相談の広場
いつも大変お世話になっております。
以前にも別カテゴリーで似たような質問をしたのですが、
年金事務所に電話が中々通じない為、こちらでも質問させていただきます。
前提
12月30日まで営業
12月31日~1月3日まで年末年始休み
1月4日から通常営業
上記のような部署に所属している社員が、
①12月30日~12月31日を育児休暇として取得することは出来ますか?
公休、会社の休日に育児休業を取得することは出来ないと認識しているのですが、②期間中、1日でも営業日が含まれていれば良いという事なのでしょうか。
(③12月30日~31日までで取得できないとすれば、12月30日~1月4日までであれば取得出来るのでしょうか)
勉強不足で申し訳ないのですが、上記①②③について、どなたか教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
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参考URLを見ると「12月30日~1月3日」を育児休業にすることは可能な様です。
「12月30日~31日」にしない理由は多分、年末年始休みが3日までなのに、
31日でとめる必要性がないからだと思います。
他の投稿の際、他の方が記載していますが、制度趣旨に反しますし、
現行制度では1度しかできない育児休業を数日分しか取得しないのは
勿体ないと思います。
賞与含めた保険料の免除があったとして、10万円位ですが、
しっかり休業を1か月以上取れば給付金一月10万円位は行く(※)と
思いますし、育児もしっかりできると思うので。
※休業開始日から起算して休業日数が通算して180日に達するまでの間は、
給付率67%で多くもらえる。
制度趣旨を説明するのではなく、制度自体説明した上で、長期的利益より、
目先の利益を取ると言うのなら、その通り申請するという工程を入れた方が
後々、文句言われないとも思います。
【参考URL】
https://www.yamamoto-sr.com/06soudan/0005.html
対象となる子は、1歳未満ですか?
1歳未満なら可能です。
1歳を超えている場合は、①又は②のいずれかに該当する場合は育児休業が可能となっています。
①保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが1歳に達する日後の期間について当面その実施が行われない場合。
②状態として子の養育を行っている配偶者が、1歳に達する日後の期間について状態として子の養育を行う予定であった者が、死亡、負傷、疾病、離婚等により子を養育することができなくなった場合。
そのため、保育園入園不承諾証明書など保育園に入れない証明書を出していただくか、
配偶者がいる場合は、配偶者の病状等(入院証明や診断書)の提出を従業員に依頼しています。
社内規定がないようですが、これは法律で決まっている部分です。
法律を超える休業を与えるのは問題ありません。
よって
休業期間中において、子が1歳未満なら、取得可能。
子が1歳をこえているのであれば、休業取得条件を確認。。で育児休業を認めるかどうかを検討したうえで、社会保険料の免除手続きになると思われます。
社会保険料免除するために育児休業を取得するのではなく、
育児休業をしなければいけないから、社会保険料免除になる。。という目線で確認してみてください。
> いつも大変お世話になっております。
> 以前にも別カテゴリーで似たような質問をしたのですが、
> 年金事務所に電話が中々通じない為、こちらでも質問させていただきます。
>
> 前提
> 12月30日まで営業
> 12月31日~1月3日まで年末年始休み
> 1月4日から通常営業
>
> 上記のような部署に所属している社員が、
> ①12月30日~12月31日を育児休暇として取得することは出来ますか?
>
> 公休、会社の休日に育児休業を取得することは出来ないと認識しているのですが、②期間中、1日でも営業日が含まれていれば良いという事なのでしょうか。
> (③12月30日~31日までで取得できないとすれば、12月30日~1月4日までであれば取得出来るのでしょうか)
>
> 勉強不足で申し訳ないのですが、上記①②③について、どなたか教えていただけないでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
>
k2home様
早速お返事をいただきありがとうございます。
後程URL確認させていただきます。
実態として、長期で休暇を取る事が難しいので、
短期で、短期で取るのであればせめて保険料免除になるようにしよう…
という考えのようです。
会社全体の働き方の見直しにつながる良い機会になったと思います。
ご助言ありがとうございました。
> 参考URLを見ると「12月30日~1月3日」を育児休業にすることは可能な様です。
> 「12月30日~31日」にしない理由は多分、年末年始休みが3日までなのに、
> 31日でとめる必要性がないからだと思います。
>
> 他の投稿の際、他の方が記載していますが、制度趣旨に反しますし、
> 現行制度では1度しかできない育児休業を数日分しか取得しないのは
> 勿体ないと思います。
>
> 賞与含めた保険料の免除があったとして、10万円位ですが、
> しっかり休業を1か月以上取れば給付金一月10万円位は行く(※)と
> 思いますし、育児もしっかりできると思うので。
>
> ※休業開始日から起算して休業日数が通算して180日に達するまでの間は、
> 給付率67%で多くもらえる。
>
> 制度趣旨を説明するのではなく、制度自体説明した上で、長期的利益より、
> 目先の利益を取ると言うのなら、その通り申請するという工程を入れた方が
> 後々、文句言われないとも思います。
>
> 【参考URL】
> https://www.yamamoto-sr.com/06soudan/0005.html
ユキンコクラブ様
いつもお世話になっております。
今回もお返事いただきありがとうございます。
対象となる子どもは1歳未満です。
説明不足で申し訳ございません。
この件をきっかけに育休取得希望者が今後出てくると思いますので、
ご教授いただいた内容、よく確認して勉強しておきます。
ありがとうございました。
> 対象となる子は、1歳未満ですか?
