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印紙が必要になる契約書について

著者 零細経営者 さん

最終更新日:2021年12月04日 15:27

下請け先と継続契約契約書をかわすとき、紙で作ると4000円の印紙が必要とのことです
これは税務や会計上この契約書を帳票使用するなら必要で、継続契約や金額の取り決めを書面化して双方署名をし、別途請求書を持って請求するのなら印紙は不要だ、という話を聞きました
一般的に請求書を発行するので、上記が本当なら印紙は貼らなくてよいことになります。なぜ皆さん印紙を貼るのですか?

また、電子的に契約書を交わす場合においても、上記のように請求書をおこすなら
電子帳簿保存法に該当する契約書ではなくなるので
タイムスタンプなどなしで各自勝手にPDFなどで保存しておくだけで良い、とも聞きましたがどうでしょうか?

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Re: 印紙が必要になる契約書について

著者うみのこさん

2021年12月04日 17:59

どこでお聞きになったのでしょうか。

継続的取引の基本となる契約書については、印紙税法で定めるところの、第7号文書にあたるかと思います。

なので、印紙は必要でしょう。

Re: 印紙が必要になる契約書について

著者いつかいりさん

2021年12月04日 20:25

基本契約という名の書面でしたら、なんでもかんでも4000円の収入印紙ではないだそうです。小難しいですが、下記の条件を満たしているか、確認となります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm

課税事項が一片たりとも盛り込まれていなければ、請負でしょうから、記載金額のない契約書扱いになり200円です。

紙面でなく電子化されているなら、トラブったときにたえられる要件を満たしていることが要求されるでしょう。改ざん防止、なりすまし防止、日時等々。印紙税は書面に課税する制度だったので、書面におとさず最初から電子化なら非課税です。

Re: 印紙が必要になる契約書について

著者ぴぃちんさん

2021年12月04日 20:31

こんにちは。

印紙税に該当する契約書類であれば,印紙税は必要になります。

極端にいえば,口頭でも契約は成立しますので,口頭契約においては印紙税は必要ないです。電子契約も同様のことが言えるでしょう。


> タイムスタンプなどなしで各自勝手にPDFなどで保存しておくだけで良い

契約は口頭でも成立します。
電子契約のタイムスタンプについては,それがないと,電子契約でPDFを用いていたとしても,いつものもか,改ざんされたものでないのかは,証明できないです。

その点は,口頭の契約についても,それが最初の契約内容とそういないものの確認をどうするのか,という問題がありますね(なので,書面で契約書を作成して,双方改ざんできない状態で保管することが多いかと考えます)。

タイムスタンプは改ざんの防止,電子署名は印鑑(もしくは署名)の代わりとして,電子契約の際には用いられるものになります。
なので,改ざんの防止やいつの契約であるのかの証のために,契約書としてはタイムスタンプはあることが望ましいでしょう。

電子契約であったとしても印刷されたものを契約書として使用するのであれば,印紙は必要になります。



> 下請け先と継続契約契約書をかわすとき、紙で作ると4000円の印紙が必要とのことです
> これは税務や会計上この契約書を帳票使用するなら必要で、継続契約や金額の取り決めを書面化して双方署名をし、別途請求書を持って請求するのなら印紙は不要だ、という話を聞きました
> 一般的に請求書を発行するので、上記が本当なら印紙は貼らなくてよいことになります。なぜ皆さん印紙を貼るのですか?
>
> また、電子的に契約書を交わす場合においても、上記のように請求書をおこすなら
> 電子帳簿保存法に該当する契約書ではなくなるので
> タイムスタンプなどなしで各自勝手にPDFなどで保存しておくだけで良い、とも聞きましたがどうでしょうか?

Re: 印紙が必要になる契約書について

著者零細経営者さん

2021年12月05日 16:53

経験上裁判になったりしたことがなく、少額の取引のみです

口頭では後から確認するときにあやふやになるので書面で残す
印紙をはる必要がある契約書の文面だけど
双方がPDF(タイムスタンプなしの単なるファイルとして)で保存しておき、いざとなったらそれを確認する
といったものであれば、裁判所では使えない契約書になるが、双方の同意を書面にしたデータというだけなので、印紙も不要で、正式ではないけど双方で話し合うときの証拠としては使えるということでしょうか?
ああ、(非公式の)契約書にはこう書いてありましたね。金額を勘違いしていました、といったような

