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退職から再就職まで空白期間の社会保険について

著者 nei0202 さん

最終更新日:2021年12月16日 21:06

退職から再就職までの空白期間の社会保険についてご教示ください。

従業員が12/20に退職し、来年1/6より新しい会社に入社とのことです。この時の社会保険について曖昧な点があるので質問させてください。

社会保険厚生年金健康保険)→12/21 に資格喪失するので、12月の社会保険料は掛からない(12月のお給料からは控除しない)
・12/16〜1/5までは国民年金国民健康保険に入らないといけない(12月分の保険料国民年金国民健康保険で支払う必要がある)
・1月分は転職先の社会保険に加入できる

という認識で合っていますでしょうか?

また、お子さんを従業員扶養にいれているのですが、子も国民健康保険に加入となり、病院にかかっても医療費助成が適用されるという事でしょうか?
それともわずかの期間ですが、お子さんは従業員の妻の扶養に入れたほうが良いのでしょうか?

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Re: 退職から再就職まで空白期間の社会保険について

著者tonさん

2021年12月16日 22:46

> 退職から再就職までの空白期間の社会保険についてご教示ください。
>
> 従業員が12/20に退職し、来年1/6より新しい会社に入社とのことです。この時の社会保険について曖昧な点があるので質問させてください。
>
> ・社会保険厚生年金健康保険)→12/21 に資格喪失するので、12月の社会保険料は掛からない(12月のお給料からは控除しない)
> ・12/16〜1/5までは国民年金国民健康保険に入らないといけない(12月分の保険料国民年金国民健康保険で支払う必要がある)
> ・1月分は転職先の社会保険に加入できる
>
> という認識で合っていますでしょうか?
>
> また、お子さんを従業員扶養にいれているのですが、子も国民健康保険に加入となり、病院にかかっても医療費助成が適用されるという事でしょうか?
> それともわずかの期間ですが、お子さんは従業員の妻の扶養に入れたほうが良いのでしょうか?


こんばんは。
退職による社会保険脱退となりますので退職後は国保・国年加入手続きとなります。
12月分からの加入となりますのでその認識は正しいです。
子どもの医療費助成は自治体により異なりますので本人が居住市町村に確認されるといいと思います。
子どもを妻の扶養とするかどうかは本人の判断ですが妻の事業所が短期加入を受けるかどうかの問題もありますので夫婦間でちゃんと話し合う事と妻は自身の事業所の確認をしましょう。
無職の期間については夫婦間の問題ですからアドバイスが混乱となる事もありますので…会社が言っていたとか…役所に相談するように話す程度でいいと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職から再就職まで空白期間の社会保険について

著者nei0202さん

2021年12月17日 09:09

tonさま

おはようございます。
ご回答くださりありがとうございます。

従業員には、12月分は国保・国年加入手続きが必要になることと
その時にお子さんの医療助成について確認してくださいと伝えようと思います。

tonさまの仰るように、あんまりアドバイスしすぎるとかえって良くない事もありますので
会社からは簡単な説明にしておきます。

ありがとうございました!

Re: 退職から再就職まで空白期間の社会保険について

著者ユキンコクラブさん

2021年12月17日 09:44

> ・社会保険厚生年金健康保険)→12/21 に資格喪失するので、12月の社会保険料は掛からない(12月のお給料からは控除しない)


社会保険料の給与天引きについて、
原則、社会保険料は翌月徴収(11月分の社会保険料を12月支払い給与より徴収)することになっています。
よって、貴社が、翌月徴収で社会保険料を徴収されているのであれば、
12月支払い(締め日ではないのでご注意を)の給与からは11月分の社会保険料の徴収が必要となるので、12月の給与からも控除することになります。

社会保険料の徴収は支払日対応ですので、ご確認ください。
当月徴収=12月分の社会保険料を12月支払給与より徴収する
翌月徴収=11月分の社会保険料を12月支給給与より徴収する


> ・12/16〜1/5までは国民年金国民健康保険に入らないといけない(12月分の保険料国民年金国民健康保険で支払う必要がある)
> ・1月分は転職先の社会保険に加入できる

失業給付等を受けず、何の収入もないのであれば
子供だけでなく、夫も妻の健康保険被扶養者および国年第3号の手続きは可能です。夫婦間で相談してください。手続きは妻の会社に確認を。

Re: 退職から再就職まで空白期間の社会保険について

著者nei0202さん

2021年12月18日 23:36

ユキンコクラブさま

お礼が遅くなり申し訳ありません。

12月のお給料からは11月の保険料を徴収するのでした; ここらへんがいつも混乱してしまいます。

従業員の方には一般的な方法を簡単に説明しましたが、妻の被扶養者になれる場合もあると付け加えて案内しました。

今回もわかりやすく説明して下さり、ありがとうございました。

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