> 1歳未満なら可能です。
>
> 1歳を超えている場合は、①又は②のいずれかに該当する場合は育児休業が可能となっています。
>
> ①保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが1歳に達する日後の期間について当面その実施が行われない場合。
> ②状態として子の養育を行っている配偶者が、1歳に達する日後の期間について状態として子の養育を行う予定であった者が、死亡、負傷、疾病、離婚等により子を養育することができなくなった場合。
>
> そのため、保育園入園不承諾証明書など保育園に入れない証明書を出していただくか、
> 配偶者がいる場合は、配偶者の病状等(入院証明や診断書)の提出を従業員に依頼しています。
>
> 社内規定がないようですが、これは法律で決まっている部分です。
> 法律を超える休業を与えるのは問題ありません。
>
> よって
> 休業期間中において、子が1歳未満なら、取得可能。
> 子が1歳をこえているのであれば、休業取得条件を確認。。で育児休業を認めるかどうかを検討したうえで、社会保険料の免除手続きになると思われます。
>
> 社会保険料免除するために育児休業を取得するのではなく、
> 育児休業をしなければいけないから、社会保険料免除になる。。という目線で確認してみてください。
> 前提
> 12月30日まで営業
> 12月31日~1月3日まで年末年始休み
> 1月4日から通常営業
>
> 上記のような部署に所属している社員が、
> ①12月30日~12月31日を育児休暇として取得することは出来ますか?
>
> 公休、会社の休日に育児休業を取得することは出来ないと認識しているのですが、②期間中、1日でも営業日が含まれていれば良いという事なのでしょうか。
〇育休申出期間に1日でも、本人の所定労働日が含まれていれば育休は取れます。
> そのため、保育園入園不承諾証明書など保育園に入れない証明書を出していただくか、配偶者がいる場合は、配偶者の病状等(入院証明や診断書)の提出を従業員に依頼しています。
〇育介法は、不承諾証明書などの裏付け書類の提出を、1歳後の育休取得の条件としていません。本人からの不承諾であった旨の口頭申出で足ります。証明書類はハローワークの給付金手続きのためです。
> 子が1歳をこえているのであれば、休業取得条件を確認。。で育児休業を認めるかどうかを検討したうえで、社会保険料の免除手続きになると思われます。
〇育休は、取得条件が揃っていれば、本人の申出をもって取得できることが確定します。その場合、事業所に認めるかどうかを検討する余地はありません。
プロを目指す卵様
いつも、拝見しています。
証明書等の提出については、
育児休業法のあらましより参考にしています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf
p27 以下抜粋===
※2 市町村に対して保育の申し込みをしているが、市町村から、少なくとも子が1歳(又は1歳6か月)に達する日の翌日において保育が行われない旨の通知(例えば市町村が発行する保育所の入所不承諾の通知書など)がなされている場合をいいます。
=======
通知されているかどうかの確認のため、口頭確認だけでなく、書面の提出をしてもらっています。
> > そのため、保育園入園不承諾証明書など保育園に入れない証明書を出してい>ただくか、配偶者がいる場合は、配偶者の病状等(入院証明や診断書)の提出を従業員に依頼しています。
>
> 〇育介法は、不承諾証明書などの裏付け書類の提出を、1歳後の育休取得の条件としていません。本人からの不承諾であった旨の口頭申出で足ります。証明書類はハローワークの給付金手続きのためです。
>
>
> > 子が1歳をこえているのであれば、休業取得条件を確認。。で育児休業を認めるかどうかを検討したうえで、社会保険料の免除手続きになると思われます。
→1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合、、、となっていますので、
認められる場合に該当するかの検討は必要だと思っています。
また、法を上回る休業制度を設ける場合は、もっと必要だと思います。
>
> 〇育休は、取得条件が揃っていれば、本人の申出をもって取得できることが確定します。その場合、事業所に認めるかどうかを検討する余地はありません。
>
ユキンコクラブさんへ
> 証明書等の提出については、
> 育児休業法のあらましより参考にしています。
> https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355360.pdf
>
> p27 以下抜粋===
> ※2 市町村に対して保育の申し込みをしているが、市町村から、少なくとも子が1歳(又は1歳6か月)に達する日の翌日において保育が行われない旨の通知(例えば市町村が発行する保育所の入所不承諾の通知書など)がなされている場合をいいます。
〇上記は、「育児・介護休業法のあらまし」のP27の最下段、※2の記載 「・・・(例えば市町村が発行する保育所の入所不承諾の通知書など)・・」の解釈になるかと思います。
自治体が運営する認可保育所への預入は、預入時期と定員の関係などもあって、1年を通じて常に行われておらず、4月のみ、年数回といったケースも少なからずあります。その様な場合、親が自治体に申込のための書類を依頼しても、募集をしていないから申込書類が送付されない、あるいは出向いても交付してもらえないといった事態が発生しています。こうなると申込自体ができていないのですから、当然不承諾通知の発行ということは行われません。
