相談の広場
ご指導お願い致します。
当社 8時30分から17時30分 昼休み1時間と就業規則で定めてあります。
A氏が午前中、半日有給を取得し13時から出社しました。
当初は17時30分で退社する予定でしたが、急ぎの提出書類ができ、19時まで
仕事をしました。この場合、17時30分から19時までの1時間30分は、残業時間
と解釈して良いのでしょうか。
簡単な計算方法がもしあれば教えてください。
よろしくお願い致します。
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こんばんは。
状況としては,
(午前の半日有給休暇)→(午後勤務)→(終業時刻後残業)
になりますね。
17:30~19:00は残業と解釈されることで問題ないです。
ただ,その日においての労働時間は6時間になりますので,17:30~19:00の労働については時間外労働としての割増賃金は必要はありません。
ただし,週で40時間を超える労働になる場合には時間外労働としての割増賃金が必要になります。また,貴社の就業規則において,終業時刻以降の労働に対して割増賃金を支払う場合には,就業規則の規定に従い割増賃金が必要になります。
> ご指導お願い致します。
> 当社 8時30分から17時30分 昼休み1時間と就業規則で定めてあります。
> A氏が午前中、半日有給を取得し13時から出社しました。
> 当初は17時30分で退社する予定でしたが、急ぎの提出書類ができ、19時まで
> 仕事をしました。この場合、17時30分から19時までの1時間30分は、残業時間
> と解釈して良いのでしょうか。
> 簡単な計算方法がもしあれば教えてください。
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