相談の広場
今般事務所の移転により新たに賃借建物へ入居することになりました。
賃借した事務所内を内部造作工事を実施したのですが、その際の工事費用の償却資産計上について、賃貸借期間の定めがある場合は、その賃貸借契約期間を耐用年数にすることが出来るかと思います。
締結した契約書上は「定期建物賃貸借について更新はしない。ただし賃貸借人双方が合意した場合に限り、新たに契約を締結することが出来る」となっております。
これは事実上、契約期間の定めがないという認識で良いのでしょうか。
その場合は入居した建物の耐用年数、または合理的な見積により算出した年数(節税上こちらになると思いますが)になるのでしょうか。
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> 今般事務所の移転により新たに賃借建物へ入居することになりました。
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> 賃借した事務所内を内部造作工事を実施したのですが、その際の工事費用の償却資産計上について、賃貸借期間の定めがある場合は、その賃貸借契約期間を耐用年数にすることが出来るかと思います。
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> 締結した契約書上は「定期建物賃貸借について更新はしない。ただし賃貸借人双方が合意した場合に限り、新たに契約を締結することが出来る」となっております。
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> これは事実上、契約期間の定めがないという認識で良いのでしょうか。
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> その場合は入居した建物の耐用年数、または合理的な見積により算出した年数(節税上こちらになると思いますが)になるのでしょうか。
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こんばんは。
国税庁に類似説明があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
後はご判断ください。
とりあえず。
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