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税務管理

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工具器具備品の償却忘れについて

著者 コロコロココア さん

最終更新日:2021年12月08日 00:20

お世話になっております。

法人決算書類を確認していたところ、数年間ずっと「有形固定資産 > 工具器具備品」の額が同じことに気づきました。
遡り調べたところ、7年前あたりに、「工具器具備品」の減価償却費の仕訳を行っていないものがあることが判明しました。
大体ですが、個別に20万円・20万円・10万円のものとなっており、計50万円ほど、工具器具備品の残高としてずっと残り続けています。(当時は全て即時償却として処理したつもりだった気がします)

7年前に記載ミスが発生しているので、もう修正の申告等はできないとおもいますが、この場合、ミスしてしまった50万円分を「工具器具備品」の残高からなくすにはどうすればよいでしょうか…。

今期にまとめて「固定資産除却損」とする(本件除却損に該当するのでしょうか…)、
減価償却費」とする(数年前に発生したものが今期の経費となるので、あまり正しい気がしないのですが…)、
未払金」とする等、調べた範囲ではいくつか方法がありそうですが、今回判明したミスの場合、どのような解決方法が良いのでしょうか。

それとも、この残高はそのままにしておいたほうが良かったりしますでしょうか…

よろしくお願いいたします。

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Re: 工具器具備品の償却忘れについて

著者tonさん

2021年12月08日 01:25

> お世話になっております。
>
> 法人決算書類を確認していたところ、数年間ずっと「有形固定資産 > 工具器具備品」の額が同じことに気づきました。
> 遡り調べたところ、7年前あたりに、「工具器具備品」の減価償却費の仕訳を行っていないものがあることが判明しました。
> 大体ですが、個別に20万円・20万円・10万円のものとなっており、計50万円ほど、工具器具備品の残高としてずっと残り続けています。(当時は全て即時償却として処理したつもりだった気がします)
>
> 7年前に記載ミスが発生しているので、もう修正の申告等はできないとおもいますが、この場合、ミスしてしまった50万円分を「工具器具備品」の残高からなくすにはどうすればよいでしょうか…。
>
> 今期にまとめて「固定資産除却損」とする(本件除却損に該当するのでしょうか…)、
> 「減価償却費」とする(数年前に発生したものが今期の経費となるので、あまり正しい気がしないのですが…)、
> 「未払金」とする等、調べた範囲ではいくつか方法がありそうですが、今回判明したミスの場合、どのような解決方法が良いのでしょうか。
>
> それとも、この残高はそのままにしておいたほうが良かったりしますでしょうか…
>
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
減価償却は任意償却ですから必ずしもすべて100%償却せずとも良いものになります。
御社の場合一部の物については償却せずに経年したものと判断するより無いかと思います。
また過年償却し忘れたとしてもその分上乗せで償却することは出来ません。
今後の決算において通常の償却として処理するよりないと思います。
例 500,000 償却5年 年償却額100,000として
通常償却として 
1年目 100,000  残 400,000
2年目 100,000  残 300,000
3年目 100,000  残 200,000
4年目 100,000  残 100,000 
5年目 100,000  残    0
未償却年がある場合
1年目 100,000  残 400,000
2年目 償却無し  残 400,000
3年目 償却無し  残 400,000
4年目 償却無し  残 400,000
5年目 100,000  残 300,000

未償却年がある場合の追加償却計上は出来ませんのでその分償却計上年数が延びることになります。
償却し忘れたとしてもそれを選択したものとなりますので今後において償却計上することで対応します。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 工具器具備品の償却忘れについて

著者コロコロココアさん

2021年12月08日 15:58

返信ありがとうございます!

> 減価償却は任意償却ですから必ずしもすべて100%償却せずとも良いものになります。
> 御社の場合一部の物については償却せずに経年したものと判断するより無いかと思います。

なるほどそうなのですね。こちらの知識不足で減価償却が任意償却であるという概念を知りませんでした。償却せずに経年したもの、という判断も可能とのことで、目から鱗でした。

具体的な例も記載いただき、非常にわかりやすく、助かりました。
任意償却での処理や、償却しない選択など、改めて調べて判断したいと思います。
ミス判明段階で、今期でどうにか「0」に修正しなければならないものだと必死になりすぎていました…。
この度は本当にありがとうございました!

Re: 工具器具備品の償却忘れについて

著者経理のたかさん

2021年12月09日 11:29

私見ですが、
会計上で言うと、過年度の償却漏れですので過年度損益修正損になるかと思います。
法人税法では、償却は任意ですが、会計上は適正償却金額をその期で計上するという考え方です。
過年度損益修正損で計上して、法人税の計算において、償却限度額以上の損金については次年度以降の損金になるはずです。

Re: 工具器具備品の償却忘れについて

著者コロコロココアさん

2021年12月09日 21:06

返信ありがとうございます!

