相談の広場
いつもお世話になっております。
先日は、小銭錬成に関するご意見をいただきましてありがとうございました。
今回は、支店の総務課や営業所長とわたくしの認識やネット上の解説で内容が違ったので、どちらが正しいのかお伺いしたいです。
かなり初歩的な内容です。すみません。
一年契約の有期契約社員
実働8H
土曜日:所定休日 日曜日:法定休日という前提
変形労働時間制:なし
起算日:特に指定なし(なので総務課のご意見を仰ぎまして、日曜日ということになっています。最初はなんか状況によって変えてるみたいな話でしたけど、それってありえるんですかね…?)
※普段から土曜や日曜出勤があった場合は割増しが付かないように、平日に休日をずらして数を調整しています
状況
月曜日~金曜日:所定通り8H勤務
その週の土曜日:7H勤務
その他法定外時間外労働:0.5H
その次の週に振替休日なのか代休なのかよくわからないもの
わたくしの認識、ネット上の情報
翌週に振替休日(代休)をとっていても労働時間は週40Hを超えるため、土曜出勤分すべてに割増賃金が必要
なお、振替日(代休)が同じ週だった場合は週40Hを超えないため変化なし
代休の場合は翌週で相殺が起こるが、割増し分は残るので支払いが必要
会社側の主張
パートは週40H以上の割増しが発生だが、
契約社員は週40H以上になっても翌週の振替(代休)ですべて相殺されているので割増しは発生しない
このような内容となっているのですが、起算日から数えて週40Hを超えていても割増しが発生しないのが正しいのでしょうか。
会社の主張だと、例えば一週目の土日を二週目の木金に振り替えて10連勤した後に4日連休…割増しなし、ということが有りえますでしょうか。
どのホームページを見ても変形労働時間制を採用していない限り週40Hは基本との記載なので、気になっています。
いつも相談させていただいてる総務課の方からの返答がこちらだったので他に相談できるところがありません。
どなたかご教示お願い致します。
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こんにちは。
会社の説明が誤っているでしょうね。
変形労働時間制を採用されていませんから,時間外労働については,
A)1日おいては8時間を超える労働をしたとき
B)週においては40時間以上の労働をしたとき
には時間外労働としての割増賃金は必要になります。
> 月曜日~金曜日:所定通り8H勤務
> その週の土曜日:7H勤務
> その他法定外時間外労働:0.5H
その他,がいつなのかわかりませんが,日曜日であれば貴社の場合であれば休日としての割増賃金が必要な0.5Hになります。
月曜日~土曜日で労働しているのであれば,どこかが8.5H労働になっている(土曜日であれば7.5H労働)かと推測します。
休日が確保されているとして,月曜日~土曜日での労働時間が1日においては8時間内としても週において47H(47.5H?)になっていますので,超過している7H分については時間外労働としての割増賃金が必要になります。
これは後に同じ時間分の代休を取得しても割増部分は相殺されません。
> 契約社員は週40H以上になっても翌週の振替(代休)ですべて相殺されているので割増しは発生しない
そもそも有期雇用契約であるから時間外労働の割増賃金が生じないということはありません。
> いつもお世話になっております。
> 先日は、小銭錬成に関するご意見をいただきましてありがとうございました。
>
> 今回は、支店の総務課や営業所長とわたくしの認識やネット上の解説で内容が違ったので、どちらが正しいのかお伺いしたいです。
> かなり初歩的な内容です。すみません。
>
> 一年契約の有期契約社員
> 実働8H
> 土曜日:所定休日 日曜日:法定休日という前提
> 変形労働時間制:なし
> 起算日:特に指定なし(なので総務課のご意見を仰ぎまして、日曜日ということになっています。最初はなんか状況によって変えてるみたいな話でしたけど、それってありえるんですかね…?)
