わわわんこさん

2021年12月09日 13:52

ぴぃちん 様

ご丁寧にありがとうございます。
年末調整することで扶養控除の額に変わりはないとのことで安心しました。

また、追加でご教示いただきたいのですが、
不足額は12月の給与から徴収し、会社が毎月の所得税徴収高計算書でその分の申告も行うのでしょうか?



> こんにちは。
>
> 1.
> 再提出でなく,異動の内容を記載した申告書を提出してもらうことになります。本来出逢えば,異動の日の後に最初に給与の支払いが生じる前日までに提出となります(源泉徴収する税額が異なるため)。
> なので,異動の内容を記載した申告書の提出を受けてください。
>
> 2.
> 年末調整を受けることによって扶養控除の額はかわりありません。
>
> 3.
> 税扶養については最終的には年末調整で対応されることでよいでしょう。
>
> ただし,健康保険扶養にもなっている場合には,社会保険についてはその事実が生じた日まで遡った対応が必要になるので,所属する健康保険組合にすみやかに対応について連絡を行ってください。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 年末調整の書類で、控除対象扶養扶養親族(子と孫)が今年4月から同一生計でなくなったことが判明しました。
> > コミュニケーション不足だったこと、大変恥ずかしく思います。
> >
> > そこで、以下の3点についてご教示をお願い致します。
> >
> > ①令和3年度の「扶養控除等(異動)申告書」は再度提出してもらうべきか
> > ②不足(するであろう)税額について年末調整で計算するのと、正しいタイミングで扶養を外していた場合とで最終的な金額は変わったのか
> > ③年末調整以外で清算する方法はあるのか
> >
> > 何卒宜しくお願い致します。

Re: 年の途中の扶養控除変更について

著者ぴぃちんさん

2021年12月11日 11:25

こんにちは。

> 不足額は12月の給与から徴収し、会社が毎月の所得税徴収高計算書でその分の申告も行うのでしょうか?

年末調整の計算結果による過不足分については,年末調整をした月分の所得税徴収高計算書に記載して,徴収税額を納付することになります。

Re: 年の途中の扶養控除変更について

著者わわわんこさん

2021年12月16日 13:14

ぴぃちん 様

ありがとうございます。
たしかに所得税徴収高計算書には年末調整による不足税額という欄がありました!

①この不足額は年末調整による不足税額に記載して納付
②12月分の所得税年末調整による超過税額として処理

ということで大丈夫でしょうか?

Re: 年の途中の扶養控除変更について

著者ユキンコクラブさん

2021年12月17日 12:39

視点を変えて、、、

扶養親族には、生計を一にしない(生活費等の面倒を見ていない)ことが条件で、同一生計(一つ屋根の下に暮らしている)だけが要件ではないので、その点も確認してみてください。
住所が別でも、扶養親族として申告することは可能です。
他の方の扶養親族になる場合はだめですが。。

また、収入要件にかんしても、4月以降においても、課税所得が扶養親族の範囲内なら、年末調整扶養親族の対象とすることができます。
年末調整は1年間の結果のみで判断しますので、
年の途中で就職し収入を得ることになったとしても、その年の結果が扶養親族から外れない場合もあります。
また逆に、年の途中で退職等で扶養になることがあっても、その年の年収が扶養親族になれないほど多い人もいます。

例として・・・
月額給与15万だとだめだけど、
月額給与10万なら4月からの給与収入は90万なので扶養親族になります。。。確認してもらうといいと思います。


> お世話になります。
>
> 年末調整の書類で、控除対象扶養扶養親族(子と孫)が今年4月から同一生計でなくなったことが判明しました。
> コミュニケーション不足だったこと、大変恥ずかしく思います。
>
> そこで、以下の3点についてご教示をお願い致します。
>
> ①令和3年度の「扶養控除等(異動)申告書」は再度提出してもらうべきか
> ②不足(するであろう)税額について年末調整で計算するのと、正しいタイミングで扶養を外していた場合とで最終的な金額は変わったのか
> ③年末調整以外で清算する方法はあるのか
>
> 何卒宜しくお願い致します。

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