> 会計上で言うと、過年度の償却漏れですので過年度損益修正損になるかと思います。
> 法人税法では、償却は任意ですが、会計上は適正償却金額をその期で計上するという考え方です。

そのような考え方もあるのですね。
諸々調べているのですが、過年度損益修正損という勘定科目がみあたらず、前期損益修正損という科目が用途が似ていそうなのですがそちらと同じものでしょうか。。

ただ、文字通りだと前期分の修正にしか使用できなさそうですが、数年前に発生したものについても使用可能なのか、判断に困っております。
(詳細を調べると、対象期間の表現が、「前期以前」や「過年度」となっているので、過去は全て対象になる気がしますが、科目名に「前期」とあるので…)

また、償却限度額については、20万・20万・10万のものが、全てパソコンだった場合、通常の減価償却の方法のように、それぞれ耐用年数4年の定率法で算出した額を今期の償却限度額とする、という認識で合っていますでしょうか。

重ね重ね質問してしまい恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです。

Re: 工具器具備品の償却忘れについて

著者tonさん

2021年12月09日 23:06

> 返信ありがとうございます!
>
> > 会計上で言うと、過年度の償却漏れですので過年度損益修正損になるかと思います。
> > 法人税法では、償却は任意ですが、会計上は適正償却金額をその期で計上するという考え方です。
>
> そのような考え方もあるのですね。
> 諸々調べているのですが、過年度損益修正損という勘定科目がみあたらず、前期損益修正損という科目が用途が似ていそうなのですがそちらと同じものでしょうか。。
>
> ただ、文字通りだと前期分の修正にしか使用できなさそうですが、数年前に発生したものについても使用可能なのか、判断に困っております。
> (詳細を調べると、対象期間の表現が、「前期以前」や「過年度」となっているので、過去は全て対象になる気がしますが、科目名に「前期」とあるので…)
>
> また、償却限度額については、20万・20万・10万のものが、全てパソコンだった場合、通常の減価償却の方法のように、それぞれ耐用年数4年の定率法で算出した額を今期の償却限度額とする、という認識で合っていますでしょうか。
>
> 重ね重ね質問してしまい恐縮ですが、ご教授いただけますと幸いです。


こんばんは。横からですが…
経理のたか様のように会計会計、税務は税務と分けて処理する考えもありますし、会計と税務をそろえるという考えもあります。
経験則では中小企業では会計と税務をそろえて処理することが多いのが実情でしょう。
要は唯一利益調整が可能な適法処理の任意償却ですから100%償却せずともよいので。
前期損益修正損の前期とは当期ではないという意味で必ずしも前年度1年を指している訳ではありません。
単純に文言がその意味だけとは限りません。
会計では当期かそれ以外かの判断になろうかと思います。
処理方法をどちらを選択するかは御社の判断ですからどちらでもいいでしょう。
会計会計、税務は税務とした場合、通常償却したものとして残価1円になるように償却処理し、当年以外の追加処理した分は申告書上で加算して税額計算となります。
その後来年以降の申告書上で減算処理を繰り返します。
先に書いた例で行くと

未償却年がある場合
1年目 100,000  残 400,000
2年目 償却無し  残 400,000
3年目 償却無し  残 400,000
4年目 償却無し  残 400,000
5年目 100,000  残 300,000

この未償却分の300,000が追加上乗せ処理…償却超過額…になりますので前期損益修正損か減価償却費で処理し申告書上の別表加算となります。
翌年から1年分ずつを申告書上の別表減算として税額計算となります。

2 償却超過額
損金に計上した減価償却資産の償却額がその償却限度額を超える場合の償却超過額は損金に算入されないが、これは、次年度以降において、損金経理した償却額とみなされ各事業年度の償却限度額より少ない償却をした場合のその差額を限度として、順次損金に算入される(法31、令62)。

償却の繰り延べとするか、別表調整するかは御社の判断ですから関与税理士や上司にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 工具器具備品の償却忘れについて

著者コロコロココアさん

2021年12月11日 00:45

ton様、返信ありがとうございます。
より具体的な補足までいただき大変感謝しております!
お二方のご意見をいただき、いくつかの対応方法を検討できることがわかり、非常に助かりました。

顧問の税理士さんや会計士さんがいなく、自分自身も経理が専門ではないため、諸々難解なところが多く、おかしな解釈・質問等してしまったかもしれませんが丁寧にご教授くださりありがとうございました。

償却忘れの分を損金にしたいのは山々なのですが、処理方法なども踏まえ、償却しないことも検討しつつ、いただいた方法のいずれかで判断して処理したいと思います。

この度はどうもありがとうございました。

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