> ※普段から土曜や日曜出勤があった場合は割増しが付かないように、平日に休日をずらして数を調整しています
>
> 状況
> 月曜日~金曜日:所定通り8H勤務
> その週の土曜日:7H勤務
> その他法定外時間外労働:0.5H
> その次の週に振替休日なのか代休なのかよくわからないもの
>
> わたくしの認識、ネット上の情報
> 翌週に振替休日(代休)をとっていても労働時間は週40Hを超えるため、土曜出勤分すべてに割増賃金が必要
> なお、振替日(代休)が同じ週だった場合は週40Hを超えないため変化なし
> 代休の場合は翌週で相殺が起こるが、割増し分は残るので支払いが必要
>
> 会社側の主張
> パートは週40H以上の割増しが発生だが、
> 契約社員は週40H以上になっても翌週の振替(代休)ですべて相殺されているので割増しは発生しない
>
>
> このような内容となっているのですが、起算日から数えて週40Hを超えていても割増しが発生しないのが正しいのでしょうか。
> 会社の主張だと、例えば一週目の土日を二週目の木金に振り替えて10連勤した後に4日連休…割増しなし、ということが有りえますでしょうか。
> どのホームページを見ても変形労働時間制を採用していない限り週40Hは基本との記載なので、気になっています。
>
> いつも相談させていただいてる総務課の方からの返答がこちらだったので他に相談できるところがありません。
> どなたかご教示お願い致します。
ぴぃちん 様
早速のご回答ありがとうございます。
やっぱり現在の運用、違法ですよね…?
ちなみにその他の時間外は平日の8Hに0.5Hがくっついています。
なので、週の労働時間は47.5Hの状態かと思っています。
上司の指示でそのうち0.5Hのみを法定外時間外として計算した状態で。
総務課に問い合わせたのですが、たぶん1出勤簿中の法定休日と会社休日の数が変わらなければ割増しなしとして今まで計算されていたっぽく…というか、入社したてで何もわからなかった数か月間、確かにそのように計算した記憶ありますね…。
とりあえず、明日総務課のほうで出勤簿を確認してくださるそうで、その回答待ちとなりました。
> こんにちは。
>
> 会社の説明が誤っているでしょうね。
>
> 変形労働時間制を採用されていませんから,時間外労働については,
> A)1日おいては8時間を超える労働をしたとき
> B)週においては40時間以上の労働をしたとき
> には時間外労働としての割増賃金は必要になります。
>
>
> > 月曜日~金曜日:所定通り8H勤務
> > その週の土曜日:7H勤務
> > その他法定外時間外労働:0.5H
>
> その他,がいつなのかわかりませんが,日曜日であれば貴社の場合であれば休日としての割増賃金が必要な0.5Hになります。
> 月曜日~土曜日で労働しているのであれば,どこかが8.5H労働になっている(土曜日であれば7.5H労働)かと推測します。
>
> 休日が確保されているとして,月曜日~土曜日での労働時間が1日においては8時間内としても週において47H(47.5H?)になっていますので,超過している7H分については時間外労働としての割増賃金が必要になります。
>
> これは後に同じ時間分の代休を取得しても割増部分は相殺されません。
>
>
> > 契約社員は週40H以上になっても翌週の振替(代休)ですべて相殺されているので割増しは発生しない
>
> そもそも有期雇用契約であるから時間外労働の割増賃金が生じないということはありません。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 先日は、小銭錬成に関するご意見をいただきましてありがとうございました。
> >
> > 今回は、支店の総務課や営業所長とわたくしの認識やネット上の解説で内容が違ったので、どちらが正しいのかお伺いしたいです。
> > かなり初歩的な内容です。すみません。
> >
> > 一年契約の有期契約社員
> > 実働8H
> > 土曜日:所定休日 日曜日:法定休日という前提
> > 変形労働時間制:なし
> > 起算日:特に指定なし(なので総務課のご意見を仰ぎまして、日曜日ということになっています。最初はなんか状況によって変えてるみたいな話でしたけど、それってありえるんですかね…?)