> こんにちは。
>
> 印紙税に該当する契約書類であれば,印紙税は必要になります。
>
> 極端にいえば,口頭でも契約は成立しますので,口頭契約においては印紙税は必要ないです。電子契約も同様のことが言えるでしょう。
>
>
> > タイムスタンプなどなしで各自勝手にPDFなどで保存しておくだけで良い
>
> 契約は口頭でも成立します。
> 電子契約のタイムスタンプについては,それがないと,電子契約でPDFを用いていたとしても,いつものもか,改ざんされたものでないのかは,証明できないです。
>
> その点は,口頭の契約についても,それが最初の契約内容とそういないものの確認をどうするのか,という問題がありますね(なので,書面で契約書を作成して,双方改ざんできない状態で保管することが多いかと考えます)。
>
> タイムスタンプは改ざんの防止,電子署名は印鑑(もしくは署名)の代わりとして,電子契約の際には用いられるものになります。
> なので,改ざんの防止やいつの契約であるのかの証のために,契約書としてはタイムスタンプはあることが望ましいでしょう。
>
> 電子契約であったとしても印刷されたものを契約書として使用するのであれば,印紙は必要になります。
>
>
>
> > 下請け先と継続契約契約書をかわすとき、紙で作ると4000円の印紙が必要とのことです
> > これは税務や会計上この契約書を帳票使用するなら必要で、継続契約や金額の取り決めを書面化して双方署名をし、別途請求書を持って請求するのなら印紙は不要だ、という話を聞きました
> > 一般的に請求書を発行するので、上記が本当なら印紙は貼らなくてよいことになります。なぜ皆さん印紙を貼るのですか?
> >
> > また、電子的に契約書を交わす場合においても、上記のように請求書をおこすなら
> > 電子帳簿保存法に該当する契約書ではなくなるので
> > タイムスタンプなどなしで各自勝手にPDFなどで保存しておくだけで良い、とも聞きましたがどうでしょうか?

Re: 印紙が必要になる契約書について

著者ぴぃちんさん

2021年12月06日 09:17

おはようございます。

>双方がPDF(タイムスタンプなしの単なるファイルとして)で保存しておき、いざとなったらそれを確認する
>といったものであれば、裁判所では使えない契約書になるが、双方の同意を書面にしたデータというだけなので、印紙も不要で、正式ではないけど双方で話し合うときの証拠としては使えるということでしょうか?


タイムスタンプや電子署名がないのであれば,改ざんも可能であり,どの書類が正しいものなのかの判断はできないですよ。なので証拠にならないということです。,裁判の場合にはどのような契約であるのかを双方が主張し争うことになるリスクがあるとは考えます。

>ああ、(非公式の)契約書にはこう書いてありましたね。金額を勘違いしていました、といったような

たぶん争う際には,貴社の内容が誤っているという相手の主張になるでしょう。

電子契約においてそれを回避する方法としてのタイムスタンプや電子署名です。
電子契約であれば印紙は不要です。

Re: 印紙が必要になる契約書について

著者村の長老さん

2021年12月11日 09:11

首題の質問は印紙についてですが、電子領収書といっていいんでしょうか、これの保存については、契約相手との争いはないとしても、税務当局の調査に耐えられないようです。先日のインボイス研修の際の話です。

Re: 印紙が必要になる契約書について

著者零細経営者さん

2021年12月15日 17:04

プリントアウトした契約書に署名をしてスキャンして保存、でも証拠にはなりませんか?
あるいはそれだと紙にして署名するときに印紙を貼る必要があるのでしょうか?
タイムスタンプがないと、タブレットなどで署名しても無効ですかね

ちなみに、宅配や修理業者などに配達や修理が終わったことをしめすために
受領書や明細書に署名をすることがありますが、あれも裁判になると
特に証拠にはならないということになりますか?

> おはようございます。
>
> >双方がPDF(タイムスタンプなしの単なるファイルとして)で保存しておき、いざとなったらそれを確認する
> >といったものであれば、裁判所では使えない契約書になるが、双方の同意を書面にしたデータというだけなので、印紙も不要で、正式ではないけど双方で話し合うときの証拠としては使えるということでしょうか?
>
>
> タイムスタンプや電子署名がないのであれば,改ざんも可能であり,どの書類が正しいものなのかの判断はできないですよ。なので証拠にならないということです。,裁判の場合にはどのような契約であるのかを双方が主張し争うことになるリスクがあるとは考えます。
>
> >ああ、(非公式の)契約書にはこう書いてありましたね。金額を勘違いしていました、といったような
>
> たぶん争う際には,貴社の内容が誤っているという相手の主張になるでしょう。
>
> 電子契約においてそれを回避する方法としてのタイムスタンプや電子署名です。
> 電子契約であれば印紙は不要です。

Re: 印紙が必要になる契約書について

著者零細経営者さん

2021年12月15日 17:02

電子的に受け取った領収書などでは無効というこですか?
例えばアマゾンなどはウェブにしか領収書はありません

領収書は必ずしも必要ではなく税務調査のときに支払いが証明できれば問題ないとも聞きます(アマゾンにいってウェブで明細を見せるとか)
携帯電話の支払いも法的に適合した請求書はきません(支払明細だけ)が
明らかに携帯電話代金として適切なので何もいわれないと聞きましたがどうなんでしょうか

> 首題の質問は印紙についてですが、電子領収書といっていいんでしょうか、これの保存については、契約相手との争いはないとしても、税務当局の調査に耐えられないようです。先日のインボイス研修の際の話です。

Re: 印紙が必要になる契約書について

著者村の長老さん

2021年12月15日 22:15

インボイスもそうですが、たちまち来月1日から電子帳簿保存法が施行されます。多くの経営者が戸惑っており、税理士でさえも完全に理解できている人ばかりではないようです。

税理士に依頼されているならその人に、されていないのなら税務当局などへの質問も含めて自分で勉強するしかないようです。

ここでの知識は、あくまで参考程度でしかないと思いますが。(間違っていても誰も責任は取れませんからね。経営者ならお分かりだと思います)

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