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インボイス制度への準備について

著者 みきてぃー777 さん

最終更新日:2021年12月13日 14:36

削除されました

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Re: インボイス制度への準備について

著者tonさん

2021年12月11日 17:06

> 課税事業者で、教育サービスを法人に提供しています。
> (軽減税率には該当せず、すべて10%です)
> その際請求書等を発行しています。
> インボイス制度の目的は、名税事業者が課税事業者になることによる税増収が1つの大きなものだと思っております。
> 私の認識としては、すでに課税事業者といえども税務署に適格事業者として登録し、請求書などに登録番号を入れたりすべきと思っていました。
> (その理由は、取引において相手が課税事業者としていクイックに事前判断するには登録番号の部分で確認せざるをえないからです。)
>
> ただ、総務部に聞いたところインボイス制度にはシステム上も登録も含めて何も対応する必要はないとの回答でした。
>
> 既に課税事業者とはいえ、この制度に全く対応する必要のない企業ってあり得るのでしょうか?(そのままでいると仕入控除ができなくなるのではないでしょうか。)
>
> 私なりに調べているのですが、インボイスに対応する必要がないとする根拠が全く見つけられないので。。
>
> よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
御社の総務の言われているシステムや登録とはどの部分を言われているのでしょうか。
請求書なのか、税務署なのか、両方なのか…
税務署においては適格の届け出をしなければ適格事業所となることはありませんので請求書においても登録番号を記載出来ません。
自社においては請求書の内容部分には影響が無いとしてもシステム上も適格番号の記載の必要が無いということなのか…
もう少し総務の言われている内容の詳細を確認する必要があると思われます。
登録の対応の必要が無い…税務署なのかシステム上のことなのか。
システム上対応の必要が無い…請求書においての登録番号はどうするのか等
言われている一つ一つを詳細に確認されるといいと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: インボイス制度への準備について

著者タイチローさん

2021年12月12日 17:46

(全体像からご説明致します)
1.インボイス制度導入時期
令和5年 10 月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

2.インボイス制度対応のための事前登録
インボイスを交付する事業者となるには事前に登録申請が必要で、令和3年 10 月1日から税務署で受付を開始しています。
(これにより、適格請求書発行事業者として登録された情報(氏名・法人名・登録番号など)は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。)

3.インボイス制度導入後(令和5年10月1日以降)の対応
課税取引について、原則、以下の義務が課されます。
■ 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
■ 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

4.(ご参考)適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

(1~4は国税庁HP、同パンフレットから引用し、編集)

・・ということで、現在は、令和5年 10 月1日から導入されるインボイス制度の準備段階であることから、請求書への登録番号の記載等のシステム対応はそれまでに行えば良いということになります。
よって、貴社総務部の方は、「(現在時点においては)システム上も登録も含めて何も対応する必要はない」とお答えされたのではないかと拝察いたします。

> 課税事業者で、教育サービスを法人に提供しています。
> (軽減税率には該当せず、すべて10%です)
> その際請求書等を発行しています。
> インボイス制度の目的は、名税事業者が課税事業者になることによる税増収が1つの大きなものだと思っております。
> 私の認識としては、すでに課税事業者といえども税務署に適格事業者として登録し、請求書などに登録番号を入れたりすべきと思っていました。
> (その理由は、取引において相手が課税事業者としていクイックに事前判断するには登録番号の部分で確認せざるをえないからです。)
>
> ただ、総務部に聞いたところインボイス制度にはシステム上も登録も含めて何も対応する必要はないとの回答でした。
>
> 既に課税事業者とはいえ、この制度に全く対応する必要のない企業ってあり得るのでしょうか?(そのままでいると仕入控除ができなくなるのではないでしょうか。)
>
> 私なりに調べているのですが、インボイスに対応する必要がないとする根拠が全く見つけられないので。。
>
> よろしくお願いします。

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