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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者 もりしめかりぞう さん

最終更新日:2021年12月18日 11:23

いつも総務の森では、多くのご助言、ご指導をいただき、ありがとうございます。
以下の点について、ご教示いただけたらありがたいです。

●対象職員
車通勤の職員A バス通勤の職員B
Aは通勤経路書類提出、往復の通勤手当(ガソリン代)を支給
Bは通勤経路書類なし、往復のバス運賃支給
A、B何れもパート職員

●ケース
退社時に残業等によりBがバス乗車時間に間に合わない等の際、Aは厚意でBを自分の車に乗せて自宅まで送っている
ルートについては、Aは届出の通勤ルートから外れ、Bはバスルートと同じかどうかは未確認

●ご教示いただきたい点
Aは通勤ルートから逸脱しており、Bはルートは未確認ながら通勤手段が違っている状況において、労災適否について、また事業者、職員の発生しうるリクスについて確認できればと思います。

こうした運用は随時双方の間で行っており、管理者には当事者からの報告は一切なく、他の従業員からの報告により承知したものです。

また、労災の視点ではありませんが、内々でしていることで、Bには通勤手当として利用していないバス料金を支払っていることになり、この点も改めるべく周知が必要かと考えております。

以上、よろしくお願いいたします。


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Re: 【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者tonさん

2021年12月18日 14:23

> いつも総務の森では、多くのご助言、ご指導をいただき、ありがとうございます。
> 以下の点について、ご教示いただけたらありがたいです。
>
> ●対象職員
> 車通勤の職員A バス通勤の職員B
> Aは通勤経路書類提出、往復の通勤手当(ガソリン代)を支給
> Bは通勤経路書類なし、往復のバス運賃支給
> A、B何れもパート職員
>
> ●ケース
> 退社時に残業等によりBがバス乗車時間に間に合わない等の際、Aは厚意でBを自分の車に乗せて自宅まで送っている
> ルートについては、Aは届出の通勤ルートから外れ、Bはバスルートと同じかどうかは未確認
>
> ●ご教示いただきたい点
> Aは通勤ルートから逸脱しており、Bはルートは未確認ながら通勤手段が違っている状況において、労災適否について、また事業者、職員の発生しうるリクスについて確認できればと思います。
>
> こうした運用は随時双方の間で行っており、管理者には当事者からの報告は一切なく、他の従業員からの報告により承知したものです。
>
> また、労災の視点ではありませんが、内々でしていることで、Bには通勤手当として利用していないバス料金を支払っていることになり、この点も改めるべく周知が必要かと考えております。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。


こんにちは。
1点気になる点が…
Bがバス時間に間に合わないとありますが最終バスなのでしょうか。それとも乗りたいバス時間に間に合わないだけでそれ以降でも乗車できるバスの運用はあるのでしょうか。
それによっても状況が変わる事が考えられます。
とりあえず。

Re: 【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者もりしめかりぞうさん

2021年12月18日 15:43

ton様
早速のご対応ありがとうございます。
最終ではなく、残業によりいつも利用している便に乗れなかったものです。
職員Aの厚意からの声掛けがなければ、次の便に乗って帰宅するのが通常です。

よろしくお願いいたします。

> > いつも総務の森では、多くのご助言、ご指導をいただき、ありがとうございます。
> > 以下の点について、ご教示いただけたらありがたいです。
> >
> > ●対象職員
> > 車通勤の職員A バス通勤の職員B
> > Aは通勤経路書類提出、往復の通勤手当(ガソリン代)を支給
> > Bは通勤経路書類なし、往復のバス運賃支給
> > A、B何れもパート職員
> >
> > ●ケース
> > 退社時に残業等によりBがバス乗車時間に間に合わない等の際、Aは厚意でBを自分の車に乗せて自宅まで送っている
> > ルートについては、Aは届出の通勤ルートから外れ、Bはバスルートと同じかどうかは未確認
> >
> > ●ご教示いただきたい点
> > Aは通勤ルートから逸脱しており、Bはルートは未確認ながら通勤手段が違っている状況において、労災適否について、また事業者、職員の発生しうるリクスについて確認できればと思います。
> >
> > こうした運用は随時双方の間で行っており、管理者には当事者からの報告は一切なく、他の従業員からの報告により承知したものです。
> >
> > また、労災の視点ではありませんが、内々でしていることで、Bには通勤手当として利用していないバス料金を支払っていることになり、この点も改めるべく周知が必要かと考えております。
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。
>
>
> こんにちは。
> 1点気になる点が…
> Bがバス時間に間に合わないとありますが最終バスなのでしょうか。それとも乗りたいバス時間に間に合わないだけでそれ以降でも乗車できるバスの運用はあるのでしょうか。
> それによっても状況が変わる事が考えられます。
> とりあえず。
>
>

