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振替休日を同月内で振替で割増不要?

最終更新日:2021年12月08日 17:36

こんにちは。

参考程度に ご意見や皆さんの所ではどう対応されているのか?
教えていただけませんか?

一年単位の変形労働を採用
休日が水曜日。 営業時間8:30~17:00 7.5h/日労働
11/3 繁忙期で休日出勤したスタッフがいます。 7.5h労働しました。
同一週で振替休日が難しいとの事で 翌週の月曜日と休日
振替としました。
 
週40時間以上を超えているので 割増計算(0.35)をしていたら
人事部に 割増不要と言われました。
且つ 同月内であれば どこと休日を入れ替えても 割増不要とも
言われました。  

理由は 代休じゃないから と言われましたが。
ここの就業規則は あらかじめ振替休日が指定できな場合は代休を与えると
しています。

ですが ざっくりしている会社なので あらかじめ振替休日
指定してたかは 正直 わかりません。結果論です。


この手法 アリなんでしょうか?


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Re: 振替休日を同月内で振替で割増不要?

著者ぴぃちんさん

2021年12月09日 09:06

おはようございます。

> 11/3 繁忙期で休日出勤したスタッフがいます。

1年単位の変形労働時間制であっても,振替休日は行えないわけではありませんが,度々生じる場合には,そもそもの1年単位の変形労働時間制のルールが遵守されているのか,されてないのであれば労働時間制わ採用できないともいえます。


> 同一週で振替休日が難しいとの事で 翌週の月曜日と休日
> 振替としました。

同一週でなくても,予め日を特定しているのであれば,振替休日で対応はできます。


> 且つ 同月内であれば どこと休日を入れ替えても 割増不要とも
> 言われました。  

これは誤っていますね。

1年単位の変形労働制においても,週においては,
労使協定により40時間を超える時間を定めた週はその時間,それ以外の週は40時間を超えて労働した時間
については,時間外労働としてのカウントが必要です。

一般的には,異なる週で振替休日をおこなったのであれば,増えた週においては,時間外労働は生じている可能性はあると思います。
ただし,振替先の週が稼働日が少ない週であれば,週40時間以内になっていることもありますので,実際の労働時間で判断が必要です。


> 指定してたかは 正直 わかりません。

これについては,貴社内の問題と言えるでしょう。
トラブルを避けるのであれば,誰にでもわかるように記録を残すことが望ましいでしょう。



> こんにちは。
>
> 参考程度に ご意見や皆さんの所ではどう対応されているのか?
> 教えていただけませんか?
>
> 一年単位の変形労働を採用
> 定休日が水曜日。 営業時間8:30~17:00 7.5h/日労働
> 11/3 繁忙期で休日出勤したスタッフがいます。 7.5h労働しました。
> 同一週で振替休日が難しいとの事で 翌週の月曜日と休日
> 振替としました。
>  
> 週40時間以上を超えているので 割増計算(0.35)をしていたら
> 人事部に 割増不要と言われました。
> 且つ 同月内であれば どこと休日を入れ替えても 割増不要とも
> 言われました。  
>
> 理由は 代休じゃないから と言われましたが。
> ここの就業規則は あらかじめ振替休日が指定できな場合は代休を与えると
> しています。
>
> ですが ざっくりしている会社なので あらかじめ振替休日
> 指定してたかは 正直 わかりません。結果論です。
>
>
> この手法 アリなんでしょうか?

Re: 振替休日を同月内で振替で割増不要?

著者村の長老さん

2021年12月11日 09:01

先の回答にあるように、変形でなければ同一週内の入れ替えが振替休日の原則です。別の週になれば、週40時間の原則を超えることになりますからね。

ところが、今回の質問は1年変形下での振替とのこと。上記の理由により振替は変形では原則できません。しかし就業規則に振替をする理由を具体的にかつ、どのように振替をするかを記載することにより、特例的に可能としています。

変形と言えども同一週内という範囲は適用されると思います。というのは、労働日数・労働時間の限度の制約はそのまま活きていますし、振り替えたとしても、その日の所定労働時間によっては、単純に入れ替えれないこともあるからです。

変形労働時間制下における振替は、十分勉強した上での実行をお勧めします。

追記
少しわかり難い説明をしてしまいましたね。変形労働時間制下では通常の週労働時間等の制約は適用されないのに「同一週内という範囲は適用されると思います」という表現を使ってしまいました。
これは、変形労働時間制の制約に基づき、当初決めた各日の勤務時間等のシフトを振替により変更する場合の話です。例えばある日の所定労働時間が9時間だったとします。これを別の日と振り替える場合、新たな労働日の所定を9時間とすれば1時間の残業扱いとなります。「振り替えたんだから、全体の労働時間は変わらないはずだ」という話にはならないということです。

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