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労務管理

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映画試写会残業代

著者 erika08 さん

最終更新日:2021年12月22日 08:57

映画の冒頭に弊社のCMが流れます。
広告代理店から招待を受け、勤務終了後試写会参加した従業員残業代は業務の一貫として残業代払うべきでしょうか?
払うべきの場合
映画館までの移動時間は除いても問題ないでしょうか?

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Re: 映画試写会残業代

著者うみのこさん

2021年12月22日 10:22

私見です。

試写会への参加を会社が指示した、もしくは指示したと受け止められるようなことがあった場合、残業とすべきでしょう。
この場合、移動についても会社の指示による移動なので、移動時間も含めて残業時間とすべきかと思います。

一方、その映画が従業員本人が見たいもので、自分の意志で参加したのなら、残業には当たらないと思います。

試写会への参加の指示が(明示・黙示を問わず)あったかどうかが争点となるかと思います。

Re: 映画試写会残業代

こんにちは。

i今や、映画だけでなく演劇界、歌舞伎なども一般企業の協賛会社として参加するケースが多いと聞きます。
自社の知名度など高める意図もあるようですし、また参加された方への自社製品のサンプルあるいは紹介部物など渡されることも聞きます。
その際、労働時間外となるケースなどの場合には、時間外手当、移動などに伴う交通費は支払う必要があります。
今回、お話では広告宣伝会社、映画としての商品紹介、その販売(チケットなど)などに手順を踏むとなると当然のこと時間外手当の支給は当然と考えます。

Re: 映画試写会残業代

著者ぴぃちんさん

2021年12月22日 11:47

こんにちは。

> 勤務終了後試写会参加した従業員

この参加が任意であるのか,強制であるのか,ですね。

会社が部署で何人参加等の指示をだして試写会に参加したのであれば業務とするべきです。

会社が参加を募り,自由意思による参加であれば業務でないとされることもできるでしょう。

業務の場合,映画館までの移動時間は労働時間になると考えます。映画館に着いた後に完全なる自由時間があった場合には,その自由時間分は休憩時間として取り扱うことはできるでしょうが,正しく時間を把握できる状況でしょうか。



> 映画の冒頭に弊社のCMが流れます。
> 広告代理店から招待を受け、勤務終了後試写会参加した従業員残業代は業務の一貫として残業代払うべきでしょうか?
> 払うべきの場合
> 映画館までの移動時間は除いても問題ないでしょうか?

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