Re: 【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者ぴぃちんさん

2021年12月19日 02:30

こんばんは。

実際に生じた事例なのでしょうか。

そうであれば,労災として申請を行ってください,としかいえないです。

労災に該当するのかどうかは,労基署の判断になりますので,記載の事例が通勤中と判断されるのか,通勤中でない私用と判断されるのかは,わかりませんとしかいえないです。

ただ,本人が労災として申請する,医療機関が労災ではないかとお問い合わせがあるのであれば,労災として申請する流れになるのかな,とは思います。


> いつも総務の森では、多くのご助言、ご指導をいただき、ありがとうございます。
> 以下の点について、ご教示いただけたらありがたいです。
>
> ●対象職員
> 車通勤の職員A バス通勤の職員B
> Aは通勤経路書類提出、往復の通勤手当(ガソリン代)を支給
> Bは通勤経路書類なし、往復のバス運賃支給
> A、B何れもパート職員
>
> ●ケース
> 退社時に残業等によりBがバス乗車時間に間に合わない等の際、Aは厚意でBを自分の車に乗せて自宅まで送っている
> ルートについては、Aは届出の通勤ルートから外れ、Bはバスルートと同じかどうかは未確認
>
> ●ご教示いただきたい点
> Aは通勤ルートから逸脱しており、Bはルートは未確認ながら通勤手段が違っている状況において、労災適否について、また事業者、職員の発生しうるリクスについて確認できればと思います。
>
> こうした運用は随時双方の間で行っており、管理者には当事者からの報告は一切なく、他の従業員からの報告により承知したものです。
>
> また、労災の視点ではありませんが、内々でしていることで、Bには通勤手当として利用していないバス料金を支払っていることになり、この点も改めるべく周知が必要かと考えております。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者ユキンコクラブさん

2021年12月19日 15:08

労災の補償とされる通勤災害において、
会社に届け出ている通勤経路だけをもって該当するかどうかを判断するのではなく、
通勤行為が、住居と就業の場外の間の往復であり、合理的な経路及び方法により行われているものであるか、で判断されます。
無駄に遠回りしていたり、帰宅方向とは全く別の方向へ移動していたりするのは通勤とは言えない部分がありますが、それだけをもって通勤災害に該当しないとは言い切れない部分もあります。

実際に通勤災害にあわれたのであれば、2名分の通勤災害の届け出を出していただくことになりますが、Bに対しては第3者行為(Aの車に同乗していた)にも該当する可能性があります。
あとは、労基署の判断になります。

通勤手当については、貴社の通勤手当の支給規定によります。
どのような基準で支給されているのか(月単位、日単位、実費相当などなど)
実際に利用しなかった場合の対処(返金や通勤方法変更手続きなど)についても該当するかどうかを確認して、個々に対応していただくことになるでしょう。


> いつも総務の森では、多くのご助言、ご指導をいただき、ありがとうございます。
> 以下の点について、ご教示いただけたらありがたいです。
>
> ●対象職員
> 車通勤の職員A バス通勤の職員B
> Aは通勤経路書類提出、往復の通勤手当(ガソリン代)を支給
> Bは通勤経路書類なし、往復のバス運賃支給
> A、B何れもパート職員
>
> ●ケース
> 退社時に残業等によりBがバス乗車時間に間に合わない等の際、Aは厚意でBを自分の車に乗せて自宅まで送っている
> ルートについては、Aは届出の通勤ルートから外れ、Bはバスルートと同じかどうかは未確認
>
> ●ご教示いただきたい点
> Aは通勤ルートから逸脱しており、Bはルートは未確認ながら通勤手段が違っている状況において、労災適否について、また事業者、職員の発生しうるリクスについて確認できればと思います。
>
> こうした運用は随時双方の間で行っており、管理者には当事者からの報告は一切なく、他の従業員からの報告により承知したものです。
>
> また、労災の視点ではありませんが、内々でしていることで、Bには通勤手当として利用していないバス料金を支払っていることになり、この点も改めるべく周知が必要かと考えております。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
>
>
>

