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海外勤務者の帰国時の所得税の課税について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2021年12月07日 16:49

海外(中国子会社)勤務者の帰国時の個人所得税の課税関係について教えて下さい。

現行日本では、非居住者のため非課税、中国側では日中合算の給与を課税しております。このたび、帰国に伴って、日本と中国子会社で給与計算期間が異なる為、帰国後においても中国子会社で給与が発生する事となります。
日本においては、帰国後はじめて支給する給与においては、居住者であるため課税となる事は理解していますが、全世界所得の考え方により、国外所得においても課税するという認識で合っていますか?


たとえば・・・
日本給与 20万円
中国給与  2万元

3/末に帰国する場合・・・
◎日本側 4/25(3/16-4/15)
 日本給与 20万円 課税
 中国給与 2万元 ※課税となりますか??←今回の質問
◎中国側 4/15(3/1-3/31)
 日本給与 20万円 課税
 中国給与 2万元 ※課税


※二重課税(※の部分)
日中両方で課税される事となる為、日本で外国税額控除を受けるという認識で合っていますか?

また、日本で中国給与を課税する場合、給与計算について支給と控除で相殺するなど、課税方法について教えて下さい。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 海外勤務者の帰国時の所得税の課税について

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Re: 海外勤務者の帰国時の所得税の課税について

こんにちは。

添付しました国税庁HPをお読みになればお判りになると思います。
給与分は課税対象外です。
なを、直接税理士とのご相談が一番でしょう。

国税庁HP
ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm

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