> > ※普段から土曜や日曜出勤があった場合は割増しが付かないように、平日に休日をずらして数を調整しています
> >
> > 状況
> > 月曜日~金曜日:所定通り8H勤務
> > その週の土曜日:7H勤務
> > その他法定外時間外労働:0.5H
> > その次の週に振替休日なのか代休なのかよくわからないもの
> >
> > わたくしの認識、ネット上の情報
> > 翌週に振替休日(代休)をとっていても労働時間は週40Hを超えるため、土曜出勤分すべてに割増賃金が必要
> > なお、振替日(代休)が同じ週だった場合は週40Hを超えないため変化なし
> > 代休の場合は翌週で相殺が起こるが、割増し分は残るので支払いが必要
> >
> > 会社側の主張
> > パートは週40H以上の割増しが発生だが、
> > 契約社員は週40H以上になっても翌週の振替(代休)ですべて相殺されているので割増しは発生しない
> >
> >
> > このような内容となっているのですが、起算日から数えて週40Hを超えていても割増しが発生しないのが正しいのでしょうか。
> > 会社の主張だと、例えば一週目の土日を二週目の木金に振り替えて10連勤した後に4日連休…割増しなし、ということが有りえますでしょうか。
> > どのホームページを見ても変形労働時間制を採用していない限り週40Hは基本との記載なので、気になっています。
> >
> > いつも相談させていただいてる総務課の方からの返答がこちらだったので他に相談できるところがありません。
> > どなたかご教示お願い致します。
>起算日:特に指定なし(なので総務課のご意見を仰ぎまして、日曜日ということ
になっています。最初はなんか状況によって変えてるみたいな話でしたけど、
それってありえるんですかね…?)
→起算曜日を状況によって変えることはないです。
就業規則で日曜を法定休日とする旨がない場合での、
法定外休日・法定休日のどちらになるかと会社が勘違いしていると思います。
>その次の週に振替休日なのか代休なのかよくわからないもの
→休日出勤の前日等までに振り替えているのなら、振替休日。
休日出勤後に休みを取得なら、代休です。
>パートは週40H以上の割増しが発生だが、
契約社員は週40H以上になっても翌週の振替(代休)ですべて相殺されているので
割増しは発生しない
→ぴぃちんさんの回答通り、割増部分は相殺されませんが、
固定残業代が給与に含まれているのなら、相殺という文言にはなりませんが、
未払いということではなくなるので、それを会社は言いたかった?
>会社の主張だと、
例えば一週目の土日を二週目の木金に振り替えて10連勤した後に4日連休
…割増しなし、ということが有りえますでしょうか。
→変形週休制が導入できるように就業規則でなっているのかも疑問ですが、
それは置いておいて、全て8時間働いた、事前に休日を振り替えた(振休)
と仮定した場合、第1週の時間外労働16時間分(40時間を超えた時間)は
割増賃金発生します。
k2home 様
ご回答ありがとうございます!
> >その次の週に振替休日なのか代休なのかよくわからないもの
> →休日出勤の前日等までに振り替えているのなら、振替休日。
> 休日出勤後に休みを取得なら、代休です。
仕組みについては存じ上げております。
ただ、出勤簿のチェックをする際に「振替」なのか「代休」なのか伝えられておらず、わたくしでは判断できかねているところです。
> →ぴぃちんさんの回答通り、割増部分は相殺されませんが、
> 固定残業代が給与に含まれているのなら、相殺という文言にはなりませんが、
> 未払いということではなくなるので、それを会社は言いたかった?