Re: 【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者もりしめかりぞうさん

2021年12月21日 20:53

ぴぃちん様

いつもご指導いただき、ありがとうございます。
この度のご相談は、事故等実際に発生したものではなく、
当該職員への事前通告として、控えた方が良いとの根拠が示せたら、
との視点で投稿しました。

労災の判断は個々の事例により、案件ごとに判断するとのことですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

> こんばんは。
>
> 実際に生じた事例なのでしょうか。
>
> そうであれば,労災として申請を行ってください,としかいえないです。
>
> 労災に該当するのかどうかは,労基署の判断になりますので,記載の事例が通勤中と判断されるのか,通勤中でない私用と判断されるのかは,わかりませんとしかいえないです。
>
> ただ,本人が労災として申請する,医療機関が労災ではないかとお問い合わせがあるのであれば,労災として申請する流れになるのかな,とは思います。
>
>
> > いつも総務の森では、多くのご助言、ご指導をいただき、ありがとうございます。
> > 以下の点について、ご教示いただけたらありがたいです。
> >
> > ●対象職員
> > 車通勤の職員A バス通勤の職員B
> > Aは通勤経路書類提出、往復の通勤手当(ガソリン代)を支給
> > Bは通勤経路書類なし、往復のバス運賃支給
> > A、B何れもパート職員
> >
> > ●ケース
> > 退社時に残業等によりBがバス乗車時間に間に合わない等の際、Aは厚意でBを自分の車に乗せて自宅まで送っている
> > ルートについては、Aは届出の通勤ルートから外れ、Bはバスルートと同じかどうかは未確認
> >
> > ●ご教示いただきたい点
> > Aは通勤ルートから逸脱しており、Bはルートは未確認ながら通勤手段が違っている状況において、労災適否について、また事業者、職員の発生しうるリクスについて確認できればと思います。
> >
> > こうした運用は随時双方の間で行っており、管理者には当事者からの報告は一切なく、他の従業員からの報告により承知したものです。
> >
> > また、労災の視点ではありませんが、内々でしていることで、Bには通勤手当として利用していないバス料金を支払っていることになり、この点も改めるべく周知が必要かと考えております。
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。

Re: 【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者もりしめかりぞうさん

2021年12月21日 21:14

ユキンコクラブ様

いつもご丁寧でわかり易い解説、ありがとうございます。
他の方からもございましたが、案件ごとの労基署の判断ということですね。
経営者としては、グレーな行為は慎むよう説得力のある説明ができれば、
と思って投稿しました。

ただご説明のとおり、届出外の通勤経路がすべて補償外となるとは限らない
という点は、認識にありませんでした。
勉強になりました。
職員には可能性があるとの示唆を与える程度にして、様子をみたいと思います。

通勤手当については、規定にパート職員は「通勤日数に応じて支給」とうたっており、給与計算では出勤日数×往復運賃で算出される設定にて、片道支給は想定しておりませんでした。
月額固定であればまだしも、かかっていない実費を支給するのは、不正受給ではないか、と思料しております。
規程にうたっていなければ、対象分について不支給とすることは、問題ありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。


> 労災の補償とされる通勤災害において、
> 会社に届け出ている通勤経路だけをもって該当するかどうかを判断するのではなく、
> 通勤行為が、住居と就業の場外の間の往復であり、合理的な経路及び方法により行われているものであるか、で判断されます。
> 無駄に遠回りしていたり、帰宅方向とは全く別の方向へ移動していたりするのは通勤とは言えない部分がありますが、それだけをもって通勤災害に該当しないとは言い切れない部分もあります。
>
> 実際に通勤災害にあわれたのであれば、2名分の通勤災害の届け出を出していただくことになりますが、Bに対しては第3者行為(Aの車に同乗していた)にも該当する可能性があります。
> あとは、労基署の判断になります。
>
> 通勤手当については、貴社の通勤手当の支給規定によります。
> どのような基準で支給されているのか(月単位、日単位、実費相当などなど)
> 実際に利用しなかった場合の対処(返金や通勤方法変更手続きなど)についても該当するかどうかを確認して、個々に対応していただくことになるでしょう。
>
>
> > いつも総務の森では、多くのご助言、ご指導をいただき、ありがとうございます。
> > 以下の点について、ご教示いただけたらありがたいです。
> >
> > ●対象職員
> > 車通勤の職員A バス通勤の職員B
> > Aは通勤経路書類提出、往復の通勤手当(ガソリン代)を支給
> > Bは通勤経路書類なし、往復のバス運賃支給
> > A、B何れもパート職員
> >
> > ●ケース
> > 退社時に残業等によりBがバス乗車時間に間に合わない等の際、Aは厚意でBを自分の車に乗せて自宅まで送っている
> > ルートについては、Aは届出の通勤ルートから外れ、Bはバスルートと同じかどうかは未確認
> >
> > ●ご教示いただきたい点
> > Aは通勤ルートから逸脱しており、Bはルートは未確認ながら通勤手段が違っている状況において、労災適否について、また事業者、職員の発生しうるリクスについて確認できればと思います。
> >
> > こうした運用は随時双方の間で行っており、管理者には当事者からの報告は一切なく、他の従業員からの報告により承知したものです。
> >
> > また、労災の視点ではありませんが、内々でしていることで、Bには通勤手当として利用していないバス料金を支払っていることになり、この点も改めるべく周知が必要かと考えております。
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。
> >
> >
> >

