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特定受給資格者となる条件について

最終更新日:2021年12月19日 02:09


特定受給資格者の要件として


事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者(※)

及び

当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者

とあるうちの及び以下について2点、教えていただきたいのですが


1/3を超えるものとは3で割って小数点の場合は切捨てでしょうか、切り上げでしょうか?

例えば代表含め全8人の事業所で3分の1を超える……に該当するのは、3で割ると2.6人なので3人なのか、2人なのかどちらになるのでしょうか?

②……超えるものが離職したため離職した者、とありますがその期間は、大量雇用変動の届出同様1ヶ月以内に、ということなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 特定受給資格者となる条件について

著者いつかいりさん

2021年12月19日 11:18

1/3超える、というとき、1/3ちょうどは含みません。よって、商は2.666なので3人となります。

後者については、たとえば希望退職募集に応じるなど離職した日の1年前または募集開始日時点(おそい方)の人数(分母)のようです。

Re: 特定受給資格者となる条件について

なるほど。非常にわかりやすかったです。
ありがとうございます。

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