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【年末調整】基礎控除申告書の給与所得以外の所得の合計額

著者 こはく さん

最終更新日:2021年12月07日 17:02

ご存知の方、ご教授ください。

基礎控除申告書」に給与所得以外の所得の合計額を記載する箇所がありますが、
裏面を見ると、下記の通り、記載されています。
退職所得がある場合、
①記載の必要があるのでしょうか。
分離課税なので、不要でしょうか。
③必要な場合はなぜ必要なのでしょうか。

======================================
所得金額」欄には、給与所得以外の所得の合計額を記載してください。なお、この給与所得以外の所得の合
計額には源泉分離課税により源泉徴収だけで納税が完結するものや、あるいは確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれません。詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】にこの様式と併せて掲載している「給与所得以外の所得の種類等」をご参照ください。
======================================

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Re: 【年末調整】基礎控除申告書の給与所得以外の所得の合計額

著者tonさん

2021年12月07日 18:08

> ご存知の方、ご教授ください。
>
> 「基礎控除申告書」に給与所得以外の所得の合計額を記載する箇所がありますが、
> 裏面を見ると、下記の通り、記載されています。
> 退職所得がある場合、
> ①記載の必要があるのでしょうか。
> ②分離課税なので、不要でしょうか。
> ③必要な場合はなぜ必要なのでしょうか。
>
> ======================================
> 「所得金額」欄には、給与所得以外の所得の合計額を記載してください。なお、この給与所得以外の所得の合
> 計額には源泉分離課税により源泉徴収だけで納税が完結するものや、あるいは確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれません。詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】にこの様式と併せて掲載している「給与所得以外の所得の種類等」をご参照ください。
> ======================================
>


こんばんは。
下記情報があります。

ややこしい分類によって計算した所得金額を以下の方法で合算したものが合計所得金額です。

事業所得、不動産所得、給与所得総合課税利子所得配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
総合課税の長期譲渡所得一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
退職所得金額
山林所得金額
合計所得金額は、上記の1〜4を合算することで算出できます。

※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額の合計額を加算した金額です。この際、長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額で合計する必要があります。

> ①記載の必要があるのでしょうか。

記載します。

> ②分離課税なので、不要でしょうか。

上記※をご確認ください。

> ③必要な場合はなぜ必要なのでしょうか。

税務署にお尋ねください。

確実なことは税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 【年末調整】基礎控除申告書の給与所得以外の所得の合計額

著者こはくさん

2021年12月08日 03:27

> > ご存知の方、ご教授ください。
> >
> > 「基礎控除申告書」に給与所得以外の所得の合計額を記載する箇所がありますが、
> > 裏面を見ると、下記の通り、記載されています。
> > 退職所得がある場合、
> > ①記載の必要があるのでしょうか。
> > ②分離課税なので、不要でしょうか。
> > ③必要な場合はなぜ必要なのでしょうか。
> >
> > ======================================
> > 「所得金額」欄には、給与所得以外の所得の合計額を記載してください。なお、この給与所得以外の所得の合
> > 計額には源泉分離課税により源泉徴収だけで納税が完結するものや、あるいは確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれません。詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】にこの様式と併せて掲載している「給与所得以外の所得の種類等」をご参照ください。
> > ======================================
> >
>
>
> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> ややこしい分類によって計算した所得金額を以下の方法で合算したものが合計所得金額です。
>
> 事業所得、不動産所得、給与所得総合課税利子所得配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
> 総合課税の長期譲渡所得一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
> 退職所得金額
> 山林所得金額
> 合計所得金額は、上記の1〜4を合算することで算出できます。
>
> ※申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額の合計額を加算した金額です。この際、長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額で合計する必要があります。
>
> > ①記載の必要があるのでしょうか。
>
> 記載します。
>
> > ②分離課税なので、不要でしょうか。
>
> 上記※をご確認ください。
>
> > ③必要な場合はなぜ必要なのでしょうか。
>
> 税務署にお尋ねください。
>
> 確実なことは税務署にご確認ください。
> とりあえず。
>

tonさん
ありがとうございました
税務署に聞いてみます。

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