Re: 【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者ユキンコクラブさん

2021年12月22日 11:35

過去の分に対して、返金を求めることは難しいでしょう。
これからの分に対しては、不当に取得していることにも注意し、返金してもらうことを規定してもよいのではないでしょうか?
また、乗り合わせにより自家用車を出している従業員についての通勤手当は、遠回りすることになったとしても支給しないとか、
又は、往復の乗り合わせを行うのであれば、その分の交通費を出すとか、
乗り合わせの条件に付いても検討されてみてはいかがでしょう。
その都度の行動ではなく、通常の通勤方法として固定させることは可能です。
乗り合わせで通勤するのであれば、いつでも乗り合わせで通勤してもらうとか、
バス通勤なら、バス運行中止がない限りバスで通勤させる、という約束はできます。

乗り合わせの場合、事故の保障も検討しなければいけません。
運転手には自賠責保険や同乗者による保障なども負担を強いることにもなります。また、運転手には仕事をする前から、他人を乗せている(人の命を預かっている)ことになり、神経を使うことが増えます。
通勤手段が、他の従業員の負担にならないよう行動してもらうよう注意をするのはいいと思います。

> 通勤手当については、規定にパート職員は「通勤日数に応じて支給」とうたっており、給与計算では出勤日数×往復運賃で算出される設定にて、片道支給は想定しておりませんでした。
> 月額固定であればまだしも、かかっていない実費を支給するのは、不正受給ではないか、と思料しております。
> 規程にうたっていなければ、対象分について不支給とすることは、問題ありますでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者boobyさん

2021年12月22日 11:58

> いつも総務の森では、多くのご助言、ご指導をいただき、ありがとうございます。
> 以下の点について、ご教示いただけたらありがたいです。
>
> ●対象職員
> 車通勤の職員A バス通勤の職員B
> Aは通勤経路書類提出、往復の通勤手当(ガソリン代)を支給
> Bは通勤経路書類なし、往復のバス運賃支給
> A、B何れもパート職員
>
> ●ケース
> 退社時に残業等によりBがバス乗車時間に間に合わない等の際、Aは厚意でBを自分の車に乗せて自宅まで送っている
> ルートについては、Aは届出の通勤ルートから外れ、Bはバスルートと同じかどうかは未確認
>
> ●ご教示いただきたい点
> Aは通勤ルートから逸脱しており、Bはルートは未確認ながら通勤手段が違っている状況において、労災適否について、また事業者、職員の発生しうるリクスについて確認できればと思います。
>
> こうした運用は随時双方の間で行っており、管理者には当事者からの報告は一切なく、他の従業員からの報告により承知したものです。
>
> また、労災の視点ではありませんが、内々でしていることで、Bには通勤手当として利用していないバス料金を支払っていることになり、この点も改めるべく周知が必要かと考えております。
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
>
ケーススタディとのことなのでしゃしゃり出ますが、例のような場合、帰宅時に同乗が起こりうるというは十分自然だと思います。Aさんが通勤ルートを外れたとしても、Bさん同乗の場合にはついでに近くのスーパーで買い物をしたりする等、ルートを外れるのに正当な理由があれば、会社としてそのルートを禁止するのには無理があり、芋づる式に、ついででしかない同乗を禁止するのも無理があるということになります。

ルールとして同乗不可は設定可能だと思いますが、ルール設定の目的に対して有効性が低いようにも思います。労災適用判断は会社ではないですしね。

最後のパラグラフにある、通勤手当については同乗が常態化しているなら、改善の余地はあるでしょう。会社として関与できるのはここだけでしょう。

Re: 【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者もりしめかりぞうさん

2021年12月24日 10:22

ユキンコクラブ様

同乗について禁止するのではなく、逆に認めて、利益不利益を規定の中で明示するという視点は、考え及びませんでした。
事故等含め有事の可能性を列挙して、職員が納得いく方法を検討したいと思います。
いつも示唆に富み、具体的なご指導ありがとうございます。

