子会社の役員報酬について
子会社の役員報酬について
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2021-12-22
現在、100%子会社2社の取締役および監査役は、親会社の職員が任命され、非常勤・無報酬となっています。
代表取締役も、親会社の担当部長が両社の代表取締役となっております。
このたび、その担当部長が定年となり、親会社の嘱託職員となることから、嘱託職員給与は親会社が支給するのですが、子会社の方で「常勤役員規程」を新設して、役員見合いの不足分を子会社の常勤役員報酬として支払うようにしたいとのことです。
嘱託職員が出向で子会社の常勤役員となり、無報酬ではなく子会社から役員報酬を支払うことについて、特に問題はありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
著者
コンプライアン さん
最終更新日:2021年12月22日 09:26
現在、100%子会社2社の取締役および監査役は、親会社の職員が任命され、非常勤・無報酬となっています。
代表取締役も、親会社の担当部長が両社の代表取締役となっております。
このたび、その担当部長が定年となり、親会社の嘱託職員となることから、嘱託職員給与は親会社が支給するのですが、子会社の方で「常勤役員規程」を新設して、役員見合いの不足分を子会社の常勤役員報酬として支払うようにしたいとのことです。
嘱託職員が出向で子会社の常勤役員となり、無報酬ではなく子会社から役員報酬を支払うことについて、特に問題はありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。