日給で、固定残業代もないようです。
もしかすると労働者ご本人やわたくしの知りえないところで勝手にそのような契約になっているのかもしれませんが、少なくとも労働契約書上では固定残業代に関しては何一つ触れていません。
> >会社の主張だと、
> 例えば一週目の土日を二週目の木金に振り替えて10連勤した後に4日連休
> …割増しなし、ということが有りえますでしょうか。
> →変形週休制が導入できるように就業規則でなっているのかも疑問ですが、
> それは置いておいて、全て8時間働いた、事前に休日を振り替えた(振休)
> と仮定した場合、第1週の時間外労働16時間分(40時間を超えた時間)は
> 割増賃金発生します。
わたくしの認識ですと、おっしゃる通りだと思います。
ただ、会社の説明ですと「振り替えてるんだから例え週40Hを超えても割増し賃金は発生しない」ということになり、上記のような現象が起こりうると考えた次第であります。
わたくしも入社後最初の2カ月間ほどは前任の事務の方に教わった内容で計算していましたし、とすれば、それ以前もずっと何年も、時間外労働への認識が誤っていた可能性があるということですよね。
例えば、上司に言われた通り日給の有期契約社員(実働8H)が平日フル出勤、土曜日に3時間だけ出勤、なおかつ翌週に振替(代休)がされている、というパターンが多かったのですが、
その際は、土曜日の出勤は3時間分以降早退扱い、法定外時間外労働には含まず、という計算をしていました。
これ、ダメだと思うんですよね…何度か言われた通りに計算してしまったことが心苦しいです。
> 例えば、上司に言われた通り日給の有期契約社員(実働8H)が平日フル出勤、
土曜日に3時間だけ出勤、なおかつ翌週に振替(代休)がされている、という
パターンが多かったのですが、
> その際は、土曜日の出勤は3時間分以降早退扱い、法定外時間外労働には含まず、
という計算をしていました。
> これ、ダメだと思うんですよね…何度か言われた通りに計算してしまったことが
心苦しいです。
→3時間分の割増賃金は必要。3時間分以降は早退扱いで通常賃金控除は可能。
勤怠管理、給与計算全て内製化されていると問題の改善は難しいです。
外製化してもアウトソーサーはよほどのことがないと指摘しません。
労基署に通報し、立入検査してもらうのが良いですが、ぺりあさんが通報者
だと会社に特定されてしまうと思うので、退職者が発生しそうなら、その人に
通報してもらえると良いかもしれません。
【参考URL】
https://jinjibu.jp/qa/detl/3772/1/
k2home 様
再度のご回答ありがとうございます。
わたくしの認識通りのようで、安心しました。
そして、みなさまへ
とりあえず、会社側のやり方が間違えていたと総務課、所長ともに認識を改めて下さりました。
ただ、過去ずっと本来割増し賃金を支払わなくてはいけないところを計算に含めていないのでは、と思います。
明らかな賃金未払いがあるのを知っている状態であるのがほんとにつらい。
労基署に通報、考えましたが、労基署の営業時間は勤務中なので難しいですね…。
何かしらの打開案を考えていきたいと思います。
> > 例えば、上司に言われた通り日給の有期契約社員(実働8H)が平日フル出勤、
> 土曜日に3時間だけ出勤、なおかつ翌週に振替(代休)がされている、という
> パターンが多かったのですが、
> > その際は、土曜日の出勤は3時間分以降早退扱い、法定外時間外労働には含まず、
> という計算をしていました。
> > これ、ダメだと思うんですよね…何度か言われた通りに計算してしまったことが
> 心苦しいです。
> →3時間分の割増賃金は必要。3時間分以降は早退扱いで通常賃金控除は可能。
> 勤怠管理、給与計算全て内製化されていると問題の改善は難しいです。
> 外製化してもアウトソーサーはよほどのことがないと指摘しません。
> 労基署に通報し、立入検査してもらうのが良いですが、ぺりあさんが通報者
> だと会社に特定されてしまうと思うので、退職者が発生しそうなら、その人に
> 通報してもらえると良いかもしれません。
>
> 【参考URL】
> https://jinjibu.jp/qa/detl/3772/1/
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