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マイナス支給の源泉徴収票について

著者 ソウムさん さん

最終更新日:2021年12月08日 09:11

お世話になります。

当社は当月欠勤分は翌月の給与から控除しております。今月12月中に欠勤が
あれば、翌年1月の給与から差し引く事になりますが、このまま欠勤が続き、
数か月後退職の可能性もあるような社員の場合、1月以降支給なしで欠勤控除だけになるとR4年は支給額がマイナスの源泉徴収票が出てしまいます。
退職するか復帰するか今の時点ではわからず、本人にも聞けません。
となると、12月分の給与は見込みで欠勤控除してしまい、もし12月の後半で出勤
してきたら1月に支給したほうがいいのか、そろそろ12月分の給与処理を締めなければならないので迷っています。
そもそもマイナスの源泉徴収票は有効なのでしょうか。この社員は他に収入がないので、確定申告はしないと思います。

よろしくお願い致します。

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Re: マイナス支給の源泉徴収票について

著者tonさん

2021年12月08日 19:41

> お世話になります。
>
> 当社は当月欠勤分は翌月の給与から控除しております。今月12月中に欠勤が
> あれば、翌年1月の給与から差し引く事になりますが、このまま欠勤が続き、
> 数か月後退職の可能性もあるような社員の場合、1月以降支給なしで欠勤控除だけになるとR4年は支給額がマイナスの源泉徴収票が出てしまいます。
> 退職するか復帰するか今の時点ではわからず、本人にも聞けません。
> となると、12月分の給与は見込みで欠勤控除してしまい、もし12月の後半で出勤
> してきたら1月に支給したほうがいいのか、そろそろ12月分の給与処理を締めなければならないので迷っています。
> そもそもマイナスの源泉徴収票は有効なのでしょうか。この社員は他に収入がないので、確定申告はしないと思います。
>
> よろしくお願い致します。
>


こんばんは。私見ですが…
12月は通常通りの年調で欠勤マイナス給与分は再年調で対応するより無いかと考えます。
年調の手引きには1月中は再年調期間として記載されていますし、法定調書の類も1月末が提出期限ですから間に合うことになります。
まあ…手間ではありますが…
ですが一人個別対応をすると今後同様事案が発生した場合同じように概算給与計算をする必要が出てきます。
であれば再年調対応が適当ではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: マイナス支給の源泉徴収票について

著者ソウムさんさん

2021年12月09日 11:01


ton 様

回答ありがとうございます。

あまり発生しないケースなので悩みましたが、再年調を検討してみます。
まだまだわからない事があり、確認・確認の日々です。
ありがとうございました。

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