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労務管理

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労働保険 保険関係成立届について

著者 りき1 さん

最終更新日:2021年12月13日 15:07

労働保険 保険関係成立届の10人以上のことで教えていただきたいことがあります。
前任者が退職したため引継ぎがないまま担当になり、困っています。

現在、10人以上の出張所を労働保険 保険関係成立届を10か所近く出張所の住所に提出しています。
36協定届や労災などの書類を出張所の住所の労基署毎に提出しています。就業規則も変更のたびに、労基署毎に提出しています。
出張所に支店などを設置しているわけではなく、弊社の従業員が客先現場で勤務しているだけなので、現場毎の提出は必要がないと思うのですが・・・・。
10人以上になると前任者は全て労基に提出していたようです。
支店としての届け出は最寄りの労基署に提出しています。
支店が届け出をしています労基だけでいいでしょうか?

取り消す場合は、継続事業一括取消申請の許可の取消をすればいいでしょうか?

分かりずらい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

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Re: 労働保険 保険関係成立届について

著者ユキンコクラブさん

2021年12月13日 18:58

すべての事業主および、業種が同じで、
給与計算を一括(本社など)でおこなっているのであれば、
労働保険の継続事業の申請ができますが。。。
出張所とのことですが、実態がつかめないので、労基署に相談してみてください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0147/3912/keizokuikkatsu.pdf


何の手続きについて10人以上になったらとどけでていたのか、いまいちわかりませんが、
労働保険の成立は1人でも労働者がいれば手続きしなければ、労災保険適用事業所にはなりませんよ。

36協定においては、事業所ごとですので、事業所が変わればそれぞれ提出していただくことが必要になるでしょう。もちろん1人でも時間外労働をおこなわせるのであれば、必要です。
本社一括による届け出方法もありますので、労基署で相談してみてはいかがでしょうか?
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0109/3047/2013722143634.pdf

一括にできる場合とできない場合がありますので、詳細は労基署に確認してみてください。
雇用保険の適用事業所の届も原則必要です。。こちらはハローワーク
雇用保険についても一括(事業所非該当承認届)が出います。
https://www.costem-sr.jp/news/1268

社会保険についても、それぞれの出張所で給与計算等をしていて、社会保険の徴収をするのであれば、それぞれで手続きは可能です。


> 労働保険 保険関係成立届の10人以上のことで教えていただきたいことがあります。
> 前任者が退職したため引継ぎがないまま担当になり、困っています。
>
> 現在、10人以上の出張所を労働保険 保険関係成立届を10か所近く出張所の住所に提出しています。
> 36協定届や労災などの書類を出張所の住所の労基署毎に提出しています。就業規則も変更のたびに、労基署毎に提出しています。
> 出張所に支店などを設置しているわけではなく、弊社の従業員が客先現場で勤務しているだけなので、現場毎の提出は必要がないと思うのですが・・・・。
> 10人以上になると前任者は全て労基に提出していたようです。
> 支店としての届け出は最寄りの労基署に提出しています。
> 支店が届け出をしています労基だけでいいでしょうか?
>
> 取り消す場合は、継続事業一括取消申請の許可の取消をすればいいでしょうか?
>
> 分かりずらい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

Re: 労働保険 保険関係成立届について

著者りき1さん

2021年12月14日 14:27

削除されました

Re: 労働保険 保険関係成立届について

著者りき1さん

2021年12月14日 14:43

ユキンコクラブ 様

回答頂き有難うございます。
分かりずらい質問で申し訳ありませんでした。
再度質問させて下さい。

10人以上勤務している出張所全て保険関係成立届を申請しています。
支店とし労働保険社会保険などの届は全て済んでいます。
給料計算は支店でしています。
出張所では、給料計算など一切なく、従業員が勤務している現場のことを言います。
業種は、本社と同じです。
出張所として給料や社会保険の計算をしていないので、出張所ごとの保険関係成立届は必要がないのではないかと思っています。
宜しくお願いいたします。

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