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税務管理

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カフェテリアプランのポイントについて

著者 中堅総務 さん

最終更新日:2021年12月16日 21:29

いつも参考にさせていただいております。

わが社では福利厚生のために互助会を組織しています。
運営費は社員からの会費と社からの交付金で運営しており、総務が事務局として各種イベントやお祝金などを行っています。
その中で社員へ一律でポイントを付与し指定された用途で使用した場合にポイント分を給付しています。用途としては旅行代金へ使用するケースが多いです。
このカフェテリアプランのポイントについて国税庁HPでは課税の判断について用途によって分かれると記載があります。
みなさんの会社ではここの税金についてどのように扱っていますでしょうか?(給付して必要に応じて確定申告するように案内とか)

わが社では指定した店舗での金券への交換が可能というものがあります。この場合、ポイントについては用途にかかわらず課税となると思います。今まで特に税金について対応せず来たのでこのままでも良いのか疑問になりました。(給与所得以外20万以下は申告不要なので大部分の人には影響なしとして放置されてた可能性があります。)

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Re: カフェテリアプランのポイントについて

著者うみのこさん

2021年12月16日 23:30

会社のプランによるものなので、所得税の課税対象として源泉徴収すべきな気がしますが…

確定的なことは税務署、顧問税理士等にご確認ください

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