相談の広場
労働保険 保険関係成立届の10人以上のことで教えていただきたいことがあります。
前任者が退職したため引継ぎがないまま担当になり、困っています。
現在、10人以上の出張所を労働保険 保険関係成立届を10か所近く出張所の住所に提出しています。
36協定届や労災などの書類を出張所の住所の労基署毎に提出しています。就業規則も変更のたびに、労基署毎に提出しています。
出張所に支店などを設置しているわけではなく、弊社の従業員が客先現場で勤務しているだけなので、現場毎の提出は必要がないと思うのですが・・・・。
10人以上になると前任者は全て労基に提出していたようです。
支店としての届け出は最寄りの労基署に提出しています。
支店が届け出をしています労基だけでいいでしょうか?
取り消す場合は、継続事業一括取消申請の許可の取消をすればいいでしょうか?
分かりずらい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
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すべての事業主および、業種が同じで、
給与計算を一括(本社など)でおこなっているのであれば、
労働保険の継続事業の申請ができますが。。。
出張所とのことですが、実態がつかめないので、労基署に相談してみてください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0147/3912/keizokuikkatsu.pdf
何の手続きについて10人以上になったらとどけでていたのか、いまいちわかりませんが、
労働保険の成立は1人でも労働者がいれば手続きしなければ、労災保険の適用事業所にはなりませんよ。
36協定においては、事業所ごとですので、事業所が変わればそれぞれ提出していただくことが必要になるでしょう。もちろん1人でも時間外労働をおこなわせるのであれば、必要です。
本社一括による届け出方法もありますので、労基署で相談してみてはいかがでしょうか?
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0109/3047/2013722143634.pdf
一括にできる場合とできない場合がありますので、詳細は労基署に確認してみてください。
雇用保険の適用事業所の届も原則必要です。。こちらはハローワークへ
雇用保険についても一括(事業所非該当承認届)が出います。
https://www.costem-sr.jp/news/1268
社会保険についても、それぞれの出張所で給与計算等をしていて、社会保険の徴収をするのであれば、それぞれで手続きは可能です。
> 労働保険 保険関係成立届の10人以上のことで教えていただきたいことがあります。
> 前任者が退職したため引継ぎがないまま担当になり、困っています。
>
> 現在、10人以上の出張所を労働保険 保険関係成立届を10か所近く出張所の住所に提出しています。
> 36協定届や労災などの書類を出張所の住所の労基署毎に提出しています。就業規則も変更のたびに、労基署毎に提出しています。
> 出張所に支店などを設置しているわけではなく、弊社の従業員が客先現場で勤務しているだけなので、現場毎の提出は必要がないと思うのですが・・・・。
> 10人以上になると前任者は全て労基に提出していたようです。
> 支店としての届け出は最寄りの労基署に提出しています。
> 支店が届け出をしています労基だけでいいでしょうか?
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> 取り消す場合は、継続事業一括取消申請の許可の取消をすればいいでしょうか?
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