こうした状況が現実に発生していることを考慮して、不承諾通知を絶対的条件にしていないのです。労働局では、「申込をしたいと自治体に伝えても、申込ができない、受け付けてくれない。そのため不承諾通知が無い。どうしたらよいのか?」との相談が有った場合、「申込及び不承諾通知は文書に限定していない。口頭でも可。」と回答していると聞いています。
一方ハローワークの給付金は、原則と不承諾通知のコピー添付が条件ですが、現実に不承諾通知が入手できない事態をやはり勘案して、不承諾通知書を添付できない理由を記した説明書をもって不承諾通知書に替えています。もっとも、最近都内の某ハローワークで、保育園申込書コピーの添付を求めているという情報がありました。はたして都内の全ハローワークで実施されるようになったのかどうかは不明ですが。
> →1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合、、、となっていますので、
> 認められる場合に該当するかの検討は必要だと思っています。
> また、法を上回る休業制度を設ける場合は、もっと必要だと思います。
〇「休業が特に必要と認められる場合・・」ですが、法第5条第3項第2号の条文は、「・・・休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合」としています。
厚生労働省令で定める場合に該当する場合は、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に該当することになると考えられます。省令で定められている「保育園に預けられない」という事態に該当すれば自動的に「特に必要と認められる場合に該当する」ことになります。ですから、不承諾通知があれば、自動的に該当することになりますから、事業所が該当するかどうかを検討する余地は無いと考えています。
以上は法定の制度利用の場合ですから、法を上回る制度利用については事業者が独自にそのルールを決定することになります。
プロを目指す卵様
自治体によっては、証明書等の交付さえ行われない場合があることを知り、びっくりしているところです。
こちらのハローワークでは、自治体に、口頭ではなく文書で交付してもらうようお願いや通知を出しているようです。
口頭OKであっても、その行動が本来の取得要件と一致しているかどうかは、はっきりとさせておかなければいけないと思います。
質問主様の内容だと、
社会保険料免除が目的で、育児休業が目的ではないように思えます。
今後は、少し休業自体が取りやすくなるようですが、育児休業の趣旨を間違えないように、取得をしていくよう、当社の従業員(現在、該当者はいませんが)
伝えていくようにしようと思っています。
育児休業の申出及び取得については、
「検討」するのではなく、
申請した内容が正しいものなのかどうか「確認」をしていくようにします。
色々と、お調べいただきありがとうございました。
他の方の質問レスですが、勉強させていただきました。
※やはり文書でも口頭でも人に正しく伝えることは難しいです(汗汗)
> 〇上記は、「育児・介護休業法のあらまし」のP27の最下段、※2の記載 「・・・(例えば市町村が発行する保育所の入所不承諾の通知書など)・・」の解釈になるかと思います。
> 自治体が運営する認可保育所への預入は、預入時期と定員の関係などもあって、1年を通じて常に行われておらず、4月のみ、年数回といったケースも少なからずあります。その様な場合、親が自治体に申込のための書類を依頼しても、募集をしていないから申込書類が送付されない、あるいは出向いても交付してもらえないといった事態が発生しています。こうなると申込自体ができていないのですから、当然不承諾通知の発行ということは行われません。
> こうした状況が現実に発生していることを考慮して、不承諾通知を絶対的条件にしていないのです。労働局では、「申込をしたいと自治体に伝えても、申込ができない、受け付けてくれない。そのため不承諾通知が無い。どうしたらよいのか?」との相談が有った場合、「申込及び不承諾通知は文書に限定していない。口頭でも可。」と回答していると聞いています。
> 一方ハローワークの給付金は、原則と不承諾通知のコピー添付が条件ですが、現実に不承諾通知が入手できない事態をやはり勘案して、不承諾通知書を添付できない理由を記した説明書をもって不承諾通知書に替えています。もっとも、最近都内の某ハローワークで、保育園申込書コピーの添付を求めているという情報がありました。はたして都内の全ハローワークで実施されるようになったのかどうかは不明ですが。
>
>
> > →1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合、、、となっていますので、
> > 認められる場合に該当するかの検討は必要だと思っています。
> > また、法を上回る休業制度を設ける場合は、もっと必要だと思います。
>
> 〇「休業が特に必要と認められる場合・・」ですが、法第5条第3項第2号の条文は、「・・・休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合」としています。
> 厚生労働省令で定める場合に該当する場合は、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に該当することになると考えられます。省令で定められている「保育園に預けられない」という事態に該当すれば自動的に「特に必要と認められる場合に該当する」ことになります。ですから、不承諾通知があれば、自動的に該当することになりますから、事業所が該当するかどうかを検討する余地は無いと考えています。
>
> 以上は法定の制度利用の場合ですから、法を上回る制度利用については事業者が独自にそのルールを決定することになります。
>
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