> 過去の分に対して、返金を求めることは難しいでしょう。
> これからの分に対しては、不当に取得していることにも注意し、返金してもらうことを規定してもよいのではないでしょうか?
> また、乗り合わせにより自家用車を出している従業員についての通勤手当は、遠回りすることになったとしても支給しないとか、
> 又は、往復の乗り合わせを行うのであれば、その分の交通費を出すとか、
> 乗り合わせの条件に付いても検討されてみてはいかがでしょう。
> その都度の行動ではなく、通常の通勤方法として固定させることは可能です。
> 乗り合わせで通勤するのであれば、いつでも乗り合わせで通勤してもらうとか、
> バス通勤なら、バス運行中止がない限りバスで通勤させる、という約束はできます。
>
> 乗り合わせの場合、事故の保障も検討しなければいけません。
> 運転手には自賠責保険や同乗者による保障なども負担を強いることにもなります。また、運転手には仕事をする前から、他人を乗せている(人の命を預かっている)ことになり、神経を使うことが増えます。
> 通勤手段が、他の従業員の負担にならないよう行動してもらうよう注意をするのはいいと思います。
>
> > 通勤手当については、規定にパート職員は「通勤日数に応じて支給」とうたっており、給与計算では出勤日数×往復運賃で算出される設定にて、片道支給は想定しておりませんでした。
> > 月額固定であればまだしも、かかっていない実費を支給するのは、不正受給ではないか、と思料しております。
> > 規程にうたっていなければ、対象分について不支給とすることは、問題ありますでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
> >
>

Re: 【通勤災害】退社時職員間で車に乗合せて帰路につく行為

著者もりしめかりぞうさん

2021年12月24日 10:37

booby様

当社は従業員の8割が主婦で、仕事の交代など双方でやりくりしながら、問題なく仕事が回っている状況にあり、社としてとても助かっているところです。
おっしゃるとおり、帰りのお買い物もしかり、同乗もお互い様の主婦感覚故、頭ごなしに禁止とは言い難いところが頭の痛いところです。

改めて女性社員のトップと相談して、検討してみたいと思います。

ありがとうございました。


> > いつも総務の森では、多くのご助言、ご指導をいただき、ありがとうございます。
> > 以下の点について、ご教示いただけたらありがたいです。
> >
> > ●対象職員
> > 車通勤の職員A バス通勤の職員B
> > Aは通勤経路書類提出、往復の通勤手当(ガソリン代)を支給
> > Bは通勤経路書類なし、往復のバス運賃支給
> > A、B何れもパート職員
> >
> > ●ケース
> > 退社時に残業等によりBがバス乗車時間に間に合わない等の際、Aは厚意でBを自分の車に乗せて自宅まで送っている
> > ルートについては、Aは届出の通勤ルートから外れ、Bはバスルートと同じかどうかは未確認
> >
> > ●ご教示いただきたい点
> > Aは通勤ルートから逸脱しており、Bはルートは未確認ながら通勤手段が違っている状況において、労災適否について、また事業者、職員の発生しうるリクスについて確認できればと思います。
> >
> > こうした運用は随時双方の間で行っており、管理者には当事者からの報告は一切なく、他の従業員からの報告により承知したものです。
> >
> > また、労災の視点ではありませんが、内々でしていることで、Bには通勤手当として利用していないバス料金を支払っていることになり、この点も改めるべく周知が必要かと考えております。
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。
> >
> ケーススタディとのことなのでしゃしゃり出ますが、例のような場合、帰宅時に同乗が起こりうるというは十分自然だと思います。Aさんが通勤ルートを外れたとしても、Bさん同乗の場合にはついでに近くのスーパーで買い物をしたりする等、ルートを外れるのに正当な理由があれば、会社としてそのルートを禁止するのには無理があり、芋づる式に、ついででしかない同乗を禁止するのも無理があるということになります。
>
> ルールとして同乗不可は設定可能だと思いますが、ルール設定の目的に対して有効性が低いようにも思います。労災適用判断は会社ではないですしね。
>
> 最後のパラグラフにある、通勤手当については同乗が常態化しているなら、改善の余地はあるでしょう。会社として関与できるのはここだけでしょう。

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