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子会社の社名変更における取締役会決議の要否について

著者 しゅうまいの母 さん

最終更新日:2021年12月22日 16:45

取締役会設置会社です。
今般、子会社が社名を変更することになったのですが、子会社の社名変更は会社法362条4項の「支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止」に於ける「変更」に当たるとして取締役会決議が必要となるのでしょうか?

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Re: 子会社の社名変更における取締役会決議の要否について

定時株主総会臨時株主総会への決議議案ですから、役員会に提示することも必要でしょう。
社名変更となると、定款の変更等の関係してきます。

定款を変更する際には、株主総会での特別決議が必要
定款の変更は、登記申請の必要・不要を問わず、株式会社の最高意思決定機関である株主総会での「特別決議」が必要となります。

特別決議とは? 決議の基準と定款変更の条件》
特別決議は、決議事項の中でも重要な事項を決定する際に用いられる決議です。ほかの決議との違いは、「決議に必要な定足数」「賛成数」の2点です。

定款変更のような特別決議が求められる議題では、議決権を行使することができる株主議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めることも可)を有する株主が出席し、出席した株主議決権の3分の2以上の賛成がなければ否決されます。


商業・会社変更登記申請オンライン支援サービスHP
ホーム>登記コラム> 商号変更のまとめ記事
商号変更登記申請前に必要な手続きを解説します》
https://corporate.ai-con.lawyer/articles/company-name-change/27


定款で「3分の2以上」よりも厳しい変更条件を設定していれば、それも有効です。

Re: 子会社の社名変更における取締役会決議の要否について

著者しゅうまいの母さん

2021年12月22日 17:34

miyajima様
早速のご返信ありがとうございます。
今回社名変更を行う子会社自体では株主総会決議が必要かと理解しておりますが、子会社の株主総会決議に先立って、親会社である当社に於いて取締役会決議が必要かどうか、というのが質問の主旨でございます。
素人質問で頓珍漢なことを言っていましたら申し訳ありません・・・。
引き続き、もし分かりましたら教えて下さい。

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